○丸亀市附属機関設置条例
(平成17年3月22日条例第19号) |
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(設置等)
第1条 法令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により本市に設置する附属機関は、別表のとおりとし、附属機関の担任する事務、委員の定数、委員の任期、構成者及び庶務担当は、当該別表に定めるところによる。
(委員の委嘱)
第2条 附属機関の委員は、別表の構成者の欄に掲げる者のうちから執行機関が委嘱又は任命する。
[別表]
2 執行機関は、前項に定める委員のほか、必要と認める者を委員に委嘱し、又は任命することができる。
(委員の身分)
第3条 前条第1項に定める委員が、別表の構成者の欄に掲げる職の身分を失ったときは、当該附属機関の委員を辞したものとみなす。
[別表]
(委員の再任)
第4条 附属機関の委員は、再任を妨げない。
(補欠委員の任期)
第5条 附属機関の委員が欠けた場合において、補欠により委嘱又は任命した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 附属機関に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、附属機関を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 附属機関の会議は、会長が招集し、議長となる。
(部会)
第8条 附属機関に必要に応じ部会を置くことができる。
(特別委員等)
第9条 附属機関に専門的事項を調査及び審議させるため必要があるとき又は臨時に委員を置く必要があるときは、第2条に定める委員のほか、特別委員又は臨時委員(以下「特別委員等」という。)を置くことができる。
[第2条]
2 特別委員等の議事参加については、会長が附属機関の会議に諮って定める。
3 特別委員等は、任務が終了したときは、解任されるものとする。
(意見の聴取等)
第10条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、当該執行機関が定める。
一部改正〔平成18年条例36号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定にかかわらず、この条例の施行の日以後、最初に委嘱される丸亀市情報公開・個人情報保護審査会、丸亀市予防接種等健康被害調査委員会及び丸亀市立学校心身障害児童生徒就学指導委員会の委員の任期は、平成19年3月31日までとする。
附 則(平成17年9月22日条例第196号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月26日条例第36号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後新たに委嘱する委員から適用する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年3月26日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月22日条例第24号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。
「 | |||||
別表中 | 市立小中学校学区制調査委員会委員 | を | |||
」 | |||||
「 | に改める。 | ||||
市立小中学校学区制調査委員会委員 | |||||
市立学校適正配置等検討委員会委員 | |||||
」 |
附 則(平成19年12月21日条例第35号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月4日条例第1号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の丸亀市附属機関設置条例の規定により丸亀市立学校心身障害児童生徒就学指導委員会委員を委嘱されている者は、改正後の丸亀市附属機関設置条例の規定により丸亀市立学校就学指導委員会委員に委嘱された者とみなす。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成20年9月1日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年6月22日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月24日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(丸亀市スポーツ振興審議会に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の丸亀市附属機関設置条例の規定により、教育委員会から丸亀市スポーツ振興審議会委員に委嘱されている者は、この条例の施行日以後においては、市長から丸亀市スポーツ振興審議会委員に委嘱された者とみなす。その場合の委員の任期は、第1条の規定にかかわらず、平成23年8月31日までとする。
(丸亀市人権政策推進審議会に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に丸亀市人権政策推進審議会委員を委嘱している場合においては、構成者の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後、新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(平成23年9月21日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第7号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、政務調査費を政務活動費に改める規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年9月25日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第38号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後、新たに委嘱する委員から適用する。
