○丸亀市審議会等の委員の公募に関する条例施行規則
(平成19年3月26日規則第4号) |
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丸亀市審議会等の委員の公募に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市審議会等の委員の公募に関する条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(公募委員の定数)
第3条 公募委員の定数は、原則として、次に掲げるとおりとする。
委員の定数 | 公募委員の定数 |
21人以上 | 3人以上 |
11人以上20人以下 | 2人以上 |
10人以下 | 1人以上 |
(募集に関し周知すべき事項等)
第4条 条例第4条に規定する必要な事項は、次に掲げるとおりとする。
[条例第4条]
(1) 審議会等の名称及び設置目的
(2) 応募資格
(3) 募集人数及び募集期間
(4) 任期
(5) 応募方法
(6) 選考方法
(7) その他必要と認められる事項
2 条例第4条に規定する適当な期間は、2週間以上とする。
[条例第4条]
(申込書に記載する事項等)
第5条 条例第6条に規定する申込書に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
[条例第6条]
(1) 応募する審議会等の名称
(2) 住所、氏名、電話番号、性別及び年齢(市内に住所を有しない者は、勤務先又は就学先の名称、所在地及び電話番号を含む。)
(3) 応募理由
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(選考委員会)
第6条 条例第7条第2項に規定する選考委員会の委員の構成は、次に掲げるとおりとする。
[条例第7条第2項]
(1) 所管部署の部長(公室長を含む。以下同じ。)
(2) 所管部署の総務課長
(3) 所管部署の課長
(4) 前3号に掲げる者のほか所管部署の部長が必要と認める職員
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(丸亀市審議会等の委員の公募に関する規則の廃止)
2 丸亀市審議会等の委員の公募に関する規則(平成18年規則第36号)は廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に委員を委嘱している場合において、この規則の規定は、当該委員の任期が終了する日後新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(平成26年3月28日規則第24号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。