○丸亀市職務権限規程
(平成17年3月22日訓令第1号) |
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丸亀市職務権限規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 職能(第3条-第7条)
第3章 権限の行使(第8条-第25条)
第4章 疑義(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、職務遂行に必要な事項を定めるとともに、責任と権限を明確にして、責任体制の確立と事務の組織的、合理的かつ能率的な処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 職位 組織上の地位及びその地位にある者をいう。
(2) 職務 職位に課せられた業務をいう。
(3) 職能 職位にある者が、自己の職務を遂行するうえにおいて関係する指揮、命令、指示及び責任事項と権限を包括的にとらえた機能をいう。
(4) 責任 職位にある者が果たさなければならない割り当てられた業務とその機能をいう。
(5) 権限 各管理職位が、自己の職務を遂行するのに必要な権限の範囲と更に決定に従うことを下位職位又は他の部門の管理職位に要求する権能の範囲をいい、これを立案、審査、承認、決定及び機能的指示に分類する。
ア 立案 決定を要する業務につき資料を整備して上位職位に提出することをいう。
イ 審査 ある事項について結論を導き出すため、一定の基準によって調査及び判定することをいう。
ウ 承認 下位職位からの申出に対し自己の自由裁量の権限によって許可又は認可することをいう。
エ 決定 業務を決裁し、その執行について直下職位に命令することをいう。
オ 機能的指示 自己の業務に関して、他の部門の関係職位に対して発する指示であって、指示を受けた職位は、正当な理由がない限りこれに従わなければならないものをいう。指示と命令が一致しない場合は、直上職位にその旨を報告し、両者の調整を求めるものとする。
(6) 報告 業務遂行の結果について、上位又は関係職位に報告することをいう。業務に関する情報を上位職位に提出することを含む。
(7) 進行管理 計画に対し、事務事業の進捗状況を比較し、計画との差異を是正するためその問題点を明らかにし、必要な措置をとることをいう。
(8) 協力 業務の遂行に対して、同職位者が関連業務について密接に連携を保ち、相互に力を合わせることをいう。
(9) 協調 関連業務の遂行に対して、職位の上下を問わず密接に連携を保ち、相互に力を合わせることをいう。
(10) 調整 異なった方針、計画等について相互補完による均整を図り、若しくはそれらを同じ目的に結合し、又は時間的整序を行うことをいう。
(11) 統制 行動の方向及び速度を制御し、行政執行過程における歩度を調整し、又は二以上の行動の時期を合致させることをいう。
(12) 指揮監督 下位職位等に対して職務執行の方針、基準、手続等を示し、これに従わせ、その行為が、その者の遵守すべき義務に違反することがないかどうか、又はその行為がその職務の達成上不適当なことはないかどうか監視し、必要に応じ命令等の措置をとる作用をいう。
(13) 立案責任者 立案の作成について責任を負い、立案前に関係職位と必要な事前の協議及び調整を行い、検討者の検討を受け、及び決定者の決定を受ける責任を有する職位にある者をいう。
(14) 検討者 決定を受ける事項の立案の内容を審査し、必要に応じて修正し、又は棄却することができる権限を有する職位にある者をいう。
(15) 決定者 当該案件について決定し得る権限を有する者をいう。
(16) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。
(17) 不在 出張、病気その他の理由により決定を得ることができない状態にあることをいう。
(18) 回議 決定若しくは承認を得るため、又は閲覧に供し、若しくは意見の調整を図るため、公文書(職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)であって、市長において管理しているものをいう。以下同じ。)をその権限を有する職位に回付することをいう。
(19) 合議 決定を受けなければならない事項について、決定者が総合的に判断して適確な決定をすることができるように関係職位と協議し、調整することをいう。
(20) 部 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)第1条に規定する公室及び部をいう。
(21) 部総務課 丸亀市行政組織規則(平成17年規則第9号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する市長公室政策課、総務部庶務課、協働推進部地域づくり課、健康福祉部福祉課、都市整備部都市計画課及び産業生活部産業観光課をいう。
(22) 課 組織規則第2条に規定する課及び同規則第3条に規定する会計課をいう。
[組織規則第2条]
(23) 部長 組織規則第4条第1項に規定する公室長、部長及び参事をいう。
(24) 課長 組織規則第4条第2項に規定する課長及び所長並びに中央図書館長及び会計管理者をいう。
(25) 副課長 組織規則第4条第4項に規定する副課長及び次長並びに中央図書館次長をいう。
(26) 室長等 組織規則第4条第3項に規定する室長及び所長をいう。
(27) 担当長 組織規則第4条第5項に規定する担当長をいう。
一部改正〔平成18年訓令9号・19年42号・20年14号〕
第2章 職能
(部長の職能)
第3条 部長の職能は、おおむね次のとおりとする。
(1) 市の基本方針の決定又は全般的調整について市長及び副市長に具申する。
(2) 決定された基本方針に基づき、所管業務について執行方針又は実施計画を立案し、市長及び副市長の命を受け、専門的事項について機能的指示を行う等、所管業務に関する統制及び調整を行う。
(3) 所管業務の運営に関して必要な情報を収集分析し、市長及び副市長に対し適確な情報を提供する。
(4) 実施計画に対する部内の実施状況を常に把握し、目標と実績とを対比し、必要な調整を行い、所管課長を指揮監督して実施計画の達成に努める。
(5) 部相互間に関係のある事項について、適宜協議、連絡を図り、協力し、協調して業務執行の円滑を期する。
(6) 所属職員の配置、昇任(格)及び昇給等について、市長及び副市長に意見を述べる。
(7) 所属職員を、業務量、執行計画及び当該職員の適応職能を勘案して流動的に配置変更し、部全体として業務を機能的かつ能率的に執行する。
(8) 所属職員が、職務遂行に当たり最善の努力を払い、有効な方法で執務できるよう必要な指導教育を行い、能力養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等により、その士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、垂範する。
一部改正〔平成19年訓令42号〕
(課長の職能)
第4条 課長の職能は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部の基本方針の決定又は部内調整について部長に具申する。
(2) 所管業務の運営に関して必要な情報を収集分析し、部長に対し適確な情報を提供する。
(3) 所属部長から指示された方針に基づいて、所管業務の実施計画を立案し、部長の承認を得て、副課長、室長及び担当長にその実施を命令する。
(4) 所管業務の実施計画に対する実施状況を常に把握し、目標と実績とを対比し、必要な調整を行う。
(5) 所管業務に関する諸例規について絶えず研究するとともに、情勢の進展に即応して、遅滞なく制定改廃の手続を行う。
(6) 所属職員の配置、昇任(格)及び昇給等について、部長に意見を述べる。
(7) 所属職員を業務量、執行計画及び当該職員の適応職能を勘案して配置を行い、所管業務を機能的かつ能率的に執行する。
(8) 所管業務について絶えず研究し、効率化を図る。
(9) 所属職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い、有効な方法で執務できるよう必要な指導教育を行い、能力養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等により、その士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、垂範する。
一部改正〔平成18年訓令9号・19年42号・20年14号〕
(副課長及び室長等の職能)
第5条 副課長及び室長等の職能は、おおむね次のとおりとする。
(1) 所管業務の推進について、課長を全面的に補佐する。
(2) 所管業務について配属職員に対し適時適切に助言助力を行う。
(3) 自ら担任する業務の実施計画の決定又は調整について課長に具申する。
(4) 自ら担任する業務の運営に関して必要な情報を収集分析し、課長に対し適確な情報を提供する。
(5) 自ら担任する業務の実施計画に基づき具体的な処理計画をたて、課長の承認を得て実施する。
(6) 自ら担任する業務を配属職員に対して適切に事務配分し、能率的かつ合理的に遂行する。
(7) 自ら担任する業務の進行状況又はその結果について、課長に対して適時適切に報告する。
(8) 配属職員の健康状況等に注意し、必要に応じて適切な指導をし、又は勧告を与える。
(9) 自ら担任する業務について絶えず研究し、効率化を図る。
(10) 配属職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い、有効な方法で執務できるよう必要な指導教育を行い、能力養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等によりその士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、垂範する。
一部改正〔平成18年訓令9号・20年14号〕
(担当長の職能)
第6条 担当長の職能は、おおむね次のとおりとする。
(1) 担当業務の実施計画の決定又は調整について上司に具申する。
(2) 担当業務の運営に関して必要な情報を収集分析し、上司に対し適確な情報を提供する。
(3) 担当業務の実施計画に基づき具体的な処理計画をたて、上司の承認を得て実施する。
(4) 担当業務を配属職員に対して適切に事務配分し、能率的、合理的に遂行する。
(5) 担当業務の進行状況又はその結果について、上司に対して適時適切に報告する。
(6) 配属職員の健康状況等に注意し、必要に応じて適切な指導をし、又は勧告を与える。
(7) 担当業務について絶えず研究し、効率化を図る。
(8) 配属職員が職務遂行に当たり最善の努力を払い、有効な方法で執務できるよう必要な指導教育を行い、能力養成を図るとともに、執務について積極的な意見を聴取する等により、その士気を高め、かつ、自己の能力の増進を図り、垂範する。
(部総務課の職能)
第7条 部総務課の職能は、おおむね次のとおりとする。
(1) 情報を適確に把握分析し、部長に判断資料を提供する。
(2) 部所管業務の計画を調整するとともに進行状況を把握し、目標と実績とを対比し、部門スタッフとして部長を補佐する。
(3) 部門総合計画の策定及び部内の予算経理を統括する。
(4) 部内の公文書を把握するとともに進行を促進する。
(5) 部所管業務の効率化の推進のため部長の指示する業務を行う。
第3章 権限の行使
(権限行使の基準)
第8条 各職位は、市民全体の奉仕者として誠実かつ公正に職務権限を遂行するとともに、次の各号に規定するところにより、最少の経費で最大の効果を上げるように努めなければならない。
(1) あらかじめ手続が定められている場合は、それに従って行使しなければならない。
(2) 立案責任者と決定者が同一であってはならない。
(3) 権限は、原則として、この規程により権限事項を委譲された職位にある者が自ら行使するものとする。
(4) 権限を有する職位は、その権限の行使に当たっては、行政の目的を遂行するために直上職位から示された計画及び執行方針に基づいて行わなければならない。
(5) 各職位は、職務権限を行使するに当たり、緊急を要する場合を除き、直下職位を超えて直接命令し、又は直上職位を超えて直接報告する等命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。
(6) 一つの職務に対する直接の指揮監督者は1人でなければならない。
(7) 各職位は、法令、条例、規則等の例規、総合計画、予算その他の規定及び基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。
(8) 各職位の権限事項は、直上職位の権限を分担委譲するものであるから、直上職位は直下職位の権限の行使に対する全般的責任及びその行使に当たっての監督責任を免かれることができない。また、権限と責任は不可分であり、権限の委譲を受けた職位はその責任において権限を行使しなければならない。
(9) 自己の権限内であると思われる事項であっても、それを行使する場合、他の部門の権限を侵し、又は調和を乱してはならない。ただし、他の部門との間げきが生じないよう協調性をもって対処しなければならない。
(10) 合議が必要であると定められている事項に関しては、当該合議が調うまで、その決定の効力は生じない。
(11) 決定案を回議中上位の職位が訂正する場合は、訂正文の末尾に訂正した者を明示し、その責任を明らかにしなければならない。
(12) 職務権限については、この規程の定めるところによるが、特定業務及び特殊業務が発生した場合はこの規程によらず、特定の職位にそれに関する権限を付与する場合がある。ただし、その業務が平常化した場合は、直ちに本来当該権限の所在する職位に引き継ぐものとする。
(13) この規程により、自己の権限内であると判断される事務であっても、次に掲げる事項に該当すると思われるものについては、上司の審査及び決定を受けなければならない。
ア 法令等の解釈上疑義があると認められる事項
イ 異例に属し、又は先例になると認められる事項
ウ 紛議、論争のあるもの又は将来それらの原因となるおそれがあると認められる事項
エ 上司の指示により立案した事項
オ 市議会に関する事項
カ アからオまでに掲げるもののほか、重要な事項で上司の指示により処理する必要がある事項
