○丸亀市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
(平成17年3月22日規則第7号) |
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丸亀市長の職務を代理する職員の順序を定める規則
(職務代理者)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により市長の職務を代理する職員は、市長公室長とする。
一部改正〔平成19年規則13号〕
第2条 地方自治法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の事務職員は、丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)第1条に規定する部の長たる事務職員で、代理の順序は、次のとおりとする。
(1) 給料の号給の上位の者
(2) 給料の号給の同じ者については、職員としての在職期間の長い者
(3) なお、同じであるときは、年齢の多い者
一部改正〔平成19年規則13号〕
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第13号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第17号)
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この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月18日規則第10号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。