○丸亀市行政組織条例
(平成17年3月22日条例第16号)
改正
平成18年3月27日条例第6号
平成18年12月20日条例第44号
平成19年12月21日条例第35号
平成22年12月20日条例第27号
平成24年6月20日条例第25号
平成25年3月27日条例第6号
平成25年12月20日条例第37号
平成26年6月16日条例第18号
平成27年12月24日条例第40号
平成30年3月27日条例第13号
令和元年12月27日条例第17号
令和5年12月27日条例第40号
(公室及び部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の公室及び部を置く。
 市長公室
 総務部
 協働推進部
 健康福祉部
 都市整備部
 産業生活部
2 健康福祉部は、丸亀市福祉事務所設置条例(平成17年条例第109号)に規定する丸亀市福祉事務所とする。
一部改正〔平成18年条例6号・19年35号〕
(事務分掌)
第2条 公室及び部の事務分掌は、おおむね次に掲げるとおりとする。
市長公室
 (1) 秘書及び交際に関すること。
 (2) 都市提携に関すること。
 (3) 広聴及び広報に関すること。
 (4) 情報公開及び個人情報の保護に関すること。
 (5) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
 (6) 行政施策の総合計画、調整及び促進に関すること。
 (7) 定住自立圏構想及び広域行政に関すること。
 (8) 行政組織及び管理改善に関すること。
 (9) 行政改革の推進に関すること。
 (10) 情報化の推進に関すること。
 (11) 危機管理に関すること。
 (12) 市長の特命に関すること。
総務部
 (1) 公文書に関すること。
 (2) 議会及び法規に関すること。
 (3) 統計に関すること。
 (4) 契約及び工事検査に関すること。
 (5) 公有財産の総括管理に関すること。
 (6) 財政に関すること。
 (7) 市税、国民健康保険税及び介護保険料の賦課徴収並びに後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。
 (8) 人権の教育、啓発及び人権対策に関すること。
 (9) 男女共同参画の推進に関すること。
 (10)  戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。
 (11) 住居表示に関すること。
 (12) 国民年金に関すること。
 (13) 斎場に関すること。
 (14) 市民総合センター業務に関すること。
 (15) 他の所管に属さない事務に関すること。
協働推進部
 (1) 協働及び市民参画に関すること。
 (2) コミュニティに関すること。
 (3) 離島振興に関すること。
 (4) 市民センター業務に関すること。
 (5) 文化に関すること(文化財の保護に関することを除く。)。
 (6) 図書館業務に関すること。
 (7) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
健康福祉部
 (1) 高齢者・障がい者福祉及び生活保護に関すること。
 (2) 介護保険に関すること。
 (3) 子ども・子育て施策の総合的な推進に関すること。
 (4) 児童・母子福祉に関すること。
 (5) 保健衛生及び健康推進に関すること。
 (6) 国民健康保険及び後期高齢者医療に関すること。
都市整備部
 (1) 土地利用計画及び都市計画に関すること。
 (2) 地域開発の計画及び推進に関すること。
 (3) 公園緑地及び緑化に関すること。
 (4) 道路及び橋りょうに関すること。
 (5) 交通安全施設に関すること。
 (6) 港湾及び漁港に関すること。
 (7) 河川に関すること。
 (8) 市営住宅に関すること。
 (9) 建築営繕に関すること。
 (10) 下水道に関すること。
産業生活部
 (1) 商工業に関すること。
 (2) 勤労者福祉及び労政に関すること。
 (3) 観光に関すること。
 (4) 都市交流に関すること。
 (5) 農林水産業に関すること。
 (6) 土地改良に関すること。
 (7) 地籍調査に関すること。
 (8) 市民相談に関すること。
 (9) 交通安全及び防犯に関すること。
 (10) 環境衛生に関すること。
 (11) 環境保全及び公害防止に関すること。
 (12) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
一部改正〔平成18年条例6号・44号・19年35号〕
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成18年3月27日条例第6号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第44号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月21日条例第35号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年12月20日条例第27号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第25号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成25年3月27日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月20日条例第37号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(丸亀市行政組織条例の一部改正)
2 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
3 丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
4 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
5 丸亀市個人情報保護条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市職員定数条例の一部改正)
6 丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市競艇事業基金条例の一部改正)
7 丸亀市競艇事業基金条例(平成17年条例第69号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市法令遵守推進条例の一部改正)
8 丸亀市法令遵守推進条例(平成17年条例第195号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
9 丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市自治基本条例の一部改正)
10 丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市附属機関会議公開条例の一部改正)
11 丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成27年12月24日条例第40号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月27日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月27日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(処分等の効力に関する経過措置)
2 この条例の施行の際、現に効力を有する教育委員会が行った許可等の処分その他の行為又は現に教育委員会に対して行っている許可等の申請その他の行為で、この条例の施行日以後、条例又はこれに基づく規則の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、市長の行った許可等の処分その他の行為又は市長に対して行った許可等の申請その他の行為とみなす。
(丸亀市子ども読書活動推進協議会に関する経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の丸亀市附属機関設置条例の規定により、教育委員会から丸亀市子ども読書活動推進協議会委員に委嘱されている者は、この条例の施行日以後においては、市長から丸亀市子ども読書活動推進協議会委員に委嘱された者とみなす。
(丸亀市図書館協議会に関する経過措置)
4 この条例の施行の際、現に改正前の丸亀市立図書館条例の規定により、教育委員会から丸亀市図書館協議会委員に任命されている者は、この条例の施行日以後においては、市長から丸亀市図書館協議会委員に任命された者とみなす。
附 則(令和5年12月27日条例第40号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。