(14) この規程により委譲された各職位の権限事項のうち、権限を委譲された職位にある者が適切に行使できない場合は、直上職位において留保することができる。
(権限の行使及び代行の効力)
第9条 この規程に基づく権限の行使及び代行は、市長の行為と同一の効力を有する。
2 権限の行使及び代行に当たって、市の部門外に対する行為は、原則として市長名をもって行うものとする。
(権限事項)
第10条 各職位限りで専決することができる共通の権限事項は、別表第1のとおりとする。ただし、予算の充用を要する施行決定については、市長権限とする。
[別表第1]
2 部総務課職位限りで専決することができる共通の権限事項は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
3 各職位限りで専決することができる個別の権限事項は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
4 補助執行に関する業務に係る個別の権限事項は、別表第3の2のとおりとする。
[別表第3の2]
(会計課長等の権限事項)
第11条 会計管理者の権限に属する事務で、会計課の各職位限りで専決等補助執行させる個別の権限事項は、別表第4のとおりとする。
[別表第4]
全部改正〔平成19年訓令42号〕
(権限の委譲)
第12条 決定権限を有する職位は、前2条に規定されていない事項があってもその性質が軽易に属し、決定区分に類推して処理できるものについては、直上職位の承認を得て決定権限の一部を直下職位に委譲することができる。
2 決定権限を有する職位は、前2条に規定されている事項であっても事務の迅速かつ適確な処理を図るため適当と認めたときは、市長の承認を得て決定権限の一部を直下職位に委譲することができる。
3 前項の規定により、権限を委譲する場合は、その事項、理由及び委譲しようとする直下職位の職氏名を記入した公文書により、承認を得るものとする。
(決定過程に参画する職位)
第13条 立案責任者、検討者及び決定者の職位(以下「決定過程職位」という。)は、別表第1、別表第2、別表第3、別表第3の2及び別表第4に規定するところによる。この場合において同位職位があるときは、当該事務に関する職務を分担する職位にある者が行う。ただし、いずれの職位にも該当しない事務については、あらかじめ直上職位の指示した者がこれを行う。
2 立案責任者に該当職位が置かれていない場合にあっては、当該決定過程職位における検討者(検討者が置かれていない場合は決定者)に当たる者の直下職位を立案責任者とする。この場合において、検討者に直下職位に当たる者がないときは、検討者を立案責任者とする。また、決定者に直下職位に当たる者がないときは、決定者を立案責任者とし、決定者であった者の直上職位を決定者とする。
3 決定者に該当職位が置かれていない場合にあっては、直上職位を決定者とする。
(決定等の手続)
第14条 事務の管理執行に当たり決定を得なければならない案件事項については、立案責任者が決定案を立案し、検討者の検討を受けたうえ、決定者の決定を受けるものとする。
2 前項の場合において立案責任者は、当該事務担当者に決定案を作成させることができる。
(合議等)
第15条 決定を得なければならない案件事項のうち、関係職位と協議調整する必要があるものについては、次に定めるところにより関係職位に合議しなければならない。
(1) 市長の決裁を要するもの又は副市長の専決事項に属するものは、主管部長に回議をしたのち、他の関係部課長に合議する。ただし、主管部内の他の課長に合議を要するものは、主管部長に回議する前に関係課長に合議する。
(2) 部長又は課長の専決事項に属するものは、専決権者の決裁の前に関係部課長に合議をする。
(3) 合議を受けた関係部課長は、回議決定案に対し、速やかに同意又は不同意を決定しなければならない。
(4) 合議を受けた関係部課長において異議があるときは、主管部課長と協議し、なお決定しないときは、意見を付し、上司の指揮を受ける。
(5) 合議を終えた公文書を訂正又は廃案にするときは、関係部課長に更に協議し、又は通知しなければならない。
(6) 合議を受けた関係部課長は、回議の結果を知ろうとするときは、決定案の合議の欄に「再要回」と朱書するものとする。
2 前項の規定による合議をしなければならない関係職位(以下「指定合議先職位」という。)は、別表第1、別表第2、別表第3、別表第3の2及び別表第4に定めるところによる。
3 決定を得なければならない案件事項について、他の条例、規則等において定められている事項及び指定合議先職位以外の職位とも協議調整する必要があると認められる事項については、前項の規定にかかわらず、当該関係職位に合議しなければならない。
4 指定合議先職位が多数にわたるとき又は内容の検討に時間を要するときは、決定案を複写し、同時に指定合議先職位に配付して行う並列式合議をすることができる。
5 前各項の規定により合議を必要とする案件事項について、立案責任者は、立案前に関係職位と事前に十分協議調整し、立案するものとする。この場合の協議調整は、原則として立案責任者と同等の職位にある者と行うものとする。ただし、必要がある場合は、上位の職位にある者又はその職位の補助者と行うことができる。
6 前項の協議調整は、会議その他口頭によって行うものとする。
一部改正〔平成19年訓令42号〕
(引継連絡等)
第16条 決定された案件事項のうち関係職位へ引き継ぐ必要のあるものについては、立案責任者は速やかに関係職位へ決定公文書を引き継がなければならない。
2 前条及び前項の規定にかかわらず、関係職位に情報の提供等連絡する必要があるものについては、決定公文書の写しを送付することによって行うものとする。
3 前2項の規定により引継連絡をしなければならない関係職位は、別表第1、別表第2、別表第3、別表第3の2及び別表第4に定めるところによる。
(意思の決定に係る責任の明確化)
第17条 意思の決定に関し、決定者は決定及び合議について、検討者は検討について、立案責任者は決定案の立案及び事前の協議調整について(合議及び事前の協議調整を指定された職位は合議及び当該事前の協議調整について)、決定案を作成した事務担当者は当該決定案の作成を補助した作業内容について、それぞれ責任を負うものとする。
(会議の主宰者及び構成員の責任)
第18条 会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営及び会議における結果の措置について責任を負うものとする。
(報告義務及び進行管理)
第19条 この規程により権限を与えられた職位は、自己の責任事項と権限をどのように遂行したか、又はしようとするかを直上職位に明確に報告する義務がある。
2 権限の範囲で処理した、又は処理しようとする事項中、重要であると認めた事項に関しては、その都度直ちに直上職位に報告しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか行政の能率的かつ適正な執行を確保するため、進行管理を実施するものとする。
4 前項に規定する進行管理については、市長が別に定める。
(報告を受けた職位の義務)
第20条 前条の規定により報告を受けた職位は、その報告を十分検討し、あらかじめ樹立された計画と実績とに差異があった場合は、その原因を追及分析し、速やかに是正措置を指示しなければならない。
(市長及び副市長が不在のときの代行)
第21条 市長が不在のときは、副市長がその権限と責任を代行する。ただし、次に掲げる事案については、代行することができない。
(1) 条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 職員の任免及び懲戒に関すること。
(3) 市長があらかじめ示してある事項
2 市長及び副市長がともに不在のときは、市長公室長がその権限と責任を代行する。ただし、前項各号に定める事案及び副市長があらかじめ示してある事案については、代行することができない。
3 前2項の規定により代行した事案については、速やかに上司に報告し、関係公文書を上司の閲覧に供しなければならない。
一部改正〔平成19年訓令42号〕
(部長が不在のときの代行)
第22条 部長が不在のときは、部総務課長がその権限と責任を代行する。
(課長が不在のときの代行)
第23条 課長が不在のときは、副課長がその権限と責任を代行する。ただし、室等においては、室長等がその権限と責任を代行する。
一部改正〔平成18年訓令9号・20年14号〕
(代行できる事案)
第24条 前2条の規定により代行できる権限と責任は、当該権限と責任を有する職位があらかじめ示してある決定に関する事案を除くものとする。
2 前2条の規定により代行した事案については、速やかに上司に報告しなければならない。
(会計管理者又は会計課長が不在のときの代行)
第25条 会計管理者又は会計課長が不在のときは、次に掲げる区分に従いそれぞれ定められた職位がその権限と責任を代行する。
(1) 会計管理者権限事項
ア 会計管理者が不在のとき 会計課長
イ 会計管理者及び会計課長が不在のとき 副課長
ウ 会計管理者、会計課長及び副課長が不在のとき(指定金融機関に対する支払依頼に限る。) 出納事務を担当する職員のうちあらかじめ課長が指定する者
(2) 会計課長権限事項
ア 会計課長が不在のとき 副課長
イ 会計課長及び副課長が不在のとき 出納事務を担当する職員のうちあらかじめ課長が指定する者
一部改正〔平成19年訓令42号〕
第4章 疑義
第26条 この規程の解釈及び運用について疑義を生じた場合は、市長がこれを裁定する。
附 則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月22日訓令第83号)
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この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日訓令第9号)
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この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日訓令第16号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日訓令第42号)
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この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日訓令第14号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日訓令第8号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日訓令第8号)
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この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年8月11日訓令第11号)
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この訓令は、平成22年8月11日から施行する。
附 則(平成23年3月24日訓令第27号)
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この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月17日訓令第49号)
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この訓令は、平成23年6月17日から施行する。
附 則(平成23年6月17日訓令第51号)
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この訓令は、平成23年6月17日から施行する。
附 則(平成23年9月20日訓令第54号)
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この訓令は、平成23年9月20日から施行する。
附 則(平成23年9月16日訓令第53号)
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この訓令は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日訓令第9号)
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この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月18日訓令第13号)
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この訓令は、平成24年6月18日から施行する。
附 則(平成25年3月27日訓令第5号)
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この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月15日訓令第10号)
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この訓令は、平成25年5月15日から施行する。
附 則(平成25年10月1日訓令第16号)
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この訓令は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日訓令第31号)
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この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日訓令第52号)
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この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日訓令第5号)
