○丸亀市庁議等に関する規則
(平成17年3月22日規則第13号) |
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丸亀市庁議等に関する規則
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 庁議(第4条-第14条)
第3章 総務課長会議(第15条-第26条)
第4章 部内会議(第27条-第31条)
第5章 総務担当者会議(第32条-第40条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、市行政の適正かつ能率的執行を図るため、庁議等の設置及びその運営手続について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に庁内組織として、庁議、総務課長会議、部内会議及び総務担当者会議(以下「庁議等」という。)を設置する。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 部 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)第1条に規定する公室及び部、丸亀市議会事務局設置条例(平成17年条例第186号)第1条に規定する事務局、丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第2条に規定する部、丸亀市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年条例第171号)第2条第1項に規定する消防本部並びに丸亀市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成19年条例第45号)第5条第1項に規定するボートレース事業局をいう。
[丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)第1条] [丸亀市議会事務局設置条例(平成17年条例第186号)第1条] [丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第2条] [丸亀市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年条例第171号)第2条第1項] [丸亀市モーターボート競走事業の設置等に関する条例(平成19年条例第45号)第5条第1項]
(2) 課 丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する課、組織規則第3条に規定する会計課、丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第2条に規定する課、丸亀市消防本部の組織に関する規則(平成17年規則第131号)第2条に規定する課並びに丸亀市ボートレース事業局事務分掌規程(平成26年モーターボート競走事業管理規程第1号)第2条に規定する課をいう。
[丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号。以下「組織規則」という。)第2条] [組織規則第3条] [丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)第2条] [丸亀市消防本部の組織に関する規則(平成17年規則第131号)第2条] [丸亀市ボートレース事業局事務分掌規程(平成26年モーターボート競走事業管理規程第1号)第2条]
(3) 部総務課 組織規則第2条に規定する市長公室政策課、総務部庶務課、協働推進部地域づくり課、健康福祉部福祉課、都市整備部都市計画課、産業生活部産業観光課、丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則第2条に規定する教育部総務課、丸亀市消防本部の組織に関する規則第2条に規定する消防本部総務課及び丸亀市ボートレース事業局事務分掌規程第2条に規定するボートレース事業局経営課をいう。
一部改正〔平成18年規則14号・19年18号・20年25号〕
第2章 庁議
(目的)
第4条 庁議は、市政運営の最高方針及び重要施策を審議するとともに、部及び各機関の総合調整を行うことを目的とする。
(構成)
第5条 庁議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長、副市長、教育長及びモーターボート競走事業管理者
(2) 市長公室長、総務部長、協働推進部長、健康福祉部長、都市整備部長、産業生活部長、教育部長、消防長、ボートレース事業局次長及び議会事務局長
(3) 前2号に定める者のほか、市長が指定する者
一部改正〔平成18年規則14号・19年18号・20年25号〕
(付議事項)
第6条 庁議に付議すべき事項は、審議事項、指示事項及び報告事項とする。
2 審議事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市政運営の基本方針及び執行計画に関すること。
(2) 総合計画の策定及び調整に関すること。
(3) 重要施策並びに主要事業計画の策定及び調整に関すること。
(4) 市議会に提出する重要な議案に関すること。
(5) 市政運営上特に異例に属する事項又は先例として処理を要すること。
(6) 各部門の事業計画で部門相互の調整を要すること。
(7) 市又は市民に対して重大な影響を与えると思われること。
(8) 特に重要な行事に関すること。
(9) 市政運営の合理化に関すること。
(10) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。
3 指示事項は、前条に定める庁議構成員(以下この章において「構成員」という。)に対する市長の指示、注意等とする。
4 報告事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市政に重大な関連を有する国及び香川県(以下「県」という。)の動向に関すること。
(2) 国、県、市長会又は市相互間の会議等において協議された事項で、行政運営に重大な影響を与えると思われること。
