○丸亀市行政組織規則
(平成17年3月22日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号。以下「組織条例」という。)第3条及び丸亀市福祉事務所設置条例(平成17年条例第109号。以下「福祉事務所設置条例」という。)第3条並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、行政組織について必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔平成19年規則15号〕
(内部組織)
第2条 組織条例第1条に規定する公室及び部の事務を分掌させるための内部組織として、別表第1の課、室等及び担当を置く。
一部改正〔平成19年規則15号・20年7号〕
(会計管理者所属の組織)
第3条 法第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置く。
2 前項の規定にかかわらず、会計課において市長の権限に属する事務の一部を処理させることができる。
一部改正〔平成19年規則15号・20年7号〕
(職位の設定)
第4条 公室に公室長を、部に部長を置く。健康福祉部長は、福祉事務所設置条例第1条に規定する福祉事務所の長とする。
2 課に課長を置く。ただし、綾歌市民総合センター及び飯山市民総合センターには所長を置く。
3 室等に室長又は所長を置く。
4 課に副課長を置くことができる。ただし、綾歌市民総合センター及び飯山市民総合センターには次長を置くことができる。
5 課及び室等に担当長を置くことができる。
6 市長が必要と認めるときは、公室及び部に参事を置くことができる。
一部改正〔平成18年規則14号・20年7号〕
(職員の配置及び配属等)
第5条 前条に規定する職位の職員の配置は、市長が定める。
2 前項に定める職員以外の職員の課への配属は、市長が定め、当該配属された職員の配置は、分掌業務の量、執行計画及び当該職員の適応職能等を勘案し、公室長又は部長(以下単に「部長」という。)が課長と協議して定める。
3 部長は、前項の規定により配置を定めたときは、直ちにその内容を市長に報告しなければならない。
4 課長は、所管業務の執行上必要があると認めるときは、配属職員の配置変更を部長に申し出ることができる。
(部配属職員の流動的配置変更)
第6条 部長は、分掌業務について次の各号のいずれかに該当するときは、部配属職員を流動的に配置変更し、業務の機能的、能率的執行を図らなければならない。
(1) 新規発生事業を所管したとき。
(2) 業務の処理が遅滞しているものがあるとき。
(3) 緊急に、又は一定期限までに業務の処理を完了させる必要があるとき。
(4) その他業務の遂行上、配置変更を必要とするとき。
(事務分掌)
第7条 各組織単位の標準的な事務分掌は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(事務分掌の裁定)
第8条 前条に規定するもののほか、臨時又は特別の事務分掌は、市長が定める。
2 所管が明らかでない事務の分掌は、市長の裁定するところによる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成17年12月22日規則第173号)
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この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第5号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第15号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月26日規則第7号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第8号)抄
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(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第10号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第13号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日規則第27号)
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この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成23年3月24日規則第8号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月17日規則第46号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年6月17日規則第47号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年9月22日規則第53号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月29日規則第26号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月15日規則第34号)
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この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年9月18日規則第54号)
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この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年10月1日規則第35号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日規則第22号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日規則第59号)
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この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成26年9月19日規則第64号)
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この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日規則第14号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第35号)
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この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第19号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第13号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第18号)
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この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年2月28日規則第8号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日規則第15号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第3号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月20日規則第11号)
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この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日規則第24号)
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この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日規則第41号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する
附 則(令和2年3月30日規則第13号)
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この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第12号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第21号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月28日規則第7号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第19号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月20日規則第3号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