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この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日訓令第4号)
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この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第14号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第4号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第10号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第13号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日訓令第11号)
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この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日訓令第2号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日訓令第6号)
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この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月25日訓令第26号)
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この訓令は、平成30年6月25日から施行する。
附 則(平成30年10月12日訓令第28号)
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この訓令は、平成30年10月12日から施行する。
附 則(平成31年3月29日訓令第1号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月20日訓令第5号)
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この訓令は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日訓令第6号)
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この訓令は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第42号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第46号)
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この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日訓令第39号)
|
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月14日訓令第47号)
|
この訓令は、令和2年4月14日から施行する。
附 則(令和2年10月15日訓令第48号)
|
この訓令は、令和2年10月15日から施行する。
附 則(令和3年3月29日訓令第3号)
|
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日訓令第11号)
|
この訓令は、令和3年3月29日から施行する。
附 則(令和4年2月8日訓令第1号)
|
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙については、当分の間、使用することができる。
附 則(令和4年3月29日訓令第2号)
|
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日訓令第1号)
|
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日訓令第3号)
|
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日訓令第25号)
|
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年9月27日訓令第30号)
|
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和6年11月20日訓令第33号)
|
この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
附 則(令和7年2月20日訓令第2号)
|
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日訓令第6号)
|
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日訓令第16号)
|
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月30日訓令第18号)
|
この訓令は、令和7年5月1日から施行する。
別表第1(第10条、第13条、第15条、第16条関係)
共通権限事項表
1 一般的事項に関すること。
(注)
△ 立案責任者
□ 検討者
○ 決定者
△ 立案責任者
□ 検討者
○ 決定者
分類 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||||
担当長 | 副課長・室長等 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継連絡等 | |||||
一般 | 一般 | 人権に関する事項については総務部人権課長。以下本表、別表第2及び別表第3において同じ。 | 部長以上の権限については部総務課長。以下本表及び別表第3において同じ。 | |||||||||
1 別表第2に定める部総務課が所管する業務の要求を行うこと及び資料を提供すること。 | △ | □ | ○ | 部総務課長 | ||||||||
計画 | 基本事業計画 | 1 基本事業計画を策定すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室政策課長 | |||||
2 予算の追加変更が将来必要となる事案を決定すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | |||||||
組織運営 | 事務引継 | 1 事務引継書を検認すること。 | (1) 担当長 | ○ | ||||||||
(2) 副課長・室長等 | ○ | |||||||||||
(3) 課長 | ○ | |||||||||||
(4) 部長 | ○ | |||||||||||
(5) 副市長 | ○ | |||||||||||
附属機関 | 1 附属機関を設置し、又は廃止すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室政策課長 | ||||||
2 附属機関に対する諮問事項を決定すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
3 附属機関の委員を募集し、決定すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室政策課長
総務部人権課長 協働推進部地域づくり課長 | |||||||
4 附属機関の委員を任免すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室職員課長 | 市長公室政策課長 | ||||||
行事 | 1 展示会等の行事を開催すること。 | (1) 軽易 | △ | □ | ○ | |||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
(3) 特に重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
陳述 | 1 陳情を行うこと。 | (1) 軽易 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | |||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
協定 | 1 行政上の協定をすること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室政策課長 | ||||||
行政手続に係るもの | 1 申請に対する審査基準及び標準処理期間を定め、かつ、公にすること。 | △ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | |||||||
2 不利益処分の基準を定め、かつ、公にすること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
3 聴聞等の手続をすること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
4 聴聞の主宰者を指名すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
不服申立て | 1 行政処分に対する不服申立てを受理及び処理し、並びに弁明書を作成すること。 | (1) 軽易 | △ | □ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | |||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
広聴 | 1 産業生活部生活環境課から回付された意見・要望等の措置案を作成し、処理・報告をすること。 | (1) 軽易 | △ | □ | ○ | 産業生活部生活環境課長 | ||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
2 各課受付の意見・要望等を処理すること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
3 パブリック・コメント、アンケート調査等を実施すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | |||||||
4 パブリック・コメントの回答案を作成し、結果を公表すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
申達報告等 | 1 申達、報告、照会、回答等を行うこと。 | (1) 軽易 | △ | □ | ○ | |||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
(3) 特に重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
議案、例規案等の作成 | 議案、例規案等の作成 | 1 市議会提出議案(報告承認を含む。)及び説明資料、市議会の権限に属する事項の専決処分案、条例、規則その他規程の制定・改廃案を作成すること。 | △ | □ | □ | ○ | 部総務課長 | |||||
管理改善 | 組織職制 | 1 組織単位の設置・改廃案を作成すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||
2 事務分掌の改廃案を作成すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
3 職務権限の改廃案を作成すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
4 事務の委任案又は補助執行案を作成すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室政策課長 | |||||||
事務改善 | 1 事務改善計画を作成すること。 | △ | □ | □ | ○ | 部総務課長 | ||||||
2 事務用機器の整備計画資料を作成すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
事務の委嘱等 | 1 市の事務を委嘱又は委託すること。 | (1) 軽易 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室政策課長 | |||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
(3) 特に重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
指定管理者 | 1 指定管理者制度を導入する施設を決定すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | ||||||
2 指定管理者を募集すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
3 選定委員会を設置すること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
4 指定管理者候補者を選定すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
5 指定管理者に、定期又は必要に応じて報告を求め、調査し、指示をすること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
6 指定の取消し又は業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
儀式ほう賞 | 儀式ほう賞 | 1 儀式、ほう賞及び表彰を行うこと。 | (1) 軽易 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | 市長公室秘書課長 | |||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
