○丸亀市市民センター設置条例施行規則
(平成17年3月22日規則第12号) |
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丸亀市市民センター設置条例施行規則
(趣旨)
第1条 丸亀市市民センター設置条例(平成17年条例第18号)第2条に規定する本島市民センター及び広島市民センター(以下「市民センター」という。)の事務分掌及び事務処理については、この規則に定めるところによる。
(事務分掌)
第2条 市民センターの事務分掌は、次に掲げるものの全部又はその一部とする。
(1) 文書の収受、発送、保管及び記録に関すること。
(2) 公印の使用及び管理に関すること。
(3) 市税その他歳入金の収納に関すること。
(4) 戸籍法(昭和22年法律第224号)、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)、国民年金法(昭和34年法律第141号)及び丸亀市印鑑条例(平成17年条例第127号)に基づく届出等に関すること。
(5) 戸籍の謄抄本、住民票の写し、印鑑登録証明書その他市長が定める証明書の交付に関すること。
(6) 死産届の受付に関すること。
(7) 死体(胎)埋火葬許可申請の受付及び許可証の作成に関すること。
(8) 国民健康保険の資格の取得及び喪失並びに資格確認書及び資格情報通知書の受付に関すること。
(9) 国民健康保険出産育児一時金及び葬祭費の申請の受付に関すること。
(10) 後期高齢者医療制度の各種申請の受付に関すること。
(11) 児童手当の届出及び申請の受付に関すること。
(12) 各種届等の進達及び本庁連絡に関すること。
(13) 各種抽出調査又は照会に関すること。
(14) し尿収集等の申込受付事務に関すること。
(15) その他市長が指定する事務に関すること。
(業務日誌)
第3条 市民センターに日誌簿を備え、主要な事項を記録しておかなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第9号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第39号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年4月13日規則第43号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市市民センター設置条例施行規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規則第16号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日規則第47号)
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この規則は、令和6年12月2日から施行する。