部 | 課 | 室等 | 担当 |
市長公室 | 政策課 | ||
秘書課 | |||
広報戦略室 | |||
デジタル活用推進課 | |||
職員課 | |||
危機管理課 | |||
総務部 | 庶務課 | 統計例規担当
財産管理担当 契約・検査担当 |
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財務課 | 財政担当
財産活用担当 |
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人権課 | |||
男女共同参画室 | |||
税務課 | 税制担当
徴収担当 市民税担当 土地担当 家屋・償却資産担当 |
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市民課 | 管理担当
市民担当 年金担当 |
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綾歌市民総合センター | 総務担当
市民生活担当 業務担当 |
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飯山市民総合センター | 総務担当
市民生活担当 業務担当 |
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協働推進部 | 地域づくり課 | 協働担当
コミュニティ担当 |
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離島振興室 | |||
本島市民センター | |||
広島市民センター | |||
まなび文化課 | 文化振興担当
生涯学習担当 |
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市民会館開館準備室 | |||
図書館 | |||
スポーツ推進課 | |||
健康福祉部 | 福祉課 | 障がい福祉担当
保護担当 |
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地域共生社会推進室 | |||
子育て支援課 | 企画担当
給付担当 |
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こども家庭センター | |||
高齢者支援課 | 高齢者福祉担当
介護認定担当 介護給付担当 |
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地域包括支援センター | 介護予防担当
包括支援担当 |
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南部センター | |||
健康課 | 成人保健担当
母子保健担当 |
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保険課 | |||
都市整備部 | 都市計画課 | 計画担当
公園担当 用地対策担当 |
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まちなか再生推進室 | |||
建設課 | 管理担当
道路建設担当 道路維持担当 河川港湾担当 |
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建築住宅課 | 建築第一担当
建築第二担当 |
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住宅政策室 | |||
下水道課 | 業務担当
建設担当 |
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産業生活部 | 産業観光課 | 商工労政担当
観光交流担当 |
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農林水産課 | 農政担当
水産林務担当 土地改良担当 地籍調査担当 |
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生活環境課 | くらし安全担当
環境保全担当 |
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ゼロカーボン推進室 | |||
クリーン課 | 管理担当
衛生担当 資源リサイクル担当 廃棄物指導担当 |
全部改正〔平成20年規則7号〕、一部改正〔平成21年規則10号〕
別表第2(第7条関係)
市長公室
課 | 室等・担当 | 標準的な事務分掌 |
政策課 | 1 部総務に関する事項
(1) 部長の意思決定補完に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 部門任務に関する資料の収集、整備及び提供 イ 部諸計画の調整及び参画 ウ 部業務の執行方針の樹立及び統括 エ 部業務執行状況の報告 オ 部内の予算経理統括 カ その他市長が指定するもの (2) 部内庶務に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 公文書管理 イ 計画促進 ウ 部内会議の事務処理 エ その他共通業務で市長が指定するもの (3) 部内の他の所管に属さない事項に関すること。 |
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2 政策に関する事項
(1) 全庁的な政策の立案、統制、調整及び推進に関すること。 (2) 部及び他の事務部局との総合調整に関すること。 (3) 総合計画に関すること。 (4) 教育大綱及び総合教育会議に関すること。 (5) 将来を見据えた戦略的な行政経営に関すること。 (6) 行政評価に関すること。 (7) 庁議及び総務課長会議に関すること。 (8) 定住自立圏構想及び広域行政に関すること。 (9) 市町合併に関すること。 (10) 行政機構、事務配分及び権限配分に関すること。 (11) 行政改革に関すること。 (12) 官民連携に関すること。 (13) 移住及び定住に関すること。 (14) 特命事項の調査・研究及び企画立案に関すること。 |
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秘書課 | (1) 秘書及び交際に関すること。
(2) 儀式及びほう賞に関すること。 (3) 市長会に関すること。 (4) 市政に係る陳情、請願、要望等の集約に関すること。 (5) 都市提携に関すること。 (6) 国際交流協会に関すること。 (7) 平和行政の推進の総括に関すること。 (8) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
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広報戦略室 | (1) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。
(2) 出前講座に関すること。 (3) 広報紙の編集、発行及びテレビ広報の制作等広報活動に関すること。 (4) ホームページの管理に関すること。 (5) 市勢要覧、市民便利帳等の編集及び発行に関すること。 (6) 市政の報道及び報道機関との連絡・調整に関すること。 (7) 記者クラブに関すること。 (8) その他広報に関すること。 |
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デジタル活用推進課 | (1) 情報政策の立案、調整及び推進に関すること。
(2) DXの推進に関すること。 (3) セキュリティ対策に関すること。 (4) 地域情報化に係る計画の策定及び推進に関すること。 (5) 総合行政ネットワーク等に関すること。 (6) 中讃広域情報センターとの調整に関すること。 (7) 庁内システムの構築及び管理に関すること。 (8) 情報技術の調査・研究に関すること。 (9) その他情報政策に関すること。 |
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職員課 | 1 人事に関する事項
(1) 人事制度の調査・研究及び人事給与制度の基本計画に関すること。 (2) 定員管理に関すること。 (3) 職員の任免、分限及び懲戒に関すること。 (4) 職員の服務及び賞罰に関すること。 (5) 職員の人事考課に関すること。 (6) 職員の配置及び事務引継ぎに関すること。 (7) 職員の人材育成・研修に関すること。 (8) 市長部局以外の各機関との人事及び給与に係る連絡・調整に関すること。 (9) 職員団体に関すること。 (10) その他人事に関すること。 |
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2 職員の給与に関する事項
(1) 職員の給与制度の調査・研究に関すること。 (2) 職員の給与、旅費及び児童手当に関すること。 (3) 退職手当に関すること。 (4) 職員の所得税の源泉徴収及び住民税の特別徴収に関すること。 |
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3 職員の福利厚生に関する事項
(1) 市町村職員共済組合、市町村職員互助会及び職員共済会に関すること。 (2) 職員の福利厚生及び職員用駐車場に関すること。 (3) 職員の健康管理、労働安全衛生及び公務災害補償に関すること。 (4) 議員その他非常勤職員の公務災害補償に関すること。 |