附 則(平成26年6月16日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成26年9月26日条例第25号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成27年3月4日条例第2号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成27年6月23日条例第32号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成27年12月24日条例第40号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成28年10月12日条例第34号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成29年3月24日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成31年3月29日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和元年12月27日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(処分等の効力に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又は現に教育委員会に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この条例の施行日以後、条例又はこれに基づく規則の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。
(丸亀市子ども読書活動推進協議会に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の丸亀市附属機関設置条例の規定により、教育委員会から丸亀市子ども読書活動推進協議会委員に委嘱されている者は、この条例の施行日以後においては、市長から丸亀市子ども読書活動推進協議会委員に委嘱された者とみなす
(丸亀市図書館協議会に関する経過措置)
4 この条例の施行の際、現に改正前の丸亀市立図書館条例の規定により、教育委員会から丸亀市図書館協議会委員に任命されている者は、この条例の施行日以後においては、市長から丸亀市図書館協議会委員に任命された者とみなす。
附 則(令和3年3月29日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に丸亀市公文書管理規程(平成17年訓令第9号)の規定に基づき歴史的公文書として認定され、保存されているものについては、特定歴史公文書等とみなす。
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
3 丸亀市情報公開条例の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市附属機関設置条例の一部改正)
4 丸亀市附属機関設置条例(平成17年条例第19号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和3年6月24日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月29日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和4年6月21日条例第30号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月27日条例第40号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第7号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(令和6年6月25日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年条例第42号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
別表(第1条関係)
附属機関の属する執行機関 | 附属機関 | 担任する事務 | 委員の定数 | 委員の任期 | 構成者 | 会議の開催 | 会議の決定 | 庶務担当 |
市長 | 丸亀市情報公開・個人情報保護審査会 | 情報公開、個人情報の保護及び特定歴史公文書等に係る審査請求についての調査、審議、審査及び答申に関する事務 | 5人以内 | 2年 | 学識経験者 | 委員の半数以上の出席(以下「半数以上」という。) | 出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる(以下「過半数」という。)。 | 市長公室 |
丸亀市未来を築く地域戦略会議 | 地方創生のほか将来を見据えた戦略的な行政経営に関する事項についての審議及び提言に関する事務 | 20人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成者 (3) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 市長公室 | |
丸亀市総合計画審議会 | 総合計画の基本的事項についての審議及び答申に関する事務 | 20人以内 | 諮問に係る答申まで | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 市長公室 | |
丸亀市行政評価委員会 | 行政外部の視点から、市政運営の効果等についての評価及び提言に関する事務 | 8人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 市長公室 | |
丸亀市行政改革推進委員会 | 行政改革推進に向けての調査、審議、建議及び答申に関する事務 | 16人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 市長公室 | |
丸亀市特別職報酬等審議会 | 議会の議員の議員報酬及び政務活動費並びに市長、副市長及び教育長の給料の額についての審議及び答申に関する事務 | 10人以内 | 諮問に係る答申まで | (1) 公共的団体等の構成員
(2) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 総務部 | |
丸亀市いじめ問題再調査委員会 | 丸亀市いじめ等専門委員会の調査の結果についての調査及び調査結果の答申に関する事務 | 5人以内 | 諮問に係る答申まで | 学識経験者
| 半数以上 | 過半数 | 総務部 | |