2 祝辞、弔辞、挨拶文等の原案を作成すること。 | (1) 軽易 | ○ | ||||||||||
(2) 重要 | △ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | ||||||||
3 市長が行う表彰の被表彰者を申請すること。 | △ | ○ | ||||||||||
4 市以外の者が行う表彰の被表彰者推薦をすること。 | (1) 軽易 | △ | ○ | |||||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | |||||||
広報 | 広報 | 1 市広報紙等の原稿を作成すること。 | (1) 軽易 | ○ | 市長公室秘書課長 | |||||||
(2) 重要 | △ | □ | ○ | |||||||||
(3) 特に重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
2 報道機関等に市政ニュースを提供すること。 | (1) 軽易 | △ | □ | ○ | ||||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
(3) 特に重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
3 新聞等に対する広告掲載を決定すること。 | (1) 軽易 | △ | □ | ○ | ||||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||
庁中管理 | 庁中施設管理 | 1 営繕を依頼すること。 | ○ | 総務部庶務課長 | ||||||||
2 会議室の使用申込みをすること。 | ○ | |||||||||||
3 庁内放送を依頼すること。 | ○ | |||||||||||
庁中取締り | 1 課・室等の火元取締りをすること。 | ○ | ||||||||||
2 課・室等内を整理・整頓すること。 | ○ | |||||||||||
3 課・室等内の秩序保持をすること。 | ○ |
2 人事に関すること。
(注)決定者が複数の欄は、各職位において、それぞれその職務を行う。
分類 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||||||
担当長 | 副課長・室長等 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継連絡等 | |||||||
人事管理 | 任免 | 1 課長、副課長、室長等、担当長を除く職員の職務配置をすること。 | ○ | 市長公室職員課長 | ||||||||||
2 職員を委員、調査員等に任免すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||||
3 勤務日及び勤務時間を指定する臨時的に任用する職員又は非常勤の職員のうち、2月以内の任用期間を定めて雇用するものを任免すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室職員課長 | |||||||||
服務 | 1 長期にわたり勤務時間を変更すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室職員課長 | 市長公室職員課長 | ||||||||
2 休暇、時間外勤務等に関する事務を処理すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室職員課長 | ||||||||||
3 出勤簿、休暇申請書、休暇簿、勤務日・勤務時間の割振り簿、代休日指定簿及び時間外勤務・休日勤務・夜間勤務・宿日直勤務命令簿、時間外勤務代休時間指定簿を管理すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室職員課長 | ||||||||||
4 職員の休暇を承認すること及び人間ドックに係る職務に専念する義務を免除すること。 | 市長公室職員課長(病気休暇及び介護休暇) | |||||||||||||
(1) 副課長・室長等以下 | ○ | |||||||||||||
(2) 課長 | ○ | |||||||||||||
(3) 部長 | ○ | |||||||||||||
5 職員の遅参、早退(休暇に関するものを除く。)及び欠勤に関する確認をすること。 | △ | ○ | ||||||||||||
分限懲戒 | 1 職員の分限及び懲戒原因等に関する報告をすること。 | △ | □ | ○ | 市長公室職員課長 | |||||||||
2 職員の訓告等の原因等に関する報告をすること。 | △ | □ | ○ | 市長公室職員課長 | ||||||||||
表彰 | 1 職員の表彰を申請すること。 | |||||||||||||
(1) 課長以下 | ○ | |||||||||||||
(2) 部長 | ○ | |||||||||||||
人事考課 | 1 職員の人事考課をすること。 | (個別の別途指示による。) | 市長公室職員課長 | |||||||||||
出張命令 | 1 出張を命令し、その復命を受けること。 | 市長公室職員課長。ただし、課長以上は市長公室長及び職員課長(宿泊を要する出張及び研修。復命書は不要) | ||||||||||||
(1) 宿泊を要する出張 | ||||||||||||||
ア 担当長以下 | △ | □ | ○ | |||||||||||
イ 副課長・室長等 | △ | □ | ○ | |||||||||||
ウ 課長 | △ | □ | ○ | |||||||||||
エ 部長 | △ | □ | ○ | |||||||||||
オ 副市長 | △ | ○ | ||||||||||||
(2) 宿泊を要しない出張 | ||||||||||||||
ア 担当長以下 | △ | □ | ○ | |||||||||||
イ 副課長・室長等 | △ | ○ | ||||||||||||
ウ 課長 | △ | ○ | ||||||||||||
エ 部長 | △ | ○ | ||||||||||||
オ 副市長 | △ | ○ | ||||||||||||
自家用車公務使用承認 | 1 職員の自家用車の公務使用を承認すること。 | (この表の出張命令区分による。) | ||||||||||||
時間外、休日、宿日直勤務命令 | 1 時間外勤務等を命令すること。 | 市長公室職員課長 | ||||||||||||
(1) 副課長・室長等以下 | ○ | |||||||||||||
(2) 課長 | ○ | |||||||||||||
(3) 部長 | ○ | |||||||||||||
厚生 | 1 扶養親族を確認すること。 | ○ | 市長公室職員課長 | |||||||||||
2 通勤届及び住居届を確認すること。 | ○ | |||||||||||||
福利厚生 | 1 職員の福利厚生活動を計画し、実施すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||
健康管理、労働安全衛生 | 1 職員の健康管理及び労働安全衛生に関する事務を処理すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室職員課長 | |||||||||
2 職員環境の改善に関する事務を処理すること。 | △ | □ | ○ | |||||||||||
公務災害 | 1 公務災害発生を確認すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室職員課長 | ||||||||
職場研修 | 研修 | 1 職員の研修参加を承認すること。 | 市長公室職員課長 | 市長公室職員課長 | ||||||||||
(1) 担当長以下 | △ | □ | ○ | |||||||||||
(2) 副課長・室長等 | △ | ○ | ||||||||||||
(3) 課長 | △ | ○ | ||||||||||||
(4) 部長 | △ | ○ | ||||||||||||
2 職員の研修を計画し、実施すること。 | 市長公室職員課長 | |||||||||||||
(1) 室等・担当内 | △ | □ | ○ | |||||||||||
(2) 課内 | △ | ○ | ||||||||||||
(3) 部内 | △ | ○ | ||||||||||||
3 職員の研修実施に関する結果を報告すること。 | 市長公室職員課長 | |||||||||||||
(1) 室等・担当内 | △ | □ | ○ | |||||||||||
(2) 課内 | △ | ○ | ||||||||||||
(3) 部内 | △ | ○ | ||||||||||||
インターンシップ | インターンシップ | 実施を承認すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室職員課長 | ||||||||
協定を締結すること。 | △ | □ | ○ |
3 公文書に関すること。
分類 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||||
担当長 | 副課長・室長等 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継連絡等 | |||||
公文書管理 | 収受 | 1 公文書の収受を決定すること。 | ○ | 部総務課長 | ||||||||
審査 | 1 公文書の審査を行うこと。 | △ | ○ | 総務部庶務課長(重要公文書) | ||||||||
発送 | 1 発送公文書を審査すること。 | (1) 軽易 | ○ | |||||||||
(2) 重要 | △ | □ | ○ | |||||||||
保管 | 1 公文書を保管・管理すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||
2 保管公文書を整理・整頓すること。 | ○ | |||||||||||
3 各種参考図書・資料を整理すること。 | ○ | |||||||||||
4 保管公文書の廃棄を決定すること。 | △ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | ||||||||
公印 | 1 公印を新調、改刻又は廃棄すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | ||||||
2 公印を管理すること。 | ○ | |||||||||||
閲覧証明 | 1 公簿を閲覧又は縦覧させること。 | ○ | ||||||||||
2 公簿による証明をすること。 | (1) 定例 | ○ | ||||||||||
(2) 異例 | ○ | |||||||||||
告示 | 1 告示及び掲示をすること。 | △ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | |||||||
公示送達 | 1 公示送達をすること。 | △ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | |||||||
情報公開 | 情報公開 | 1 開示請求を受け付けること(任意的開示を含む。以下同じ。)。 | ○ | 市長公室秘書課長 | ||||||||
2 公文書の開示決定等をすること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
3 公文書の開示決定等期間の延長又は開示決定等の期限の特例を適用すること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
4 情報公開判定委員会への付議を依頼すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | ||||||||
5 第三者に対して意見書提出の機会を付与すること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
6 公文書の開示を実施すること。 | ○ | |||||||||||
7 公文書の開示等について情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴くことを依頼すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | ||||||||
8 附属機関の会議開催情報を提供し、閲覧に供すること。 | ○ | |||||||||||
9 公開された附属機関の会議の議事録の写しを閲覧に供すること。 | ○ | |||||||||||
個人情報保護 | 1 個人情報の目的外利用又は目的外利用の中止をすること。 | △ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | |||||||
2 個人情報を利用する臨時の電子計算組織による処理を中讃広域行政事務組合に依頼すること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
3 個人情報の外部提供又は外部提供の中止をすること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
4 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求を受け付けること。 | ○ | |||||||||||
5 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に係る決定をすること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
6 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に係る決定の期間の延長又は当該決定の期限の特例を適用すること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