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危機管理課 | (1) 防災及び災害対策並びに危機管理に係る総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に関すること。 (3) 防災会議及び災害対策本部に関すること。 (4) 総合排水計画の調整及び進行管理に関すること。 (5) 地域防災計画に関すること。 (6) 防災訓練に関すること。 (7) 防災行政無線に関すること。 (8) 自主防災組織の育成に関すること。 (9) 防災意識の普及啓発に関すること。 (10) 水防法(昭和24年法律第193号)に関すること。 (11) 水防協議会に関すること。 (12) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関すること。 (13) 業務継続計画に関すること。 (14) 渇水対策本部に関すること。 (15) その他防災及び危機管理に関すること。 |
総務部
課 | 室等・担当 | 標準的な事務分掌 |
庶務課 | 統計例規担当 | 1 部総務に関する事項
(1) 部長の意思決定補完に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 部門任務に関する資料の収集、整備及び提供 イ 部諸計画の調整及び参画 ウ 部業務の執行方針の樹立及び統括 エ 部業務執行状況の報告 オ 部内の予算経理統括 カ その他市長が指定するもの (2) 部内庶務に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 公文書管理 イ 計画促進 ウ 部内会議の事務処理 エ その他共通業務で市長が指定するもの (3) 部内の他の所管に属さない事項に関すること。 (4) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
2 行政に関する事項
(1) 市議会の招集、提案事項の審査及び整理その他市議会との連絡に関すること。 (2) 公告式及び令達に関すること。 (3) 法令及び例規の管理、調査・研究及び解釈運用に関すること。 (4) 例規の審査及び制定・改廃に関すること。 (5) 行政不服申立て及び訴訟等に関すること。 (6) 公平委員会及び固定資産評価審査委員会との事務連絡に関すること。 (7) 特別職報酬等審議会に関すること。 (8) 外部監査に関すること。 (9) 公印(電子公印、電子署名及び電子暗号を含む。以下同じ。)の新調、改廃及び管理に関すること。 (10) 総務担当者会議に関すること。 (11) 地方分権の推進に関すること。 (12) 町又は字の区域の変更及び新たに生じた土地の確認に関すること(他課の所管に属するものを除く。)。 (13) 行政事務の管理改善に関すること。 |
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3 統計に関する事項
(1) 基幹統計に関すること。 (2) 市勢統計及び統計書等の編集及び発行に関すること。 (3) 行政資料の収集及び提供に関すること。 |
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4 公文書(電子文書を含む。以下「公文書」という。)に関する事項
(1) 公文書に係る事務の統制、調整及び進行管理に関すること。 (2) 公文書の収受、配布、発送等に関すること。 (3) 保存に係る公文書の集中管理及び廃棄に関すること。 (4) 公文書の管理改善並びに公文書の保管及び保存の指導に関すること。 (5) マイクロフィルムシステムの管理に関すること。 (6) マイクロフィルムシステム機器、電子複写機(付加されるファクシミリ及びプリンター機能を含む。)及び印刷機等の管理に関すること。 (7) 集中印刷に関すること。 (8) その他公文書に関すること。 |
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財産管理担当 | (1) 公有財産等の保険に関すること。
(2) 交通事故賠償等の調整に関すること。 (3) 市庁舎の総合案内、管理及び取締りに関すること。 (4) 電話交換に関すること。 (5) 庁用備品(共通)の需給調整及び統制に関すること。 (6) 庁用備品(共通)の調達、修繕、売却等用度・経理に関すること。 (7) 市の電話料金及び電気料金(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (8) 市の電話機、ファクシミリ等(他の所管に属するものを除く。)の設置に関すること。 (9) 市の境界に関すること。 (10) その他市庁舎及び物品に関すること。 (11) 公共施設等包括管理委託に関すること。 (12) その他の事業場衛生委員会に関すること。 (13) 公用自動車(他の所管に属するものを除く。)の管理に関すること。 (14) 共用自動車の集中管理に関すること。 (15) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定による安全運転管理に関すること。 |
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契約・検査担当 | (1) 入札の執行及び契約に関すること。
(2) 予定価格の決定に関すること。 (3) 入札参加資格の申請及び確認に関すること。 (4) 入札参加業者の指名の決定及び入札審査委員会に関すること。 (5) 契約審査委員会及び入札審査委員会に関すること。 (6) 市が行う工事請負契約に係る検査に関すること。 |
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財務課 | 財政担当 | (1) 財政計画の策定及び調整に関すること。
(2) 予算の編成、執行統制及び配当に関すること。 (3) 市債、一時借入金その他資金計画に関すること。 (4) 財政事情の公表及び決算の報告に関すること。 (5) 地方交付税に関すること。 (6) 自動車重量譲与税、地方揮発油譲与税等の地方譲与税及び利子割交付金、地方消費税交付金等の交付金に関すること。 (7) 基金(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (8) 税外未収金の債権管理の総括に関すること。 (9) 福祉事業団との事務連絡に関すること。 (10) その他財政に関すること。 (11) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
財産活用担当 | (1) 公共施設の総合的な企画に関すること。
(2) 公共施設(他の所管に属するものを除く。)の効率的な運営・活用に関すること。 (3) 指定管理者制度の総括に関すること。 (4) 公有財産台帳の整備に関すること。 (5) 普通財産の総括管理に関すること。 (6) 普通財産(他の所管に属するものを除く。)の管理及び処分に関すること。 (7) 普通財産(他の所管に属するものを除く。)の使用許可及び貸付けに関すること。 (8) 普通財産(他の所管に属するものを除く。)の境界確認及び明示に関すること。 (9) 山林組合に関すること。 (10) その他普通財産に関すること。 (11) 土地開発公社に関すること。 (12) 用地対策委員会に関すること。 |
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人権課 | (1) 人権・同和対策の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 人権・同和対策に係る調査・研究に関すること。 (3) 人権相談(他の所管に属するものを除く。)及び人権相談に係る連絡・調整に関すること。 (4) 人権擁護に係る関係機関との連絡・調整及びその活動の協力に関すること。 (5) 人権政策推進審議会及び人権政策推進本部に関すること。 (6) 人権・同和関係団体との連絡・調整に関すること。 (7) 人権・同和関係機関及び各種人権団体(他の所管に属するものを除く。)の指導・助言に関すること。 (8) 隣保館及び児童館(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (9) 隣保館運営協議会及び児童館運営協議会に関すること。 (10) 住宅新築資金等の償還事務及び住宅新築資金等借入償還準備基金に関すること。 (11) 人権・同和対策各種制度(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (12) 人権教育及び人権啓発に係る総合的な計画及び連絡・調整に関すること。 (13) 人権教育・啓発に関する基本指針の総合調整に関すること。 (14) 人権・同和問題に係る調査・研究及び啓発資料の作成・収集に関すること。 (15) 人権・同和問題の啓発に関すること。 (16) その他人権・同和対策・同和教育に関すること。 (17) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
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男女共同参画室 | (1) 男女共同参画に係る各種施策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(2) 男女共同参画プランに関すること。 (3) 男女共同参画推進本部に関すること。 (4) 男女共同参画審議会に関すること。 (5) その他男女共同参画の施策に関すること。 |