(3) 法令その他県の条例、規則等の制定改廃で、市の事務事業に直接影響を与えると思われること。
(4) 国又は県からの通達等で、市政運営に重大な影響を与えると思われること。
(5) 庁議に付議した事案のうち、重要な事務事業の進行状況に関すること。
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めること。
(開催期日)
第7条 庁議は、原則として、毎月第1月曜日及び第3月曜日(当日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、若しくは中止し、又は臨時に開催することができる。
(進行)
第8条 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が不在のときは、副市長がその職務を代理する。
2 庁議において審議された事項の決定は、市長が行う。
3 庁議の議事進行は、副市長が行い、付議事項の説明は、付議を依頼した構成員が行う。
一部改正〔平成19年規則18号〕
(関係職員の出席)
第9条 庁議の付議事項について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。
(付議手続)
第10条 構成員は、庁議に付議すべき事項があるときは、関係資料を添えて、庁議開催日の7日前までに、市長公室長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、口頭によることができる。
2 市長公室長は、前項の規定により提出された付議事項を事前に調整し、付議するものとする。
(調査等)
第11条 市長公室長は、庁議の付議事項について必要があると認めるときは、関係部長の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。
(庁議の記録)
第12条 市長公室長は、庁議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(会議結果の通知等)
第13条 関係部長は、庁議において決定された事項については、その指示に従うとともに、所属職員にその結果を伝達し、周知徹底を図らなければならない。
2 関係部長は、庁議において決定された事項の執行状況について庁議に報告しなければならない。
(庶務)
第14条 庁議の庶務は、市長公室政策課で行う。
第3章 総務課長会議
(目的)
第15条 総務課長会議は、管理意識の高揚、部門間の関係事項の協議・調整、条例、規則等の審査並びに管理開発、情報交換及び伝達を行うことを目的とする。
(構成)
第16条 総務課長会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長公室長
(2) 市長公室政策課長、市長公室秘書課長、市長公室職員課長、総務部庶務課長、総務部財務課長
(3) 市長公室及び総務部を除く部総務課の課長
(4) 会計課長
(5) 議会事務局次長
(6) 前各号に定める者のほか、市長公室長が臨時に指定する者
一部改正〔平成19年規則18号・20年25号〕
(付議事項)
第17条 総務課長会議に付議すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総合調整に関する次に掲げる事項
ア 市政全般の業務執行についての調整に関すること。
イ 総合計画に係る事務事業の調整及び進行管理に関すること。
ウ 行政施策を展開するための具体的方策の樹立に関すること。
エ 行政課題の審議、調整、発案及び検討に関すること。
オ 情報の交換及び庁議の付議結果等の伝達に関すること。
カ その他市長が命ずること。
(2) 条例、規則等の制定・改廃及び法令の適用等に関する次に掲げる事項
ア 条例、規則等の制定・改廃の原案審査に関すること。
イ 条例、規則等その他法令の解釈及び適用に関すること。
(3) 管理開発に関する次に掲げる事項
ア 行政機構、事務配分及び権限配分の改善に関すること。
イ 管理改善に関すること。
ウ 行政情報システムの開発に関すること。
(開催期日)
第18条 総務課長会議は、原則として、毎月第2月曜日(当日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、市長公室長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開催することができる。
(進行等)
第19条 総務課長会議は、市長公室長が主宰する。ただし、市長公室長が不在のときは、市長公室政策課長がその職務を代理する。
2 総務課長会議の議事進行は、市長公室政策課長が行い、付議事項の説明は、付議を依頼した第16条に定める総務課長会議構成員(以下この章において「構成員」という。)が行う。
[第16条]
(関係職員の出席)
第20条 総務課長会議の付議事項について説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。
(付議手続)
第21条 構成員は、総務課長会議に付議すべき事項があるときは、関係資料を添えて、総務課長会議開催日の7日前までに市長公室政策課長に提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、口頭によることができる。
(調査等)
第22条 市長公室政策課長は、総務課長会議の付議事項について必要があると認めるときは、関係課長の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。
(会議の記録)
第23条 市長公室政策課長は、総務課長会議の経過及び結果を記録し、保存しておかなければならない。
(会議結果の報告等)
第24条 市長公室長は、総務課長会議に付議された事項の審議結果を庁議に付議しなければならない。
(幹事)
第25条 総務課長会議に幹事若干名を置くことができる。
2 幹事は、職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、総務課長会議に付議された事項について、専門的に調査検討するとともに、結果を総務課長会議に報告するものとする。
(庶務)
第26条 総務課長会議の庶務は、市長公室政策課で行う。
第4章 部内会議
(目的)
