○丸亀市副市長定数条例
(平成19年3月26日条例第20号)
丸亀市副市長定数条例
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、副市長の定数を1人とする。
附 則
この条例は、平成19年4月1日から施行する。