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税務課 | 税制担当 | (1) 税務行政の連絡・調整及び税制に関すること。
(2) 税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料に係る調査、統計及び報告の総括に関すること。 (3) 税務証明、介護保険料納付証明及び後期高齢者医療保険料納付証明の受付及び交付並びに手数料の徴収に関すること。 (4) 税務公簿の閲覧の受付及び手数料の徴収に関すること。 (5) 軽自動車税、市たばこ税及び入湯税の賦課及び減免に関すること。 (6) 軽自動車の標識交付及び手数料の徴収に関すること。 (7) 自動車臨時運行許可及び手数料の徴収に関すること。 (8) 市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料その他徴収金の収納整理に関すること。 (9) 納税思想の普及及び宣伝に関すること。 (10) 納税の奨励に関すること。 (11) 過誤納金の充当又は還付に関すること。 (12) 口座振替に関すること。 (13) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
徴収担当 | (1) 市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収、督促及び滞納整理処分に関すること。
(2) 市税、県民税、国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の徴収及び滞納処分に関する審査請求及び諸願書の処理に関すること。 (3) 市税、県民税及び国民健康保険税の執行停止及び不納欠損処分に関すること。 (4) 介護保険料及び後期高齢者医療保険料の不納欠損処分に関すること。 (5) 徴収嘱託及び受託に関すること。 (6) その他徴収に関すること。 |
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市民税担当 | (1) 市県民税及び国民健康保険税の課税客体の調査及び賦課に関すること。
(2) 介護保険料の賦課客体の調査及び賦課に関すること。 (3) 前2号の事務に係る審査請求及び減免申請の処理に関すること。 (4) その他市県民税、国民健康保険税及び介護保険料に関すること。 (5) 後期高齢者医療保険料の通知等に関すること。 |
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土地担当 | (1) 土地に係る固定資産税の課税客体の調査(評価を含む。)及び賦課に関すること。
(2) 前号の事務に係る審査請求及び減免申請の処理に関すること。 (3) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。 (4) 地籍図等の写しの交付に関すること。 (5) その他土地に係る固定資産税に関すること。 |
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家屋・償却資産担当 | (1) 家屋及び償却資産に係る固定資産税の課税客体の調査(評価を含む。)及び賦課に関すること。
(2) 前号の事務に係る審査請求及び減免申請の処理に関すること。 (3) その他家屋及び償却資産に係る固定資産税に関すること。 |
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市民課 | 管理担当 | (1) 戸籍の編製その他戸籍に関すること及び戸籍の附票の作成その他戸籍の附票に関すること。
(2) 戸籍届出、戸籍副本及び除籍副本の法務局への送付に関すること。 (3) 民刑事項等に関すること。 (4) 戸籍、住民基本台帳等に係る各種統計に関すること。 (5) 中長期在留者及び特別永住者の住居地届出等に関すること。 (6) 人口動態調査に関すること。 (7) 相続税法(昭和25年法律第73号)の規定による通知に関すること。 (8) 住居表示及び町名地番の設定・改変並びに当該住居表示及び町名地番の設定・改変に係る町又は字の区域の変更等並びに住居表示審議会に関すること。 (9) 戸籍協議会等関係団体に関すること。 (10) 火葬場の事務に関すること。 (11) 桜谷聖苑に関すること。 (12) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
市民担当 | (1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録の各種届出に関すること。
(2) 戸籍の謄抄本、戸籍の附票の写し、住民票の写し、印鑑登録証明書その他証明書の交付に関すること。 (3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による各種通知に関すること。 (4) 住民実態調査に関すること。 (5) その他住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。 (6) 死体(胎)埋火葬許可及び死産届に関すること。 (7) 火葬場、霊きゅう車及び葬祭具の使用の受付に関すること。 (8) 就学児童・生徒の住所変更に係る届出の通知に関すること。 (9) 個人番号カードに関すること。 (10) 公的個人認証サービスに関すること。 (11) 主管に係る手数料等の徴収に関すること。 |
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年金担当 | (1) 国民年金の資格の取得及び喪失に関する届の審査及び送付に関すること。
(2) 国民年金の保険料に関する申請書等の審査及び送付に関すること。 (3) 国民年金の住所その他の変更に関する届の調査及び送付に関すること。 (4) 国民年金の裁定請求の審査及び送付に関すること。 (5) その他国民年金に関すること。 |
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綾歌市民総合センター
飯山市民総合センター | 総務担当
市民生活担当 業務担当 | (1) 丸亀市市民総合センター設置条例施行規則(平成17年規則第10号)別表(第2条関係)に規定する業務に関すること。 |
協働推進部
課 | 室等・担当 | 標準的な事務分掌 |
地域づくり課 | 協働担当 | 1 部総務に関する事項
(1) 部長の意思決定補完に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 部門任務に関する資料の収集、整備及び提供 イ 部諸計画の調整及び参画 ウ 部業務の執行方針の樹立及び統括 エ 部業務執行状況の報告 オ 部内の予算経理統括 カ その他市長が指定するもの (2) 部内庶務に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 公文書管理 イ 計画促進 ウ 部内会議の事務処理 エ その他共通業務で市長が指定するもの (3) 部内の他の所管に属さない事項に関すること。 (4) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
2 協働に関する事項
(1) 市民参画及び協働の推進に関すること。 (2) 丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)に関すること。 (3) 市民活動の推進及び市民活動団体への支援に関すること。 (4) 市民交流活動センターに関すること。 |
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コミュニティ担当 | (1) 自治会に関すること。
(2) 地域コミュニティに関すること。 (3) コミュニティセンターの整備及び管理に関すること。 (4) 地域担当職員に関すること。 |
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離島振興室 | (1) 離島航路維持対策に関すること。
(2) 離島振興計画の推進に関すること。 (3) その他離島振興に関すること。 |
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本島市民センター
広島市民センター | (1) 丸亀市市民センター設置条例施行規則(平成17年規則第12号)第2条に規定する業務に関すること。 | |
まなび文化課 | 文化振興担当 | (1) 文化芸術及び芸能等の振興及び普及に関すること。
(2) 文化芸術及び芸能等関係団体に関すること。 (3) 猪熊弦一郎現代美術館に関すること。 (4) 綾歌総合文化会館に関すること。 (5) 「津島寿一」文化振興事業に関すること。 (6) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
生涯学習担当 | (1) 丸亀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成23年教育委員会規則第2号)第2条第1項に規定する業務に関すること。 | |
市民会館開館準備室 | (1) 市民会館の整備及び開館準備に関すること。 | |
図書館 | (1) 丸亀市立図書館条例施行規則(令和2年規則第24号)第3条に規定する業務に関すること。 | |
スポーツ推進課 | (1) スポーツの振興に関すること。
