○丸亀市市民の意見を求める場合の手続に関する規則
(平成18年9月26日規則第37号)
改正
平成26年3月28日規則第25号
令和7年4月17日規則第29号
丸亀市市民の意見を求める場合の手続に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号。以下「自治基本条例」という。)第17条の規定に基づき市民に意見を求める場合の手続(以下「意見を求める手続」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、自治基本条例の例によるもののほか、次に掲げるとおりとする。
(1) 市民等 次に掲げるものをいう。
ア 自治基本条例第2条第1号に規定する市民
イ 市に対して納税義務を有するもの
ウ 政策案等の実施に関し利害関係を有するもの
(2) 政策案等 次に掲げるものをいう。
ア 基本構想の案並びに市の基本的な政策を定め、又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画案及びその重要な改定案
イ 次に掲げる条例の規定の制定、廃止又は重要な改正に係る案
(ア) 市の基本的な政策を定め、又は個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項に係る規定
(イ) 広く市民に義務を課し、又はその権利を制限する規定(市税、分担金、使用料、加入金、手数料その他これらに類するもの及び利用料金に関するものを除く。)
ウ 市が実施する施策のうち市民生活又は事業活動に直接かつ重大な影響を与えるものに係る計画案及びその重要な変更案
(3) パブリック・コメント 政策案等の実施の際にあらかじめ当該政策案等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、公表したものに対する市民等から意見の提出を受け、市民等から提出された意見の概要及び市民等から提出された意見に対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
(4) 公聴会等 政策案等の実施の際にあらかじめ当該政策案等の趣旨、目的、内容その他必要な事項を広く公表し、口述を希望する市民等から事前に意見の要旨の提出を受け、公式の場でその意見を聴く手続(以下「公聴会」という。)及び市長が開催する説明会、懇談会等(以下「説明会等」という。)において、市民等から意見を直接聴く手続をいう。
(意見を求める手続)
第3条 意見を求める手続は、パブリック・コメント、公聴会等又はアンケート調査のいずれか1以上の方法により実施しなければならない。ただし、公聴会は、市長が特に必要と認めた場合に限り実施するものとする。
2 市民等は、意見を求める手続において意見を提出し、又は述べようとする場合は、住所及び氏名を明らかにしなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める事項についても明らかにしなければならない。
(1) 市内に住所を有しないもの 勤務(活動)先又は就学先の名称及び所在地
(2) 市に対して納税義務を有するもの 市に対し納税義務を有する旨及びその内容
(3) 政策案等の実施に関し利害関係を有するもの 対象となる政策案等に利害関係を有する旨及びその内容
3 前項各号に定める事項は、公聴会等のうち、市長が開催する説明会等において市民等が意見を直接発表する場合については、当該意見を発表するときに、また、公聴会においては、意見の要旨等を提出するときに明らかにしなければならない。
4 市長は、第1項の規定による手続のほか、ワークショップその他市民に意見を求めるために必要な措置を講じるよう努めなければならない。
(適用除外)
第4条 政策案等が次の各号のいずれかに該当する場合には、意見を求める手続を実施しないことができる。ただし、第1号の規定に該当する場合において意見を求める手続を実施しないときは、政策案等の実施後、市民等に経緯等の説明をしなければならない。
(1) 迅速又は緊急を要するもの
(2) 軽微なもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に付議するもの
(4) 市の権限に属さないもの
(政策案等の公表)
第5条 市長は、意見を求める手続を実施しようとするときは、原則として30日以上の期間を設けて、意見を求めようとする政策案等を公表しなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、この期間を短縮することができる。
2 市長は、前項の規定により政策案等を公表するときは、併せて次に掲げる資料等を公表するものとする。
(1) 政策案等を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 政策案等を立案する際に整理した考え方及び論点
(3) 市民等が当該政策案等を理解するために必要な資料
3 前2項に規定する政策案等及び資料等は、市のホームページに掲載するほか、政策案等の担当部署、丸亀市情報公開条例施行規則(平成17年規則第16号)第22条に規定する情報公開コーナー(以下「情報公開コーナー」という。)、丸亀市市民交流活動センター条例(令和2年条例第32号)第2条に規定する市民活動交流センター(以下「市民交流活動センター」という。)及び政策案等に応じて必要な場所に備え付けるものとする。