第27条 部内会議は、部内の事務事業の推進及び調整並びに情報の伝達を行うことを目的とする。
(付議事項)
第28条 部内会議に付議すべき事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 情報の交換及び伝達に関すること。
(2) 部内の業務執行についての調整に関すること。
(3) 部の所管事務の効率的推進に関すること。
(4) その他部長が必要と認めること。
(開催期日)
第29条 部内会議は、部長が必要と認めるとき、随時に開催する。
(進行等)
第30条 部内会議は、部長が主宰する。ただし、部長が不在のときは、部総務課の課長がその職務を代理する。
2 部内会議の進行その他運営に関する事項は、部長が定める。
(庶務)
第31条 部内会議の庶務は、部総務課で行う。
第5章 総務担当者会議
(目的)
第32条 総務担当者会議は、総務事務処理の統一性と適正処理の確保、事務の効率化及び市政の広報機能の強化を推進することを目的とする。
(構成)
第33条 総務担当者会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 総務部庶務課長
(2) 総務部庶務課副課長
(3) 市長公室政策課、市長公室秘書課、市長公室職員課、総務部財務課、総務部綾歌市民総合センター、総務部飯山市民総合センター、協働推進部地域づくり課、健康福祉部福祉課、都市整備部都市計画課、産業生活部産業観光課、会計課、ボートレース事業局経営課、教育部総務課、消防本部総務課及び議会事務局の職員のうち市長が指名する者
一部改正〔平成18年規則14号・19年18号・20年25号〕
(任務)
第34条 総務担当者会議の任務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 総務事務処理の統一性及び適正処理の確保に関すること。
(2) 総務事務の効率化に関すること。
(3) 広報丸亀、ケーブルテレビ等広報媒体の積極的利用促進に関すること。
(4) 公文書及び各種情報の整理、保存、利用等の文書管理改善に関すること。
(5) 庁内のごみの減量化及び再資源化に関すること。
(6) その他総務事務に関すること。
一部改正〔平成18年規則47号〕
(開催期日)
第35条 総務担当者会議は、総務部庶務課長が必要と認めるとき、随時に開催する。
(進行)
第36条 総務担当者会議は、総務部庶務課長が主宰する。ただし、総務部庶務課長が不在のときは、総務部庶務課副課長がその職務を代理する。
2 総務担当者会議の議事進行は、総務部庶務課副課長が行う。
(関係職員の出席)
第37条 総務担当者会議の任務に関して説明の必要があるときは、関係職員を出席させることができる。
(調査等)
第38条 総務部庶務課長は、総務担当者会議の任務に関して必要があると認めるときは、関係課長の所管事務について調査し、又は資料の提出を求めることができる。
(部会の設置)
第39条 総務部庶務課長は、総務担当者会議の任務遂行に関して必要があると認めるときは、総務担当者会議に部会を設置することができる。
2 部会は、事案に関係する総務担当者会議構成員及び関係職員で構成する。
3 前項の構成員は、総務部庶務課長の推薦により市長が任命する。
4 部会は、部会長、副部会長及び部会員で組織するものとし、その運営については、総務部庶務課長が定める。
(庶務)
第40条 総務担当者会議の庶務は、総務部庶務課で行う。ただし、次の各号に掲げる事務については、当該各号に定める部課において庶務を行うものとする。
(1) 広報に関する事務 市長公室秘書課
(2) 人事に関する事務 市長公室職員課
(3) 行政及び物品に関する事務 総務部庶務課
(4) 財政、公有財産及び基金に関する事務 総務部財務課
(5) 会計に関する事務 会計課
一部改正〔平成19年規則18号・20年25号〕
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日規則第47号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第18号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第25号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月17日規則第24号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市庁議等に関する規則の規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月24日規則第10号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第17号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月16日規則第26号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第26号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第59号)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第37号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第20号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第12号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第8号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第17号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第14号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日規則第9号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。