○丸亀市農業委員会選挙事務取扱規程
(平成17年3月22日農業委員会告示第3号)
改正
平成29年3月28日農業委員会告示第2号
丸亀市農業委員会選挙事務取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市農業委員会の総会における選挙について必要な事項を定めるものとする。
(選挙の宣告)
第2条 総会において選挙を行うときは、丸亀市農業委員会会長(以下「会長」という。)は、その旨を宣告する。
(投票用紙の配付等)
第3条 会長は、投票を行うときは、職員をして委員に所定の投票用紙を配付させた後、配付漏れの有無を確かめなければならない。
2 会長は、職員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第4条 委員は、順次、投票用紙を備付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖の宣告)
第5条 会長は、投票が終わったと認めるときは、投票漏れの有無を確かめ、投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
(開票)
第6条 会長は、開票を宣告した後、3人以上の立会人とともに、投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、会長が委員の中から、総会に諮って指名する。
3 投票の効力は、立会人の意見を聴いて、会長が定める。
(選挙結果の報告)
第7条 会長は、選挙の結果を直ちに総会において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条 総会で行う選挙に用いる投票用紙は、別記様式のとおりとする。
(選挙に関する疑義)
第9条 選挙に関する疑義は、会長が総会に諮って定める。
(投票用紙等の保存等)
第10条 投票用紙は、有効票及び無効票に区分し、当該投票に係る委員の任期中、関係書類とともに、保存しなければならない。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成29年3月28日農業委員会告示第2号)
この告示は、平成29年7月20日から施行する。
別記様式(第8条関係)
選挙投票用紙