(2) スポーツ団体の指導・育成に関すること。 (3) スポーツ推進委員に関すること。 (4) 「津島寿一」体育振興事業に関すること。 (5) 丸亀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則第2条第2項に規定する業務に関すること。 (6) スポーツ振興による地域活性化に関すること。 (7) ホームタウン活動に関すること。 (8) 社会体育施設の管理及び整備に関すること。 (9) 丸亀市総合運動公園等の主にスポーツの用に供する公園(他の所管に属するものを除く。)の管理及び整備に関すること。 (10) その他スポーツに関すること。 |
健康福祉部
課 | 室等・担当 | 標準的な事務分掌 |
福祉課 | 障がい福祉担当 | (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)に関すること(他の所管に属するものを除く。)。
(2) 障害者啓発事業に関すること。 (3) ひきこもり支援に関すること。 (4) 医療的ケア児に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 (5) その他障害者福祉に関すること。 |
保護担当 | (1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の決定及び実施に関すること。
(2) 行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に関すること。 (3) 法外援護の決定に関すること。 (4) 生活困窮者に関すること。 |
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地域共生社会推進室 | 1 部総務に関する事項
(1) 部長の意思決定補完に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 部門任務に関する資料の収集、整備及び提供 イ 部諸計画の調整及び参画 ウ 部業務の執行方針の樹立及び統括 エ 部業務執行状況の報告 オ 部内の予算経理統括 カ その他市長が指定するもの (2) 部内庶務に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 公文書管理 イ 計画促進 ウ 部内会議の事務処理 エ その他共通業務で市長が指定するもの (3) 部内の他の所管に属さない事項に関すること。 (4) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 2 重層的支援に関する事項。 (1) 重層的支援に関すること。 3 地域福祉に関する事項 (1) 戦傷病者、戦没者遺族等の援護に関すること。 (2) 社会福祉協議会に関すること。 (3) 日本赤十字社に関すること。 (4) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。 (5) 民生児童委員に関すること。 (6) 福祉推進委員会及び福祉協力員に関すること。 (7) 社会福祉法人に関すること。 (8) 社会福祉連携推進法人に関すること。 |
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子育て支援課 | 企画担当 | (1) 子ども・子育て施策の総合的な調整に関すること。
(2) 子ども・子育て支援制度に関する企画、立案、調整及び推進に関すること。 (3) 子ども・子育て会議に関すること。 (4) こども未来計画の策定及び推進に関すること。 (5) 児童館(他の所管に属するものを除く。)に関すること。 (6) ファミリー・サポート・センター事業に関すること。 (7) 地域子育て支援拠点事業(旧ひろば型)に関すること。 (8) 病児・病後児保育事業に関すること。 (9) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
給付担当 | (1) 児童福祉法及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に関すること。
(2) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)及び児童手当法(昭和46年法律第73号)に関すること。 (3) こども医療、未熟児養育医療、ひとり親家庭等医療に関すること。 (4) 子育て支援の相談に関する事務を処理すること。 (5) 母子・父子・寡婦相談に関すること。 (6) その他児童福祉に関すること。 |
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こども家庭センター | (1) こども家庭センターの運営に関すること。
(2) 女性相談及び家庭児童相談に関すること。 (3) DV・児童虐待防止対策支援に関すること。 (4) サポートプランの作成に関すること。 (5) 主任児童委員に関すること。 (6) 里親に関すること。 |
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高齢者支援課 | 高齢者福祉担当 | (1) 高齢者福祉の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)に関すること。 (3) シルバー人材センターとの事務連絡に関すること。 (4) 老人クラブ事務局に関すること。 (5) その他高齢者福祉に関すること。 (6) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
介護認定担当 | (1) 介護保険の被保険者資格管理に関すること。
(2) 要介護及び要支援認定に関すること。 |
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介護給付担当 | (1) 介護保険事業の企画、運営、管理等に関すること。
(2) 介護保険の給付に関すること。 (3) 介護保険制度の普及啓発及び円滑な推進に関すること。 (4) 介護給付費準備基金に関すること。 (5) 地域密着型サービス運営委員会に関すること。 (6) 地域密着型サービス事業者の指定、指導及び監査に関すること。 (7) その他介護保険に関すること。 |
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地域包括支援センター介護予防担当・南部センター | (1) 一般介護予防事業に関すること。
(2) 介護予防・生活支援サービスに関すること。 (3) 総合相談に関すること。 (4) 生活支援体制整備に関すること。 (5) 指定介護予防支援に関すること。 (6) 地域包括支援センター運営協議会に関すること。 |
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地域包括支援センター包括支援担当・南部センター | (1) 認知症施策に関すること。
(2) 医療・介護連携に関すること。 (3) 地域包括ケアシステムに関すること。 (4) 権利擁護及び高齢者虐待に関すること。 (5) 包括的・継続的ケアマネジメントに関すること。 |
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健康課 | 成人保健担当 | (1) 健康増進事業の企画・調整に関すること。
(2) 健康増進事業の普及及び啓発に関すること。 (3) 健康増進法(平成14年法律第103号)に関すること。 (4) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による特定健診、特定保健指導及び後期高齢者健診に関すること。 (5) 健康づくりに関すること。 (6) 精神保健に関すること。 (7) 食生活改善推進に関すること。 (8) 難病に関すること。 (9) 感染症の予防及び防疫に関すること。 (10) その他成人保健事業に関すること。 (11) 保健福祉センターに関すること。 (12) 保健事業に係る連絡・調整に関すること。 (13) 医療機関及び関係団体に関すること。 (14) 救急医療に関すること。 (15) 献血に関すること。 (16) 薬物乱用防止に関すること。 (17) 保健医療推進委員会に関すること。 (18) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
母子保健担当 | (1) 母子保健事業の企画・調整に関すること。
(2) 母子保健衛生知識の普及及び啓発に関すること。 (3) 母子保健及び母性保護に関すること。 (4) 母子関係組織の育成に関すること。 (5) 食生活改善推進に関すること。 (6) 健康づくりに関すること。 (7) 予防接種及び予防接種等健康被害調査委員会に関すること。 (8) 保健事業に係る連絡・調整に関すること。 (9) 医療機関及び関係団体に関すること。 (10) その他母子保健事業に関すること。 |
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保険課 | (1) 国民健康保険事業の企画、運営、管理等に関すること。
(2) 国民健康保険運営協議会に関すること。 (3) 国民健康保険の給付に関すること。 (4) 国民健康保険事業財政調整基金に関すること。 (5) 国民健康保険直営診療所に関すること。 (6) 国民健康保険の資格の取得及び喪失に関すること。 (7) その他国民健康保険に関すること。 (8) 健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第2項の規定に関すること。 (9) 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による後期高齢者医療制度に関すること。 |
