○丸亀市市民総合センター設置条例
(平成17年3月22日条例第17号) |
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丸亀市市民総合センター設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため市民総合センターを設ける。
(名称、位置及び所管区域)
第2条 市民総合センターの名称、位置及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 所管区域 |
綾歌市民総合センター | 丸亀市綾歌町栗熊西1638番地 | 綾歌町岡田上 綾歌町岡田下 綾歌町岡田西 綾歌町岡田東 綾歌町栗熊西 綾歌町栗熊東 綾歌町富熊 |
飯山市民総合センター | 丸亀市飯山町川原1114番地1 | 飯山町上法軍寺 飯山町下法軍寺 飯山町東小川 飯山町西坂元 飯山町真時 飯山町川原 飯山町東坂元 |
2 所管区域については、特別の事由があると認めるときは、前項に規定する所管区域にかかわらず、市長が定めることができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。