○丸亀市市民センター設置条例
(平成17年3月22日条例第18号)
改正
平成30年2月28日条例第2号
令和4年6月21日条例第28号
丸亀市市民センター設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため市民センターを設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 市民センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称位置所管区域
本島市民センター丸亀市本島町泊410番地1本島町笠島 本島町泊 本島町甲生 本島町小阪 本島町大浦 本島町福田 本島町尻浜 本島町生ノ浜 牛島
広島市民センター丸亀市広島町江の浦373番地3広島町立石 広島町江の浦 広島町釜の越 広島町甲路 広島町青木 広島町市井 広島町茂浦 広島町小手島 手島町
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成30年2月28日条例第2号)
この条例は、平成30年3月20日から施行する。
附 則(令和4年6月21日条例第28号)
この条例は、令和4年8月26日から施行する。