都市整備部
課 | 室等・担当 | 標準的な事務分掌 |
都市計画課 | 計画担当 | 1 部総務に関する事項
(1) 部長の意思決定補完に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 部門任務に関する資料の収集、整備及び提供 イ 部諸計画の調整及び参画 ウ 部業務の執行方針の樹立及び統括 エ 部業務執行状況の報告 オ 部内の予算経理統括 カ その他市長が指定するもの (2) 部内庶務に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 公文書管理 イ 計画促進 ウ 部内会議の事務処理 エ その他共通業務で市長が指定するもの (3) 部内の他の所管に属さない事項に関すること。 (4) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
2 都市計画に関する事項
(1) 土地利用計画に関すること。 (2) 地域開発及び都市計画の企画・立案及び計画策定に関すること。 (3) 都市計画決定に関すること。 (4) 特別用途地区及び特定用途制限地域において制限された用途の建築物の建築等の許可及び手数料の徴収に関すること。 (5) 市街地開発事業(土地区画整理事業・市街地再開発事業)及び当該市街地開発事業に係る町又は字の区域の変更等に関すること。 (6) 都市景観に関すること。 (7) 丸亀市中高層建築物の建築に関する条例(平成17年条例第150号)に関すること。 (8) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関すること。 (9) 都市計画審議会、建築審議会及び都市景観審議会に関すること。 (10) その他都市計画に関すること。 |
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3 公共交通に関する事項
(1) 地域公共交通計画に関すること。 (2) コミュニティバスに関すること。 (3) 地方バス路線維持対策に関すること。 (4) 鉄道交通の維持対策に関すること。 (5) その他公共交通に関すること。 |
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4 開発指導に関する事項
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)の規定に基づく開発行為の許可及び手数料の徴収に関すること。 (2) 都市計画法の規定に基づく建築の許可又は不許可の処分をすること。 (3) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく優良宅地及び優良住宅の認定及び手数料の徴収に関すること。 (4) 建築確認申請の進達に関すること。 (5) 風致地区内において制限された行為の許可申請の進達及び届出の受理に関すること。 (6) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関すること。 (7) 地価公示に関すること。 |
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5 駐車場及び自転車駐車場に関する事項
(1) 駐車場法(昭和32年法律第106号)の規定に基づく路外駐車場に関すること。 (2) 丸亀市自転車等の安全利用に関する条例(平成17年条例第155号)に係る自転車駐車場の設置義務に関すること。 (3) 丸亀市建築物における駐車施設の附置に関する条例(平成17年条例第154号)に係る駐車場の附置に関すること。 (4) 市営の駐車場及び自転車駐車場の整備及び管理に関すること。 |
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公園担当 | (1) 公園及び緑地の計画の策定及び推進に関すること。
(2) 都市公園事業の事業認可等に関すること。 (3) 公園(他の所管に属するものを除く。)、緑地及び子供の遊び場の整備に関すること。 (4) 公園、緑地及び子供の遊び場の台帳整備に関すること。 (5) 公園(他の所管に属するものを除く。)、緑地及び子供の遊び場における不法占拠の監視及び調査に関すること。 (6) 公園(他の所管に属するものを除く。)、緑地、子供の遊び場及び街路樹等(他の所管に属するものを除く。)の維持管理に関すること。 (7) 公園(他の所管に属するものを除く。)及び緑地の使用・占用の許可及び使用料の徴収に関すること。 (8) 公園(他の所管に属するものを除く。)、緑地及び子供の遊び場の寄附受納に関すること。 (9) 緑のまちづくり協議会に関すること。 (10) 緑化の推進に関すること(他の所管に属するものを除く。)。 (11) その他公園(他の所管に属するものを除く。)、緑地及び子供の遊び場に関すること。 |
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用地対策担当 | (1) 公共事業の施行に伴う用地買収、登記及び損失補償に関すること。
(2) 所有者不明土地の解消に関すること。 |
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まちなか再生推進室 | (1) 都市再生に関すること。
(2) 中心市街地の活性化に関すること。 (3) 大手町地区4街区再編事業に関すること。 |
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建設課 | 管理担当 | 1 道路及び交通等に関する事項
(1) 道路の使用及び占用の許可並びに使用料等の徴収に関すること。 (2) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。 (3) 車両制限令(昭和36年政令第265号)の施行及び通行の禁止・制限に関すること。 (4) 公衆用道路の寄附受納に関すること。 (5) 道路の境界確定に関すること。 (6) 道路台帳の整備に関すること。 (7) 道路幅員証明の受付及び交付並びに証明に係る手数料の徴収に関すること。 |
2 準用河川、水路(他の所管に属するものを除く。)及び砂防(以下「河川等」という。)並びに港湾及び漁港(以下「港湾等」という。)に関する事項
(1) 河川台帳、砂防台帳、港湾台帳及び漁港台帳の調製に関すること。 (2) 港務所に関すること。 (3) 河川等及び港湾等の境界確定に関すること。 (4) 河川等及び港湾等の認定、指定、廃止及び変更に関すること。 (5) 河川等及び港湾等の使用及び占用の許可及び使用料等の徴収に関すること。 (6) 水難救護法(明治32年法律第95号)に関すること(港務所の所管に属するものを除く。)。 (7) 公有水面埋立ての総括並びに当該公有水面埋立てに係る新たに生じた土地の確認及び町又は字の区域の変更等に関すること。 (8) 河川等関係団体との連絡・調整に関すること。 (9) その他河川等及び港湾等の事務に関すること。 (10) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
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道路建設担当 | (1) 道路、橋りょう、交通安全施設等の整備に関すること。
(2) 道路等に係る事業認可並びに補助金の申請及び経理に関すること。 (3) 国及び県の道路事業に伴う調整に関すること。 |
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道路維持担当 | (1) 道路、橋りょう、交通安全施設等(他の所管に属するものを除く。)の維持管理に関すること。
(2) 直営工事の管理及び施工に関すること。 (3) 道路パトロール(不法占用、破損等)に関すること。 |
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河川港湾担当 | 1 港湾等に関する事項
(1) 港湾等の新設及び改良の計画、設計、施行及び監督に関すること。 (2) 港湾等の維持管理に関すること。 (3) 丸亀港臨海地区岸壁等施設の維持管理に関すること。 (4) その他港湾等に関すること。 |
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2 河川砂防に関する事項
(1) 河川等の新設及び改良の計画、設計、施行及び監督に関すること。 (2) 河川等の維持管理に関すること。 (3) 河川等に係る排水機場及び水樋門の維持管理に関すること。 (4) 治水に関すること。 (5) その他河川等に関すること。 |
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建築住宅課 | 建築第一担当 | (1) 市営住宅の建築工事の設計、施工及び監督に関すること。
(2) 市営住宅の維持管理に関すること。 (3) 社会福祉施設及びモーターボート競走場施設の建築工事の設計、施工及び監督に関すること。 (4) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
建築第二担当 | (1) 教育施設その他施設の建築工事の設計、施工及び監督に関すること。 | |
住宅政策室 | 1 住宅政策に関する事項
(1) 市営住宅の建設計画に関すること。 (2) 市営住宅の入退去事務に関すること。 (3) 市営住宅等の使用料・敷金の徴収、減免及び徴収猶予に関すること。 (4) その他市営住宅に関すること。 (5) 住宅・建築物の耐震化に関すること。 (6) 住宅セーフティネットに関すること。 (7) マンション政策に関すること。 |
