○丸亀市市民総合センター管理規則
(平成17年3月22日規則第11号)
改正
平成17年7月13日規則第155号
平成18年3月3日規則第6号
平成19年3月26日規則第17号
平成21年12月17日規則第27号
平成30年11月15日規則第37号
令和2年3月30日規則第37号
丸亀市市民総合センター管理規則
(目的)
第1条 この規則は、丸亀市綾歌市民総合センター及び丸亀市飯山市民総合センター(以下「センター」という。)の管理及び取締りについて、特別の定めがあるもののほか必要な事項を定め、センターの保全を図り、かつ、公務の円滑、適正な執行及び運営を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この規則においてセンターとは、次の表に掲げるものとする。
名称区分
丸亀市綾歌市民総合センター丸亀市綾歌町栗熊西1638番地に所在する建物、土地及びこれらの従物
丸亀市飯山市民総合センター丸亀市飯山町川原1114番地1に所在する建物、土地及びこれらの従物
一部改正〔平成18年規則6号〕
(管理の基本原則)
第3条 センターの管理に当たっては、事務の遂行が迅速適確に行われるよう秩序の維持に努めなければならない。
2 職員は、センターの保全及び秩序の維持について常に積極的に努めなければならない。
3 センターに入ろうとする者は、職員の執務を阻害し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないよう留意しなければならない。
(管理の分掌)
第4条 センターの管理及び取締り事務は、センター所長(以下「所長」という。)が統轄する。
2 センター各部分の管理及び取締りに従事する職員は、所長が指名する。
(守衛)
第5条 センターの管理及び取締りに従事させるため守衛を置く。
(制限行為)
第6条 センターにおいて、次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ所長の許可を受けなければならない。
(1) 市の機関以外のものが主催する集会又はこれに類する行為をすること。
(2) 物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をすること。
(3) 文書、図面等を頒布し、又は掲示すること。
(4) 旗、のぼり、宣伝ビラ、プラカード等を持ち込むこと。
(5) テントその他これに類する施設を設置すること。
2 所長は、前項の許可をする場合において必要な条件を付し、又は指示をすることができる。
3 所長は、第1項の許可を受けた者が、その許可の内容又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、許可を取り消し、その行為を中止させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(禁止行為)
第7条 センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 示威又はけん騒にわたる行為をすること。
(2) 事務又は通行の妨害となる行為をすること。
(3) センター及び物件を汚損し、又はき損すること。
(4) 定められた場所以外において喫煙すること。
(5) 爆発、引火等のおそれのある物の近くにおいて火気を取り扱うこと。
(6) 正当な理由がなく爆発性物質、劇毒物、凶器等の危険物を持ち込むこと。
(7) 所定の場所以外に物件を置くこと。
(8) 職員に面会を強要すること。
(9) その他センターの管理又は取締り上所長が不適当と認める行為をすること。
2 所長は、前項の規定に違反した者に対しては、直ちにセンターから退去させ、又は当該物件の撤去を命ずることができる。
(行為の規制)
第8条 所長は、前2条に規定するもののほか、センターの管理及び取締りのため必要があると認めるときは、センターに入ろうとする者その他センター内に在る者に対し、その行為を規制し、又は退去を求める等必要な措置をとることができる。
(集団立入りの制限)
第9条 陳情、参観等のため集団でセンターに入ろうとする者は、代表者1人を定めて、あらかじめ、所長にその旨を申し出て承認を受けなければならない。
2 所長は、前項の申出を受けた場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、その申出を拒否し、又は人数を制限するほか、センター内における行動について特に指示を行うことができる。
(出入口の開閉)
第10条 センター建物の出入口の開閉時刻は、別表に定めるとおりとし、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項の規定による市の休日(以下「市の休日」という。)は、守衛室前出入口以外は開扉しない。ただし、所長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(閉扉中の出入り)
第11条 各出入口(守衛室前出入口を除く。)の閉扉中にセンター建物に出入りしようとする者は、守衛に申し出て、その承認を受けなければならない。
2 守衛室前出入口にあっては、市の休日及び当該市の休日を除いた日の午後5時30分から翌日午前7時30分までは、前項と同様とする。
(駐車の制限)
第12条 センターにおいては、所長が指定した場所及び時間以外において車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8号に規定する車両をいう。)を駐車してはならない。ただし、所長の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 所長は、前項の規定に違反して駐車している車両について、その所有者又は利用者に撤去を命じ、適当な場所に移送し、又は処分の手続をとることができる。
(退庁時の措置)
第13条 職員は、退庁の際ガス、電気及び水道を完全に閉鎖し、出入口及び窓の戸締りをしなければならない。
一部改正〔平成19年規則17号〕
(盗難の通知)
第14条 センターにおいて盗難があったときは、直ちに盗難品の品名、数量及び保管状況を所長に報告しなければならない。
一部改正〔平成19年規則17号〕
(防火管理者及び消防計画)
第15条 センターにかかわる消防法(昭和23年法律第186号)第8条に規定する防火管理者は、資格を有するセンター所長をもって充てる。
2 防火管理者は、消防計画を作成するときは市長の承認を受けなければならない。消防計画を変更するときも同様とする。
一部改正〔平成19年規則17号〕
(火元責任者)
第16条 火災予防に万全を期すため、センターに火元責任者を置く。
2 火元責任者は、所長が定める。
3 火元責任者は、常に火気の点検等防火に注意するとともに、防火管理者の指示に従わなければならない。
一部改正〔平成19年規則17号〕
(火気の使用)
第17条 職員は、庁舎において市から貸与された器具以外の火気を使用し、又はたき火等これに類する行為をしてはならない。
(火災報知及び消火)
第18条 職員は、センターにおいて火災を発見したときは、直ちに、消防署に連絡するとともに、他の者に知らせ、早期に消火するよう努めなくてはならない。
(非常警備)
第19条 職員は、センター又はその付近に火災その他の災害が発生したときは上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) すべての窓を閉鎖すること。
(3) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(4) 非常持出し書類を搬出又は警戒すること。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年7月13日規則第155号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年6月23日から適用する。
附 則(平成18年3月3日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第17号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月17日規則第27号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成30年11月15日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第10条関係)
区分出入口開扉時刻閉扉時刻
綾歌市民総合センター庁舎正面玄関午前8時午後5時30分
地下室出入口午前7時30分午後5時30分
2階出入口午前7時30分午後6時
エレベーターホール午前7時30分午後10時
全館上記以外午前8時午後5時30分
飯山市民総合センター本館正面玄関午前8時午後5時30分
東側北午前8時午後5時30分
守衛室前午前7時30分午前8時
午後5時30分午後10時
全館上記以外午前8時午後5時30分
一部改正〔平成17年規則155号〕