○丸亀市総合計画策定本部設置規程
(平成17年6月16日訓令第76号)
改正
平成18年3月27日訓令第9号
平成19年3月26日訓令第41号
平成20年3月26日訓令第12号
平成23年3月24日訓令第9号
平成24年2月14日訓令第1号
平成26年1月16日訓令第1号
平成28年3月29日訓令第5号
平成30年2月28日訓令第2号
平成30年3月27日訓令第7号
令和6年2月20日訓令第13号
丸亀市総合計画策定本部設置規程
(設置)
第1条 丸亀市総合計画(以下「総合計画」という。)の策定及びその推進を図るため、丸亀市総合計画策定本部(以下「本部」という。)を設置する。
(総合計画の定義)
第2条 総合計画は、時代に対応したまちづくりの指針として、中長期的な行政運営の基本方針、施策等を総合的かつ体系的に示すものとする。
(所掌事務)
第3条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 総合計画の基本構想、基本計画等の策定に関すること。
(2) 総合計画策定に係る市民参画手法に関すること。
(3) 総合計画の進行管理に関すること。
(4) その他総合計画の策定及び推進に関すること。
(本部)
第4条 本部は、丸亀市庁議等に関する規則(平成17年規則第13号)に定める庁議をもって充てる。
2 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
3 本部長は、市長とし、副本部長は、副市長とする。
4 本部員は、前項に定めた者を除く庁議構成者とする。
一部改正〔平成19年訓令41号〕
(総合計画策定会議)
第5条 本部の所掌事務に関する総合調整を行い、本部の審議が円滑に行われるようにするため、本部に丸亀市総合計画策定会議(以下「策定会議」という。)を置き、丸亀市庁議等に関する規則に定める総務課長会議をもってこれに充てる。
(総合計画策定部会)
第6条 本部の所掌する事務のうち、部門別計画の策定などを処理させるため、本部に丸亀市総合計画策定部会(以下「部会」という。)を置く。
2 部会は、丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)に規定する公室及び部、丸亀市教育委員会の事務局の組織に関する規則(平成17年教育委員会規則第8号)に規定する教育部並びに丸亀市消防本部及び消防署の設置等に関する条例(平成17年条例第171号)に規定する消防本部からの推薦者により構成する。
一部改正〔平成18年訓令9号・19年41号・20年12号〕
(庶務)
第7条 本部の庶務は、市長公室政策課において行う。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか本部運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この訓令は、平成17年6月16日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第41号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第9号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月14日訓令第1号)
この訓令は、平成24年2月14日から施行する。
附 則(平成26年1月16日訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第7号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年2月20日訓令第13号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。