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2 空き家対策に関する事項
(1) 空き家の除却措置に関すること。 (2) 空き家の利活用に関すること。 (3) 空家対策協議会及び空家審査会に関すること。 (4) 空家等対策計画に関すること。 (5) その他空き家に関すること。 |
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下水道課 | 業務担当 | (1) 下水道事業受益者負担金及び農業集落排水事業受益者負担分(以下「負担金等」という。)並びに手数料等収入金(以下「収入金」という。)の賦課及び徴収に関すること。
(2) 下水道使用料及び農業集落排水施設使用料(以下「使用料」という。)の賦課及び徴収に関すること。 (3) 負担金等、収入金及び使用料の過誤納金の充当及び還付に関すること。 (4) 負担金等及び使用料の滞納処分及び強制執行に関すること。 (5) 負担金等、収入金及び使用料の不納欠損処分に関すること。 (6) 下水道排水設備改造資金及び合併処理浄化槽設置費の融資あっせん及び助成に関すること。 (7) 水洗化の普及促進に関すること。 (8) 排出汚水量等の認定に関すること。 (9) 下水道特別使用の許可に関すること。 (10) 合併処理浄化槽設置補助に関すること。 (11) 下水道指定工事店及び責任技術者の登録等に関すること。 (12) 下水道事業補助金交付申請等に関すること。 (13) 下水道供用開始区域の決定及び公告に関すること。 (14) 負担金等の賦課対象区域の決定及び公告に関すること。 (15) 下水道関係の調査、統計及び報告に関すること。 (16) 下水道事業会計の他の所管に属さない経理に関すること。 (17) 予算の編成、統制、執行及び決算に関すること。 (18) 財産の取得、管理及び処分に関すること。 (19) 財政計画及び資金計画に関すること。 (20) 下水道事業債、借入金及び積立金に関すること。 (21) 収入支出書類の審査及び保管に関すること。 (22) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。 (23) 公金の預託及び出納並びに出納取扱金融機関に関すること。 (24) 物品及び資材の検収、出納、保管及び修繕に関すること。 (25) 不用品等の処分に関すること。 (26) 財務及び業務状況の作成に関すること。 (27) その他の経理に関すること。 (28) 下水道資産台帳の整備に関すること。 (29) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
建設担当 | (1) 下水道事業及び農業集落排水事業の総合的な計画等に関すること。
(2) 全県域生活排水処理構想に関すること。 (3) 下水道建設工事、農業集落排水建設工事(以下「下水道工事」という。)の計画、施工及び占用等に関すること。 (4) 下水道工事の資材に関すること。 (5) 下水道台帳の更新に関すること。 (6) 都市下水路建設に関すること。 (7) 下水道宅内排水設備等に関すること。 (8) 下水道管及び都市下水路の維持管理及び修繕に関すること。 (9) 開発行為に関する協議及び開発行為に伴う下水道施設等の寄附受納に関すること。 (10) 不明水調査に関すること。 (11) 下水道処理施設、農業集落排水処理施設(以下「下水処理施設」という。)に係る工事の計画及び施工等に関すること。 (12) 下水処理施設の維持管理に関すること。 (13) 下水処理施設の工事に係る台帳図書等の整備及び保存に関すること。 (14) 水質分析試験及び汚泥分析試験に関すること。 (15) 特定施設の届出の受理等に関すること。 (16) 工場及び事業場等排水の指導等に関すること。 (17) 下水処理施設の調査、統計及び報告に関すること。 |
産業生活部
課 | 室等・担当 | 標準的な事務分掌 |
産業観光課 | 商工労政担当 | 1 部総務に関する事項
(1) 部長の意思決定補完に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 部門任務に関する資料の収集、整備及び提供 イ 部諸計画の調整及び参画 ウ 部業務の執行方針の樹立及び統括 エ 部業務執行状況の報告 オ 部内の予算経理統括 カ その他市長が指定するもの (2) 部内庶務に係る次に掲げる事項に関すること。 ア 公文書管理 イ 計画促進 ウ 部内会議の事務処理 エ その他共通業務で市長が指定するもの (3) 部内の他の所管に属さない事項に関すること。 (4) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
2 産業の振興に関する事項
(1) 産業振興計画に関すること。 (2) 産業振興推進会議に関すること。 (3) 産業振興イベントの開催に関すること。 |
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3 商工労政に関する事項
(1) 商工業の総合振興に関すること。 (2) 商工会議所及び商工会に関すること。 (3) 商工業団体の育成・指導に関すること。 (4) 商店街の振興に関すること。 (5) 中小企業等の制度融資に関すること。 (6) 勤労者の福祉及び労政に関すること。 (7) 中讃勤労者福祉サービスセンターに関すること。 (8) 企業誘致等に関すること。 (9) 工場立地法(昭和34年法律第24号)に関すること。 (10) 特定計量器の定期検査に関すること。 (11) 中小小売商業高度化事業認定等に関すること。 (12) 伝統的工芸品産業の振興に関すること。 (13) ふるさと納税に関すること。 (14) その他商工業に関すること。 |
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観光交流担当 | (1) 観光の振興及び宣伝に関すること。
(2) 観光関係団体の育成指導に関すること。 (3) 観光施設の整備に関すること。 (4) まつり等の各種イベント(他の所管に属するものを除く。)の開催に関すること。 (5) 都市交流に関すること。 (6) 地域ブランド戦略に関すること。 (7) その他観光に関すること。 |
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農林水産課 | 農政担当 | (1) 農業の総合振興に関すること。
(2) 農業振興地域の整備に関すること。 (3) 総合農政推進協議会に関すること。 (4) 米の生産調整に関すること。 (5) 農業振興事業及び制度融資に関すること。 (6) 農業経営基盤強化促進に関すること。 (7) 農業関係団体の指導・調整に関すること。 (8) 畜産業の振興に関すること。 (9) その他農業に関すること。 (10) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
水産林務担当 | (1) 水産業の総合振興に関すること。
(2) 水産業の経営改善等に関すること。 (3) 水産関係団体の指導及び調整に関すること。 (4) 水産業振興事業及び制度融資に関すること。 (5) 林業の総合振興に関すること。 (6) 治山事業及び林道に関すること。 (7) 森林病害虫防除に関すること。 (8) 鳥獣の保護及び飼養等に関すること。 (9) その他水産業及び林業に関すること。 |
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土地改良担当 | (1) 農道、水路等の公共用財産(他の所管に属するものを除く。)の管理及び維持に関すること。
(2) 法定外公共物の使用許可等に関すること。 (3) 法定外公共物の境界確定に関すること。 (4) 法定外公共物の用途廃止及び払下げに関すること。 (5) 農道台帳の調整に関すること。 (6) 土地改良事業等の調整及び当該土地改良事業に係る町又は字の区域の変更等に関すること。 (7) 土地改良施設の整備に関すること。 (8) 土地改良区等の指導・調整に関すること。 (9) 土地改良事業の補助及び融資に関すること。 (10) 国・県の土地改良事業の調整に関すること。 (11) 換地評価委員会に関すること。 (12) その他土地改良事業に関すること。 |
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地籍調査担当 | (1) 地籍調査の推進に関すること。
(2) 地籍調査の実施に関すること。 (3) 地籍調査の実施に伴う町又は字の区域の変更等に関すること。 (4) 地籍調査の成果品の管理及び維持に関すること。 (5) 国土調査法(昭和26年法律第180号)の規定による地図及び簿冊の修正に関すること。 (6) その他地籍調査に関すること。 |
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生活環境課 | くらし安全担当 | 1 交通安全に関する事項
(1) 交通安全対策の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 交通安全の啓発及び普及並びに交通安全運動推進に関すること。 (3) 交通安全対策会議及び交通対策協議会に関すること。 (4) 違法駐車防止に関すること。 (5) 防犯及び暴力追放に関すること。 (6) 安全安心まちづくり推進協議会に関すること。 (7) その他交通安全及び防犯に関すること。 (8) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