7 個人情報保護判定委員会への付議を依頼すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | ||||||||
8 第三者に対して意見書提出の機会を付与すること。 | △ | □ | ○ | |||||||||
9 保有個人情報の開示、訂正又は利用停止を実施すること。 | ○ | |||||||||||
10 個人情報の適正な維持管理をすること。 | △ | ○ | ||||||||||
審査請求等 | 1 公文書の開示又は保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に係る決定に対する審査請求を受け付けること。 | ○ | 市長公室秘書課長 | |||||||||
2 情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、審査請求人等に通知すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | |||||||
情報提供 | 1 公文書の開示又は保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求のための情報提供等をすること。 | ○ | ||||||||||
外郭団体等 | 1 外郭団体等の情報を提供すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 |
4 財務に関すること。
(1) | (注1)は、この権限規程の共通権限事項等により、別途決裁によるものを示す。 |
(2) | (注2)は、当該節等に係る施行伺を省略することができることを示す。 |
(3) | 予算措置とは、予算見積書に明示されているものをいう(予算流用等は除く。)。 |
分類 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||||||||
担当長 | 副課長・室長等 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継連絡等 | ||||||||||
予算編成及び予算執行 | 予算編成 | 1 予算の見積書を作成すること。 | △ | □ | ○ | 部総務課長 | 行政委員会等の4財務に関することの部長権限は総務部長(農業委員会は産業生活部長)とする(別に定めのあるものは除く。)。 | ||||||||||
2 繰越伺書及び精算説明書を作成すること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
予算流用・充用 | 1 予算の充用を申請すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | |||||||||||
2 予算の流用を決定すること(食糧費、県外旅費及び補助金への流用、支出が50万円を超える流用、建設工事関連業務委託料及び工事費からの流用、項間流用又は目間流用については事前に総務部財務課長に合議すること。)。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
支出負担行為 | 1 承認された執行計画の範囲内で支出負担行為を決定すること。 | 施行決定が副市長以上の権限に属するものは会計管理者、会計課長
部長の権限に属するものは会計課長 | |||||||||||||||
(1) 施行決定者が部長以下のもの | △ | ○ | |||||||||||||||
(2) 施行決定者が副市長のもの | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(3) 施行決定者が市長のもの | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
支出命令 | 1 支出を命令すること。 | △ | ○ | 会計課長 | |||||||||||||
補助 | 補助申請 | 1 歳入予算に定められている国県等の補助金等の交付申請書を提出すること。 | △ | □ | ○ | 総務部財務課長 | |||||||||||
実績報告 | 1 国又は県の補助事業等の実績報告をすること。 | △ | □ | ○ | 総務部財務課長 | ||||||||||||
補助経理 | 1 国又は県の補助金等の予算経理を行うこと及び請求書を提出すること。 | △ | □ | ○ | 会計課長(納入通知書のみ) | ||||||||||||
起債 | 起債(特別会計に係るもの) | 1 起債事業計画を決定すること。 | △ | □ | □ | ○ | 会計管理者
総務部財務課長 | ||||||||||
2 起債前借りの申込みをすること。 | △ | □ | ○ | 会計課長 | |||||||||||||
3 起債許可申請を決定すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
4 長期資金の借入れの申込みを決定すること。 | △ | □ | □ | ○ | 会計管理者
総務部財務課長 | ||||||||||||
5 償還に関する事務を処理すること。 | △ | ○ | 会計課長 | ||||||||||||||
6 公募債の引受けを依頼すること。 | △ | ○ | 会計課長 | ||||||||||||||
7 市債の登録及び抹消通知をすること。 | △ | ○ | 総務部財務課長 | ||||||||||||||
8 公債台帳作成を整理すること。 | △ | ○ | |||||||||||||||
収入 | 収納 | 1 市収入を調定し、納付又は納入の通知をすること。 | △ | □ | ○ | 会計課長(調定) | |||||||||||
2 市収入を更正し、その通知をすること。 | △ | □ | ○ | 会計課長(更正) | |||||||||||||
3 市収入の納付督促をすること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
4 市収入の納付期限を延長すること。 | (1) 軽易 | △ | □ | ○ | |||||||||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(3) 特に重要 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
5 市収入を徴収すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
6 市収入の徴収猶予をすること。 | (1) 軽易 | △ | □ | ○ | |||||||||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
7 市収入の収納整理をすること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
8 市収入の過誤納付金の還付又は充当をすること。 | △ | □ | ○ | 会計課長 | |||||||||||||
9 市収入を減免すること。 | (1) 基準が明確なもの | △ | □ | ○ | |||||||||||||
(2) 基準が不明確なもの | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
滞納 | 1 市収入の滞納処理をすること。 | (1) 軽易 | △ | □ | ○ | ||||||||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
2 市収入の滞納繰越しに関する事務を処理すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
不納欠損 | 1 市収入の不納欠損処分調書の資料を作成すること。 | △ | ○ | ||||||||||||||
2 市収入の滞納処分の停止及び滞納処分停止の取消しをすること。 | (1) 軽易 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | |||||||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
3 市収入の不納欠損を決定すること。 | (1) 軽易 | △ | □ | □ | ○ | 会計課長 | |||||||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
権利放棄 | 1 債権の権利放棄を決定すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | 会計課長 | ||||||||||
委託 | 1 市収入の徴収又は収納の事務を私人に委託すること。 | △ | □ | □ | ○ | 会計課長 | |||||||||||
財産管理 | 公の施設 | 1 公の施設の設置及び処分を行うこと。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | ||||||||||
基金 | 1 基金の設置及び処分を行うこと。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | |||||||||||
2 基金の運用計画を作成し、連絡すること。 | △ | □ | ○ | 会計課長 | |||||||||||||
用途区分 | 1 公有財産を所管換又は分類換すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | 総務部財務課長 | ||||||||||
2 公有財産を所属換すること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
3 公有財産の用途を変更し、又は廃止すること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
変動 | 1 公有財産の変動を通知すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | |||||||||||
管理 | 1 行政財産を管理すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||||||
2 行政財産の境界確定及び明示を行うこと。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | 総務部財務課長 | |||||||||||
3 行政財産である建物を移転し、又は改築すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長
都市整備部建築住宅課長 |
||||||||||||
4 公有財産に関し、契約を締結すること。 | (1) 軽易 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | |||||||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
5 公有財産の損害を報告すること。 | (1) 軽易 | △ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | ||||||||||||
(2) 重要 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
6 丸亀市土地開発公社先行取得用地を管理すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
取得処分 | 1 公有財産を取得すること(事前に用地対策委員会に付議すること。)。 | (この表の施行決定区分による。) | 総務部財務課長 | ||||||||||||||
2 公有財産を処分すること(事前に用地対策委員会に付議すること。)。 | △ | □ | □ | ○ | 会計管理者
会計課長 |
||||||||||||
3 丸亀市土地開発公社へ公共用地先行取得を依頼すること(事前に用地対策委員会に付議すること。)。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
使用 | 1 行政財産の使用(目的外使用)を許可し、又は取り消すこと。 | (1) 電柱類 | △ | □ | ○ | 総務部財務課長 | |||||||||||
(2) その他 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
2 行政財産を他の部局又は教育委員会に使用させること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
3 行政財産の使用(目的外使用)を継続許可すること。 | (1) 電柱類 | △ | ○ | ||||||||||||||
(2) その他 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
登記・登録 | 1 公有財産を登記又は登録すること。 | △ | □ | ○ | |||||||||||||
寄附 | 1 公有財産又は現金の寄附(負担付寄附を除く。)を受納すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | 総務部財務課長又は会計課長 | ||||||||||
2 負担付寄附を承諾すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部庶務課長
総務部財務課長 | 総務部財務課長又は会計課長 | |||||||||||
物品管理 | 物品管理 | 1 所管の物品の出納、保管及び供用に関する事務を処理すること。 | (物品出納課長) | ||||||||||||||
2 物品の交付請求をすること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
3 物品を購入すること。 | (この表の施行決定区分による。) | 備品分類表中大分類002机・テーブル類、003椅子類、004箱・戸棚類、005台類、006室内用具類及び保険の対象となるものについては総務部庶務課長 | |||||||||||||||
4 物品の寄附受納をすること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部庶務課長