(政策案等の修正措置)
第6条 市長は、公表した政策案等の内容に重要な修正の必要が生じたときは、遅滞なく修正事項を公表するものとする。この場合において、当該修正事項の公表の方法については、前条の規定を準用するものとする。
(パブリック・コメント)
第7条 市長は、パブリック・コメントにより市民等に意見を求めようとするときは、第5条の規定により公表することとされているもののほか、次に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 意見を提出できるものの範囲
(2) 意見の提出先、提出方法及び提出期限
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項第2号に規定する意見の提出期限は、第5条の規定により政策案等を公表した日から起算して30日以上を経過した日としなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、この期間を短縮することができる。
(説明会等の開催手続等)
第8条 執行機関は、説明会等の開催により市民等に意見を求めようとするときは、第5条の規定により公表することとされているもののほか、説明会等の開催日時及び場所について、あらかじめ公表しなければならない。
2 前項に規定する説明会等の開催日時は、原則として第5条の規定により政策案等を公表した日から起算して30日以上を経過した日としなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、その理由を公表した上で、この期間を短縮することができる。
(公聴会手続)
第9条 市長は、公聴会手続により市民等に意見を求めようとするときは、第5条の規定により公表することとされているもののほか、次に掲げる事項を併せて公表しなければならない。
(1) 公聴会の開催日時及び場所
(2) 公聴会で公述できるものの範囲
(3) 公聴会で公述しようとする意見の要旨及びその理由(以下「意見の要旨等」という。)の提出先、提出方法及び提出期限
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項第1号に規定する公聴会の開催日時は、第5条の規定により政策案等を公表した日から起算して30日以上を経過した日としなければならない。
3 市民等が公聴会での公述を希望するときは、公聴会開催日の2週間前までに意見の要旨等を提出しなければならない。
4 市長は、提出期限までに意見の要旨等の提出がなかったときは、公聴会の開催を中止し、その旨を公表するものとする。
5 公聴会は、市長が指名する者が議長となり主宰するものとする。
6 議長は、公聴会を開催したときは、次に掲げる事項を記録し、市長に提出するものとする。
(1) 対象とする事案の概要
(2) 公聴会の開催日時、開催場所及び参加人数
(3) 公聴会で配布した資料等の内容
(4) 公述人の氏名及び意見陳述の内容
(5) その他必要な事項
7 市長は、災害などやむを得ない理由により公表した日時に公聴会を実施できない場合は、公聴会の開催を延期することができる。この場合において、市長は、延期の旨及び延期した公聴会の開催日時及び場所について、延期後の公聴会の開催を予定する日の7日前までに公表しなければならない。
(意見及び意見の要旨等の提出方法)
第10条 第7条の規定による意見の提出方法及び第9条第3項の規定による意見の要旨等の提出方法は、次の各号のいずれかによるものとする。
(1) 市長が指定する場所への書面の持参
(2) 郵便
(3) ファクシミリ
(4) 電子メール
(5) その他市長が適当と認める方法
(意見の取扱い)
第11条 市長は、意見を求める手続を経て提出された意見を総合的かつ多面的に検討しなければならない。この場合において、政策案等について審議、調査等を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき設置する審議会その他の附属機関(以下「審議会等」という。)を設置しているときは、当該審議会等にその意見の内容を報告しなければならない。
2 市長は、提出された意見の検討を終えたときは、丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の規定に基づき公開することができないものとされる情報を除き、市のホームページ、情報公開コーナー、市民交流活動センター等において、速やかに次に掲げる事項を公表するほか、当該意見を提出した者に対して通知するものとする。
(1) 提出された意見の内容
(2) 提出された意見の検討経過及び検討結果並びにその理由
(手続の特例)
第12条 市長は、審議会等が、第5条から前条までの規定に準じた手続を経て行った報告、答申等に基づき政策案等を決定するときは、意見を求める手続を実施しないことができる。
2 法令の規定により縦覧等意見聴取手続が義務づけられている政策案等については、意見を求める手続と同等の効果を有すると認められる場合に限り、当該意見を求める手続を実施しないことができる。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第25号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月17日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。