2 広聴に関する事項
(1) 市民からの相談、意見及び要望の聴取に関すること。 (2) 無料法律相談に関すること。 (3) 消費者行政に関すること。 |
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環境保全担当 | 1 環境衛生及び環境美化に関する事項
(1) 環境衛生及び環境美化施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 環境衛生及び環境美化の啓発に関すること。 (3) 環境衛生及び環境美化活動の支援並びに関係団体の育成に関すること。 (4) 環境美化運動の推進に関すること。 (5) 環境美化推進員に関すること。 (6) 野犬対策及び狂犬病予防に関すること。 (7) 衛生害虫等の防疫に関すること。 (8) 公衆浴場の指導及び育成に関すること。 (9) 市営墓地及び墓地に関すること。 (10) 市営墓地使用料等の徴収に関すること。 (11) 本島火葬場に関すること。 (12) 専用水道の事務に関すること。 (13) 貯水槽水道の事務に関すること。 (14) その他環境衛生及び環境美化に関すること。 |
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2 環境保全に関する事項
(1) 環境施策の総合的な企画及び調整に関すること。 (2) 環境基本計画に関すること。 (3) 環境審議会に関すること。 (4) 環境保全の啓発に関すること。 (5) 環境保全活動の支援及び関係団体の育成に関すること。 (6) 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第49条の規定による公害苦情の処理に関すること。 (7) 丸亀市公害防止条例(平成17年条例第220号)の規定による届出、計画変更命令その他行政措置等及び公害防止協定に関すること。 (8) 環境調査及び公害排出源の監視・指導等に関すること。 (9) 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に関すること。 (10) 振動規制法(昭和51年法律第64号)に関すること。 (11) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に関すること。 (12) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)の規定による騒音発生施設又は振動発生施設が設置されている特定工場に関すること。 (13) 自然環境の保全に関すること。 (14) 環境教育・学習に関すること。 (15) 環境に配慮した市民生活及び事業活動の促進に関すること。 (16) その他環境保全に関すること。 |
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ゼロカーボン推進室 | (1) ゼロカーボン推進政策の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
(2) 地方公共団体実行計画に関すること。 (3) ゼロカーボンに向けた市民生活及び事業活動の促進に関すること。 (4) 省エネルギーの推進及び再生可能エネルギーに関すること。 (5) その他ゼロカーボンの推進に関すること。 |
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クリーン課 | 管理担当 | (1) 一般廃棄物施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 一般廃棄物処理計画に関すること。 (3) 一般廃棄物(資源ごみ及び粗大ごみを除くごみ)の収集・運搬及びその計画に関すること。 (4) 環境美化活動及び清掃活動に係る一般廃棄物の収集に関すること。 (5) 主管に係る手数料等の徴収に関すること。 (6) 一般廃棄物の最終処分場に関すること。 (7) 所管に係る施設の維持管理に関すること。 (8) その他一般廃棄物(ごみ)に関すること。 (9) クリントピア丸亀隣接地の整備に関すること。 (10) 課内の他の所管に属さない事項及び課内庶務に関すること。 |
衛生担当 | (1) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)の収集・運搬及びその計画に関すること。
(2) 浄化槽の清掃に関すること。 (3) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)の清掃指導に関すること。 (4) 主管に係る手数料等の徴収に関すること。 (5) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)収集の申込受付に関すること。 (6) 公衆便所(公園内のものを除く。)に関すること。 (7) その他一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)に関すること。 |
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資源リサイクル担当 | (1) ごみの減量化・再資源化施策の総合的な企画及び調整に関すること。
(2) 一般廃棄物(資源ごみ)の選別及びプレス処理に関すること。 (3) 一般廃棄物(資源ごみ及び粗大ごみ)の収集・運搬及びその計画に関すること。 (4) ごみの減量化・再資源化の啓発・推進に関すること。 (5) 主管に係る手数料等の徴収に関すること。 (6) 一般廃棄物(資源ごみ)分別収集の指導に関すること。 (7) 資源リサイクル事業推進協議会に関すること。 (8) 資源リサイクル活動団体の支援及び育成に関すること。 (9) その他ごみの減量化・再資源化に関すること。 |
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廃棄物指導担当 | (1) 廃棄物全般に係る指導・調整に関すること。
(2) 一般廃棄物(搬入許可を必要とするごみ)の申込受付に関すること。 (3) 一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥)の清掃指導に関すること。 (4) 一般廃棄物(特定家庭用機器)収集・運搬の申込受付及び特定家庭用機器収集・運搬料金払込証明書売りさばきに関すること。 (5) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。 (6) 浄化槽清掃業の許可に関すること。 (7) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。 (8) ごみ減量化等推進員に関すること。 (9) 清掃指導(ごみ分別)並びに廃棄物の不法投棄防止及びその処理に関すること。 (10) ふれあい戸別収集に関すること。 (11) その他環境美化指導に関すること。 |
会計課
課 | 担当 | 標準的な事務分掌 |
会計課 | 1 審査に関する事項
(1) 支出負担行為の確認に関すること。 (2) 収入調定、支出命令及び物品出納通知の審査に関すること。 (3) 資金前渡、概算払及び前金払の精算審査に関すること。 (4) 配当予算執行の照査に関すること。 (5) 不動産の使用料、用地買収費、補償費等の報告に関すること。 |
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2 出納に関する事項
(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の記録、出納及び保管に関すること。 (2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 (3) 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)並びに記録管理に関すること。 (4) 出納員その他会計管理者の権限に属する事務を補助する者の職務執行の検査に関すること。 (5) 指定金融機関及び収納代理金融機関の指定(変更及び取消しを含む。)及び検査に関すること。 (6) 小切手の振出し並びに現金及び財産の記録管理に関すること。 (7) 決算の調製に関すること。 (8) 前渡資金等の整理に関すること。 (9) 当座借越し及び資金運用に関すること。 (10) 重要物品の購入における検収立会いに関すること。 (11) 債権者登録に関すること。 (12) その他出納に関すること。 |
全部改正〔平成20年規則7号〕、一部改正〔平成21年規則8号・21年10号〕
[丸亀市市民総合センター設置条例施行規則(平成17年規則第10号)別表] [丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)] [丸亀市市民センター設置条例施行規則(平成17年規則第12号)第2条] [丸亀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則(平成23年教育委員会規則第2号)第2条第1項] [丸亀市立図書館条例施行規則(令和2年規則第24号)第3条] [丸亀市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則第2条第2項] [丸亀市中高層建築物の建築に関する条例(平成17年条例第150号)] [丸亀市自転車等の安全利用に関する条例(平成17年条例第155号)] [丸亀市建築物における駐車施設の附置に関する条例(平成17年条例第154号)] [丸亀市公害防止条例(平成17年条例第220号)]