会計管理者 会計課長 | 総務部庶務課長
会計管理者 会計課長 |
|||||||||||
5 物品の生産取得をすること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
6 物品の借入れ等をすること。 | (この表の施行決定区分による。) | 総務部庶務課長
会計課長 |
|||||||||||||||
7 物品の寄託又は寄託受入れをすること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部庶務課長
総務部財務課長 会計管理者 会計課長 |
||||||||||||
8 物品を譲与、無償貸付、減額譲渡又は減額貸付すること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
9 物品の所管換をすること。 | △ | □ | □ | ○ | 移動先部課長
総務部庶務課長 |
||||||||||||
10 物品の所属換をすること。 | △ | □ | ○ | 移動先部課長 | |||||||||||||
11 物品の分類換をすること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
12 不用品を返納すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
13 物品の亡失・毀損の事故報告をすること。 | (物品出納課長) | 総務部庶務課長 | |||||||||||||||
14 交通事故等が起因して起こった物品の事故に関する事故速報を作成すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部庶務課長
市長公室職員課長 |
||||||||||||
15 材料品の使用実績について部長に報告すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
16 物品に係る帳簿の整理をすること。 | (物品出納課長) | ||||||||||||||||
17 物品出納通知書を作成すること。 | (物品出納課長) | 会計課長 | 総務部庶務課長 | ||||||||||||||
18 備品現在高調書と備品を照合し、その結果を総務部長に報告すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
車両管理(共用自動車を除く。) | 1 車両の維持管理をすること。 | ○ | |||||||||||||||
2 車両の使用及び運転を許可すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
3 車両を運転する者を決定すること。 | △ | ○ | |||||||||||||||
4 車両台帳を管理し、整備すること。 | △ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | |||||||||||||
5 運行実績を報告すること。 | △ | ○ | |||||||||||||||
6 車両の管理状況を報告すること。 | △ | ○ | |||||||||||||||
7 道路交通法(昭和35年法律第105号)による安全運転管理に関する事務を処理すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
8 車両事故の処理をすること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
9 車両事故の示談をすること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部庶務課長
会計管理者 会計課長 | ||||||||||||
車両管理(共用自動車) | 1 運転承認証の交付の申請をすること。 | △ | ○ | ||||||||||||||
2 共用自動車の使用申込みをすること。 | △ | ○ | |||||||||||||||
3 共用自動車の特別使用の申込みをすること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
4 共用自動車の使用の安全管理をすること。 | △ | ○ | |||||||||||||||
5 車両事故の処理をすること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
6 車両事故の示談をすること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部庶務課長
会計管理者 会計課長 | ||||||||||||
予算執行 | 歳入歳出外現金 | 1 歳入歳出外現金の受入れ又は払出しを行うこと。 | △ | □ | ○ | 会計課長 | |||||||||||
契約 | 契約 | 1 契約の方法を決定すること(見積(予定)金額又は設計金額(以下「設計金額等」という。)による。)。 | (この表の施行決定区分による。) | ||||||||||||||
2 総務部庶務課に対し、工事施行及び工事を施行するために必要な調査、測量、試験その他設計委託(以下「工事等請負」という。)に係る指名競争入札又は一般競争入札を依頼すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | ||||||||||||
3 総務部庶務課の権限に係る契約を除く契約に係る入札を行い、契約を締結し、又は解除すること。 | (この表の施行決定区分による。) | 関係部課長 | |||||||||||||||
4 随意契約に係る契約を締結し、又は解除すること(設計金額等による。)。 | (この表の施行決定区分による。) | ||||||||||||||||
5 随意契約結果書(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号による随意契約を除く。)を作成し、公表を依頼すること。 | △ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | |||||||||||||
6 第3項及び第4項に係る予定価格の決定を依頼すること。 | ○ | ||||||||||||||||
7 入札保証金及び契約保証金の徴収又は免除を決定すること。 | (契約締結の権限の区分による。) | ||||||||||||||||
8 入札保証金及び契約保証金の納付を確認すること。 | △ | □ | ○ | 会計課長 | |||||||||||||
9 入札保証金を契約保証金に転用すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
10 入札保証金及び契約保証金の還付を決定すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
11 契約違約金の徴収を決定すること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
12 契約違約金の全部又は一部を免除すること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
13 契約の履行の中止又は契約の内容を変更すること。 | (契約締結の権限の区分による。) | ||||||||||||||||
14 請負人が工事を下請負人に請け負わせることを承認すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
15 請負人の代理人の届出を承認すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
16 契約書を作成しないことを決定すること。 | (契約締結の権限の区分による。) | ||||||||||||||||
17 貸借契約を締結すること。 | 関係部課長 | ||||||||||||||||
(1) 無償の場合 | ア 継続 | △ | □ | □ | ○ | ||||||||||||
イ 新規 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(2) 有償の場合(公有財産の契約に関するものは除く。) | (この表の施行決定区分による。) | ||||||||||||||||
18 単価契約をすること。 | (支出予定相当額をもとに、この表の施行決定区分による。) | ||||||||||||||||
検査 | 検査検収 | 1 検査又は検収をすること(工事請負契約に係るものを除く。)。 | (物品出納課長等又は課長の指定する職員) | 総務部庶務課長及び会計課長の指定する職員(重要物品) | |||||||||||||
施行 | 施行決定 | (1) 報酬(注1) | ・副市長以上の権限に属するものは総務部長、財務課長
・部長の権限に属するものは財務課長(予算措置をしているものを除く。) ・契約を要する施行決定のうち副市長以上の権限に属するものは会計管理者、会計課長(入札に関するものを除く。)、庶務課長 部長の権限に属するものは会計課長(入札に関するもの及び予算措置をしているものを除く。) 労働者派遣の委託に関するものは職員課長 公有財産購入費に関するものは財務課長 | ||||||||||||||
ア 議員・委員 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
イ 非常勤職員 | |||||||||||||||||
(ア) 審議会等委員 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) その他 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(2) 給料(注2) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(3) 職員手当(注2 退職手当等を除く。) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(4) 共済費(注2) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(5) 災害補償費(注2 直接補償する場合を除く。) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(6) 削除 | |||||||||||||||||
(7) 賃金(注1) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(8) 報償費 | |||||||||||||||||
ア 定例的又は定型的に支出されるもの | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
・敬老祝金(注1) | |||||||||||||||||
・小規模災害弔慰金(注2) | |||||||||||||||||
・小規模災害見舞金(注2) | |||||||||||||||||
・民生児童委員活動費(注2) | |||||||||||||||||
イ その他 | |||||||||||||||||
(ア) 80万円以下(1万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 200万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 500万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(9) 旅費(注1) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(10) 交際費(注2) | |||||||||||||||||
ア 3万円以下(慶弔費に限る。) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
イ その他 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(11) 需用費 | |||||||||||||||||
ア 定例的又は定型的に支出されるもの(注2) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
・新聞購読料 | |||||||||||||||||
・燃料費 | |||||||||||||||||
・光熱水費 | |||||||||||||||||
・賄材料費 | |||||||||||||||||
・医薬材料費 | |||||||||||||||||
・飼料費 | |||||||||||||||||
イ 食糧費 | |||||||||||||||||
(ア) 5万円以下(1万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 10万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 50万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 50万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
ウ 物品修繕費 | |||||||||||||||||
(ア) 100万円以下(50万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 200万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 500万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
エ 施設修繕費 | |||||||||||||||||
(ア) 200万円以下(130万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 1,000万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 1,000万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