丸亀市総合評価審査委員会 | 市が発注する建設工事等において、総合評価一般競争入札又は総合評価指名競争入札を実施するにあたり必要な評価、審議及び提言に関する事務 | 4人以内 | 2年 | 学識経験者 | 委員全員。ただし、緊急を要する場合は、文書による回議をもって代えることができる。 | 委員全員の同意により決する。 | 総務部 | |
丸亀市公共施設等総合管理計画検討委員会 | 公共施設等総合管理計画についての調査、審議及び答申に関する事務 | 15人以内 | 諮問に係る答申ま
で | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 総務部 | |
丸亀市男女共同参画審議会 | 男女共同参画推進に向けての調査、審議、建議及び答申に関する事務 | 18人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成者 (3) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 総務部 | |
丸亀市人権政策推進審議会 | 人権政策に関する諸問題についての調査、審議、建議及び答申に関する事務 | 20人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員 (3) 地域住民 (4) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 総務部 | |
丸亀市住居表示審議会 | 住居表示の実施に伴う町界町名の整理等についての調査、審議及び答申に関する事務 | 15人以内 | 諮問に係る答申まで | (1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員 | 半数以上 | 過半数 | 総務部 | |
丸亀市自治推進委員会 | 自治の推進に関する事項についての審議、提言及び答申に関する事務 | 15人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 協働推進部 | |
丸亀市子ども読書活動推進協議会 | 子どもの読書活動の推進に関する施策に係る計画の策定及び評価並びに家庭・地域・学校等の連携、協力など子ども読書活動推進に関する事務 | 10人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) PTA関係者 (3) 読書団体関係者 (4) 学校関係者、幼稚園関係者、保育所関係者及びこども園関係者 (5) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 協働推進部 | |
丸亀市スポーツ推進審議会 | スポーツ推進施策についての調査、審議、建議及び答申に関する事務 | 10人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員 (3) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 協働推進部 | |
丸亀市福祉推進委員会 | 社会福祉に係る重要な事項についての審議、建議及び答申に関する事務 | 15人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 健康福祉部 | |
丸亀市保健医療推進委員会 | 地域保健医療の総合的推進方策についての審議、建議及び答申に関する事務 | 15人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 健康福祉部 | |
丸亀市予防接種等健康被害調査委員会 | 市が実施する保健事業及び検診業務等に関連して発生した事故についての調査及び審議に関する事務 | 8人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 関係行政機関の職員 | 半数以上 | 過半数 | 健康福祉部 | |
丸亀市老人ホーム入所判定委員会 | 老人ホームへの入所措置の適正を図るための審議に関する事務 | 5人以内 | 2年 | (1) 市を管轄する保健所の長
(2) 医師 (3) 老人福祉施設長 (4) 関係行政機関の職員 | 半数以上。ただし、会議を招集する暇がないとき等会長が必要と認めるときは、委員全員への文書による回議をもって代えることができる。 | 原則として、出席委員の全員一致により決する。 | 健康福祉部 | |
丸亀市地域包括支援センター運営協議会 | 地域包括支援センターの公平性と中立性を確保し、円滑かつ適正な運営を図るための審議に関する事務 | 14人以内 | 2年 | (1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者並びに職能団体の関係者
(2) 介護サービスの利用者・介護予防サービスの利用者・介護保険の被保険者 (3) 介護保険以外の地域資源及び地域における権利擁護、相談事業等を担う関係者 (4) 学識経験者 (5) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 健康福祉部 | |
丸亀市地域密着型サービス運営委員会 | 地域密着型サービスの適正な運営を確保するための審議に関する事務 | 10人以内 | 2年 | (1) 介護サービス及び介護予防サービスに関する事業者
(2) 介護サービスの利用者・介護予防サービスの利用者・介護保険の被保険者 (3) 地域における保健・医療・福祉関係者 (4) 学識経験者 | 半数以上 | 過半数 | 健康福祉部 | |
丸亀市子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項並びに当該施策の実施状況の調査、審議及び答申に関する事務 | 22人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 福祉関係者 (4) 教育関係者 (5) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 健康福祉部 | |
丸亀市地域公共交通活性化協議会 | 地域公共交通計画についての調査、審議及び答申に関する事務 | 25人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 民間事業者 (3) 公共的団体等の構成員 (4) 関係行政機関の職員 (5) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 都市整備部 | |