オ その他 | |||||||||||||||||
(ア) 150万円以下(80万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 200万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 500万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(12) 役務費 | |||||||||||||||||
ア 定例的又は定型的に支出されるもの(注2) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
・電話料及び郵便料 | |||||||||||||||||
・損害保険料 | |||||||||||||||||
・国民健康保険審査支払手数料及び介護保険審査支払手数料 | |||||||||||||||||
・国民健康保険団体連合会保険者事務共同処理手数料 | |||||||||||||||||
イ その他 | |||||||||||||||||
(ア) 80万円以下(50万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 200万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 500万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(13) 委託料 | |||||||||||||||||
ア 定例的又は定型的に支出されるもの(注2) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
・地域支え合い事業委託料 | |||||||||||||||||
・住宅重度身体障害者短期入所事業委託料 | |||||||||||||||||
・福祉タクシー事業委託料 | |||||||||||||||||
・特別保育事業委託料 | |||||||||||||||||
・地域生活支援事業委託料 | |||||||||||||||||
イ 建設工事関連委託料 | |||||||||||||||||
(ア) 500万円以下(100万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 1,000万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 2,000万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 2,000万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
ウ その他 | |||||||||||||||||
(ア) 200万円以下(50万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 1,000万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 1,000万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(14) 使用料及び賃借料 | |||||||||||||||||
ア 定例的又は定型的に支出されるもの(注2) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
・テレビ受信料 | |||||||||||||||||
イ 80万円以下(注2) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
ウ 200万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
エ 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
オ 500万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(15) 工事請負費 | |||||||||||||||||
ア 500万円以下(130万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
イ 1,000万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
ウ 5,000万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
エ 5,000万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(16) 原材料費 | |||||||||||||||||
ア 200万円以下(80万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
イ 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
ウ 1,000万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
エ 1,000万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(17) 公有財産購入費 | |||||||||||||||||
ア 200万円以下 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
イ 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
ウ 1,000万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
エ 1,000万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(18) 備品購入費 | |||||||||||||||||
ア 150万円以下(80万円以下は(注2)) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
イ 200万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
ウ 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
エ 500万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(19) 負担金、補助及び交付金 | |||||||||||||||||
ア 定例的又は定型的に支出されるもの(注2) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
・日本スポーツ振興センター災害共済負担金 | |||||||||||||||||
・国民健康保険療養給付費、療養費、高額療養費、葬祭費、出産育児一時金 | |||||||||||||||||
・国民健康保険団体連合会負担金その他介護給付に係る負担金 | |||||||||||||||||
・国民健康保険事業費納付金(医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分) | |||||||||||||||||
・後期高齢者医療広域連合納付金
・後期高齢者医療広域連合市町負担金(保健基盤安定分) | |||||||||||||||||
・後期高齢者医療療養給付費負担金
・後期高齢者医療広域連合事務費負担金 | |||||||||||||||||
・医師確保対策等事業費負担金 | |||||||||||||||||
イ 予算措置しているもの | |||||||||||||||||
(ア) 200万円以下 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 1,000万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 1,000万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
ウ その他(補助金については、予算措置しているもののうち新規のものを含む。) | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(20) 扶助費 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(21) 貸付金 | |||||||||||||||||
予算措置しているもの | |||||||||||||||||
(ア) 80万円以下 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 200万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 500万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(22) 補償、補てん及び賠償金 | |||||||||||||||||
ア 補償金 | |||||||||||||||||
(ア) 80万円以下 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 200万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 500万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
イ 補てん金及び賠償金 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(23) 償還金、利子及び割引料 | |||||||||||||||||
ア 定例的又は定型的に支出されるもの(注2) | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
・ 長期債及び一時借入金に係る元利償還金・割引料 | |||||||||||||||||
・ 使用料、手数料等の還付金 | |||||||||||||||||
イ 国及び県の補助金に係る返還金 | |||||||||||||||||
(ア) 実績報告等に基づく定例的なもの | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) その他のもの | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
ウ その他 | |||||||||||||||||
(ア) 80万円以下 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(イ) 200万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(ウ) 500万円以下 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(エ) 500万円超 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(24) 投資及び出資金 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(25) 積立金 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(26) 寄附金 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
(27) 公課費 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(28) 繰出金 | △ | □ | □ | ○ | |||||||||||||
決算 | 決算 | 1 主要施策の成果に関する報告書の資料を作成すること。 | △ | □ | ○ | 部総務課長 | |||||||||||
2 決算の資料を作成すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
援助団体等 | 援助団体等 | 1 工事の請負者、物品の納入者、補助金、交付金、貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者又は調査、試験研究等の委託を受けた者に対し、その状況を調査し、又はその結果に基づいて必要な措置をとること。 | △ | □ | ○ | 総務部財務課長 | |||||||||||
工事 | 施行 | 1 測量、工事等により他人の土地、家屋等の一時使用を決定すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||
2 電柱、地下埋設物等の移設を申請すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
3 通行の禁止又は制限を申請すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
4 工事の施行及び管理・監督をすること。 | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
5 工事検査を行い、検査復命書を作成すること(総務部庶務課の所管に係るものを除く。)。 | |||||||||||||||||
(1) 担当長が検査を行う工事に係るもの | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(2) 室長又は副課長が検査を行う工事に係るもの | △ | ○ | |||||||||||||||
(3) 課長が検査を行う工事に係るもの | △ | ○ | |||||||||||||||
6 工事成績評定表を作成すること(総務部庶務課の所管に係るものを除く。)。 | 総務部庶務課長 | ||||||||||||||||
(1) 担当長が検査を行う工事に係るもの | △ | □ | ○ | ||||||||||||||
(2) 室長又は副課長が検査を行う工事に係るもの | △ | ○ | |||||||||||||||
(3) 課長が検査を行う工事に係るもの | ○ |
全部改正〔平成20年訓令14号〕
別表第2(第10条、第13条、第15条、第16条関係)
部総務課共通権限事項表
1 部長の意思決定補完に関すること。
(注)
△ 立案責任者
□ 検討者
○ 決定者
△ 立案責任者
□ 検討者
○ 決定者
分類 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
担当長 | 副課長・室長等 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継連絡等 | ||||
一般 | 一般 | 1 部門任務に関する資料の収集、整備及び提供並びに別表第1及び別表第3中、部長権限の事項について調整し、集約すること。 | △ | ○ | ・行政委員会等の財務については総務部財務課長(農業委員会は産業生活部産業観光課長)の所管とする(別の定めがあるものを除く。)。
・部長が必要と認めたときは、部総務課長の共通権限を所管課において行使させることができる。 (以下本表において同じ。) |
||||||
2 部諸計画を調整し、参画すること。 | △ | ○ | |||||||||
3 部業務の執行方針を樹立し、統括すること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||
4 部業務の執行状況を市長及び副市長に報告すること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||
5 部内の予算経理を統括すること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||||
6 建設行政の総合調整を行うこと。(都市整備部のみ) | △ | □ | □ | ○ | |||||||
総合調整 | 1 庁議等の議題を発案すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室政策課長 | ||||||
2 臨時庁議の招集を上申すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||
3 情報公開及び個人情報の保護について部内の調整をすること。 | △ | □ | ○ |
2 部内庶務に関すること。
分類 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | ||||||
担当長 | 副課長・室長等 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継連絡等 | ||||
公文書管理 | 収受等 | 1 公文書の収受、配付、発送等をすること。 | ○ | 総務部庶務課長 | |||||||
計画促進 | 推進管理 | 1 部門業務の進行管理を統括すること。 | △ | □ | ○ | ||||||
2 指定事業進行計画を策定し、進行状況を市長及び副市長に報告すること。 | △ | □ | ○ | 市長公室政策課長 | |||||||
予算編成及び決算 | 予算編成 | 1 部門予算の見積書を集約すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | ||||
決算 | 1 部門決算資料を集約すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長
会計課長 | |||||
議案、例規案等の集約 | 議案、例規案等の集約 | 1 市議会提出議案(報告承認を含む。)及び説明資料、市議会の権限に属する事項の専決処分案、条例、規則その他規程の制定・改廃案を集約すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | ||||
管理改善 | 管理改善 | 1 組織単位の設置、改廃、事務分掌及び職務権限の改廃等部内の事務改善計画を集約すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室政策課長 | ||||
出勤管理 | 出勤管理 | 1 休暇、欠勤、時間外勤務等に関する書類を集約すること。 | ○ | 市長公室職員課長 | |||||||
定員管理 | 定員計画 | 1 定員を計画し、要求すること。 | △ | ○ | 市長公室職員課長 | ||||||
流動配置 | 1 部内所属職員(室長等、副課長及び担当長を除く。)の流動配置(事務応援)を行うこと。 | △ | ○ | 市長公室職員課長
市長公室政策課長 | |||||||
部内会議 | 部内会議 | 1 部内会議に関する事務を処理すること。 | △ | □ | ○ | ||||||
交際秘書 | 交際秘書 | 1 市長及び副市長の行事参加を依頼すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長公室秘書課長 | ||||
2 部長の日程を調整すること。 | △ | □ | ○ |
全部改正〔平成20年訓令14号〕
別表第3の2(第10条、第13条、第15条、第16条関係)
補助執行に関する業務
(注)
△ 立案責任者
□ 検討者
○ 決定者
△ 立案責任者
□ 検討者
○ 決定者
項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||||
担当長 | 副課長・室長等 | 課長 | 部長 | 副市長 | 市長 | 合議 | 引継連絡等 | ||||
給付認定・支給 | 1 教育・保育給付認定の決定及び取消し並びに施設型給付費、地域型保育給付費等の支給の決定、変更及び支給を行うこと。 | △ | □ | ○ | |||||||
2 施設等利用給付認定の決定及び取消し並びに施設等利用費の支給の決定、変更及び支給を行うこと。 | △ | □ | ○ | ||||||||
入所(園)・保育料 | 1 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用調整等及び利用者負担額を決定・変更すること。 | △ | □ | ○ | |||||||
2 保育所及びこども園における保育の実施及び解除を行うこと。 | △ | □ | ○ | ||||||||
3 保育所及びこども園の保育料の収納及び滞納整理を行うこと。 | △ | □ | ○ | ||||||||
私立園支援 | 1 私立認可保育園及び私立認定こども園の運営に係る指導及び助成を行うこと。 | △ | □ | ○ | |||||||
地域子ども・子育て支援事業 | 1 延長保育事業、地域子育て支援拠点事業(旧センター型)、一時預かり事業及び実費徴収に係る補足給付事業を実施すること。 | △ | □ | ○ | |||||||
企画・調整 | 1 就学前の教育及び保育の総合的な企画・調整を行うこと。 | △ | □ | □ | ○ | 関係部課長 | |||||
市立園管理運営 | 1 市立保育所及び市立こども園の管理・運営を行うこと。 | △ | □ | ○ | |||||||
2 保育士及び保育教諭の指導並びに保育所及びこども園に関する情報提供を行うこと。 | △ | □ | ○ | ||||||||
3 児童の栄養指導及び調理指導を行うこと。 | △ | □ | ○ | ||||||||
保健指導 | 1 保育士、保育教諭及び児童の保健指導を行うこと。 | △ | □ | ○ | |||||||
施設計画 | 1 市立保育所施設及び市立こども園施設の総合的な計画を策定すること。 | △ | □ | □
| ○ | 関係部課長 | |||||
2 市立保育所施設及び市立こども園施設の取得、処分及び管理の総合的な方針の決定を行うこと。 | △ | □ | □ | ○ | 関係部課長 | ||||||
施設整備 | 1 市立保育所施設及び市立こども園施設の取得、処分及び管理に関する手続を行うこと。 | △ | □ | ○ | |||||||
2 市立保育所及び市立こども園における施設及び設備の管理状況を調査・指示すること。 | △ | ○ | |||||||||
3 市立保育所施設及び市立こども園施設の保全計画を策定すること。 | △ | □ | ○ | ||||||||
4 市立保育所施設及び市立こども園施設の営繕を行うこと。 | △ | ○ | |||||||||
5 私立認可保育園及び私立認定こども園の施設整備に係る指導及び助成を行うこと。 | △ | □ | ○ | ||||||||
財産管理 | 1 市立保育所施設及び市立こども園施設に係る財産台帳を整備すること。 | ○ | |||||||||
2 園舎、施設等の損傷等について報告を受け、指示をすること。 | △ | □ | □ | □ | ○ | ||||||
調査・統計 | 1 市立保育所施設及び市立こども園施設に関する調査及び統計を実施すること。 | △ | ○ | ||||||||
亀山公園管理 | 1 亀山公園の維持管理に関する事務を処理すること。 | △ | □ | ○ | |||||||
2 亀山公園における不法占拠の監視及び調査をすること。 | △ | ○ | |||||||||
3 亀山公園の使用、占用及び公園内行為を許可し、又は取り消すこと。 | △ | □ | ○ | ||||||||
4 亀山公園の使用者に対し、指導及び処分をすること。 | △ | □ | ○ |
別表第4(第11条、第13条、第15条、第16条関係)
会計課長等権限事項表
(注)
△立案責任者
□検討者
○決定者
△立案責任者
□検討者
○決定者
部課名 | 項目 | 権限委譲事項 | 権限 | 関係先 | 備考 | |||||
担当長 | 副課長・室長等 | 課長 | 会計管理者 | 合議 | 引継連絡等 | |||||
会計課 | 審査 | 1 支出負担行為の事前審査をすること。 | ||||||||
(1) 施行決定が副市長以上の権限に係るもの | △ | □ | □ | ○ | ||||||
(2) 施行決定が部長の権限に係るもの | △ | □ | ○ | |||||||
2 収入調定等を審査すること。 | △ | □ | ○ | |||||||
3 支出命令書等を審査すること。 | ||||||||||
(1) 支出負担行為の決定が部長又は課長の権限に係るもの | △ | □ | □ | ○ | ||||||
(2) 支出負担行為の決定が副課長、室長等の権限に係るもの | △ | □ | ○ | |||||||
4 資金前渡、概算払及び前金払の精算審査をすること。 | △ | □ | ○ | |||||||
5 出納員その他会計管理者の権限に属する事務を補助する者の職務執行を検査すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||
6 配当予算執行の照査をすること。 | △ | □ | ○ | |||||||
7 物品出納通知書を審査すること。 | △ | □ | ○ | 総務部庶務課長 | ||||||
指定金融機関 | 1 指定金融機関等について公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査すること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||
2 前項の検査を報告すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||
3 前項の検査の結果に基づき指定金融機関に対し、必要な措置を講ずべきことを求めること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||
源泉徴収 | 1 所得税(職員の給与に係るものは除く。)の源泉徴収及び納付をすること。 | △ | □ | ○ | ||||||
現金出納 | 1 歳計現金の記録、出納及び保管をすること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||
2 歳入歳出外現金の受入れ及び払出し命令を処理すること。 | △ | □ | ○ | 関係部課長 | ||||||
3 有価証券の出納及び保管をすること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||
4 歳入の収納及び歳出の支出の状況並びに現金の運用の状況を報告すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||
5 小切手を振り出すこと。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||
6 公金資金を振り替えること。 | △ | □ | ○ | |||||||
7 国費及び県費の委託収納事務を総括すること。 | △ | ○ | ||||||||
8 日計簿等諸帳簿の記録整理を総括すること。 | ○ | |||||||||
当座借越 | 1 当座借越契約の締結を発議すること。 | △ | □ | □ | ○ | 総務部財務課長 | ||||
2 当座借越契約の範囲内で一時借入れを行い、償還すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||
資金運用 | 1 資金運用をすること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||
検収立会 | 1 重要物品購入の検収立会いをすること。 | △ | ○ | |||||||
記録管理 | 1 財産の記録管理をすること。 | △ | □ | □ | ○ | |||||
2 例月及び臨時出納検査調書等を作成すること。 | △ | □ | ○ | 市長
監査委員 | ||||||
3 物品に関する帳簿及び現品を検査すること。 | △ | □ | □ | ○ | ||||||
4 物品に関する検査の結果を報告すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長 | |||||
決算 | 1 決算を調製すること。 | △ | □ | □ | ○ | 市長 | ||||
債権者登録 | 2 債権者を登録すること。 | △ | □ | ○ |
全部改正〔平成20年訓令14号〕