丸亀市都市計画審議会 | 都市計画の策定、都市計画についての本市が提出する意見及び都市計画上必要と認める事項についての調査、審議及び答申に関する事務 | 15人以内 | 2年 | (1) 市議会議員
(2) 学識経験者 (3) 公共的団体等の構成員 (4) 関係行政機関の職員 (5) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 都市整備部 | |
丸亀市建築審議会 | 建築物等の制限及び禁止に関する事項の調査、審議及び答申に関する事務 | 7人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 関係行政機関の職員 | 半数以上 | 過半数 | 都市整備部 | |
丸亀市下水道事業運営審議会 | 下水道事業の運営に関する事項についての調査、審議及び答申に関する事務 | 8人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 丸亀市下水道事業計画区域内の公共的団体等の構成員 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 都市整備部 | |
丸亀市総合農政推進協議会 | 農業振興施策についての調査及び審議に関する事務 | 26人以内 | 3年 | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 産業生活部 | |
丸亀市換地評価委員会 | 土地改良事業における土地評価、一時利用地の指定及び換地計画についての調査及び審議に関する事務 | 10人以内 | 事業完了まで | 事業受益地区の土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の資格を有する者 | 半数以上 | 過半数 | 産業生活部 | |
丸亀市環境審議会 | 環境保全の基本的事項についての調査、審議及び答申に関する事務 | 15人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 関係行政機関の職員 (4) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 産業生活部 | |
教育委員会 | 丸亀市立小中学校学区制調査委員会 | 市立小中学校の通学区についての調査、審議及び答申に関する事務 | 10人以内 | 諮問に係る答申まで | (1) 学識経験者
(2) 市立小中学校長代表 (3) 市立小中学校PTA会長代表 | 半数以上 | 過半数 | 教育部 |
丸亀市立学校適正配置等検討委員会 | 市立学校の適正配置等についての調査、審議、建議及び答申に関する事務 | 15人以内 | 諮問に係る答申まで | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 市立小中学校長代表 (4) 市立小中学校PTA代表 (5) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 教育部 | |
丸亀市立学校教育支援委員会 | 障害のある児童生徒の就学について適正な措置を講ずるための調査、審議及び答申に関する事務 | 25人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 医師 (3) 市立小中学校長代表 (4) 市立保育所・こども園・幼稚園長代表 (5) 通級指導教室担当教諭 | 半数以上 | 過半数 | 教育部 | |
丸亀市医療的ケア運営協議会 | 医療的ケア児の受入れに関する方針、ガイドラインの改定等、医療的ケアの実施に関する事務 | 10人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 保健・医療関係者 (3) 障害福祉関係者 (4) 教育機関関係者 (5) 市長又は教育長が必要と認める者 | 半数以上 | 過半数 | 教育部 | |
丸亀市立学校結核対策委員会 | 市立学校における結核健康診断の実施及びその結果の把握並びに精密検査対象児童及び生徒の健康管理方針の専門的な検討、結核患者発生時の保健所等関係機関と協力した対策の検討、地域と連携した学校の結核管理方針の検討など結核対策に関する事務 | 8人以内 | 2年 | (1) 市を管轄する保健所の長
(2) 結核治療の専門家 (3) 市立学校医代表 (4) 市医師会代表 (5) 市立小中学校長代表 (6) 市立小中学校養護教諭代表 | 半数以上 | 過半数 | 教育部 | |
丸亀市学校給食業務等民間活力検討委員会 | 学校給食業務等の民間活力の活用についての調査、審議及び答申に関する事務 | 15人以内 | 諮問に係る答申まで | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 市立幼稚園長代表及び市立小学校長代表 (4) 市立小中学校PTA代表 (5) 関係行政機関の職員 (6) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 教育部 | |
丸亀市史跡丸亀城跡調査整備委員会 | 史跡丸亀城跡保存修理事業の基本計画及び総合的な整備計画の策定に必要な事項についての調査及び審議に関する事務 | 10人以内 | 2年 | 学識経験者 | 半数以上 | 過半数 | 教育部 | |
丸亀市史跡快天山古墳保存整備委員会 | 史跡快天山古墳保存整備の基本計画及び総合的な整備計画の策定に必要な事項についての調査及び審議に関する事務 | 10人以内 | 2年 | 学識経験者 | 半数以上 | 過半数 | 教育部 | |
丸亀市いじめ等専門委員会 | いじめ等の防止のための調査、研究、審議及び答申に関する事務並びに重大事態発生時の調査及び報告に関する事務 | 10人以内 | 2年 | (1) 学識経験者
(2) 弁護士 (3) 医師 (4) 心理・福祉の専門家 (5) 関係行政機関の職員 | 半数以上 | 過半数 | 教育部 | |
丸亀市就学前教育・保育検討委員会 | 就学前児童に係る教育・保育の在り方についての調査、審議、建議及び答申に関する事務 | 15人以内 | 諮問に係る答申まで | (1) 学識経験者
(2) 公共的団体等の構成員 (3) 市立保育所長代表、市立幼稚園長代表及び市立小学校長代表 (4) 公募により選任した者 | 半数以上 | 過半数 | 教育部 |
全部改正〔平成18年条例36号〕、一部改正〔平成19年条例19号・24号・35号・20年1号・32号・21年22号〕