○丸亀市農業委員会総会会議規則
(平成17年3月22日農業委員会規則第1号)
改正
平成29年3月28日農業委員会規則第1号
丸亀市農業委員会総会会議規則
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めのあるもののほか、丸亀市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の総会(以下「総会」という。)の会議について必要な事項を定めるものとする。
(総会の招集)
第2条 総会は、農業委員会会長(以下「会長」という。)が招集する。会長及びその職務を代理する者がともに欠け、又は事故がある場合は、市長が招集する。
2 会長は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく総会を招集しなければならない。
(1) 在任委員の3分の1以上の者から、書面で総会に付議すべき事項を示して総会を招集すべき旨の要求があったとき。
(2) 市長から諮問があったとき。
(招集の公示)
第3条 総会は、開催の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを各委員に通知するとともに、公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、開催の日前3日までにこれをしなければならない。
(参集)
第4条 委員は、招集の当日、定刻までに参集しなければならない。
(欠席の届出)
第5条 委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(議長)
第6条 会長は、議長となり、議事を整理する。
(議席)
第7条 議席は、委員の任期の最初の総会前に抽選で定める。ただし、補欠委員の議席は、前任者の議席を承継し、同時に複数の補欠委員があるときは、抽選で定める。
(定足数)
第8条 総会は、在任委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第31条第1項の規定により総会を開くことができなくなるときは、この限りでない。
(開会等の宣告)
第9条 開会、休憩、延会又は閉会は、議長が宣告する。
2 議長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(審議事項)
第10条 総会で審議する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 市長の諮問に対する答申に関する事項
(2) 農業委員会規程並びに総会会議規則の制定及び変更に関する事項
(3) 農業委員会選挙事務取扱規程の制定及び変更に関する事項
(4) 会長並びに副会長の互選及び解任に関する事項
(5) 一般社団法人香川県農業会議の普通会員の指名に関する事項
(6) その他法令で定める事項
(選任及び解任)
第11条 前条第4号の議事は、在任委員の3分の2以上が出席しなければ行うことができない。
(議案の審議の宣告)
第12条 議長は、議案の審議を求めるときは、その旨を宣告しなければならない。
(議案の説明)
第13条 議案の審議に当たり、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。
(発言)
第14条 委員は、議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長がその氏名又は議席番号を呼ぶのを待って、発言しなければならない。総会の許可、同意又は要求により出席した者が発言しようとするときも、同様とする。
3 何人も、他人の発言中は、発言を求めることができない。
4 発言は、すべて簡明にし、議案外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
(動議及び発議)
第15条 動議及び発議は、出席委員の3人以上の同意がなければ、これを議案として審議することができない。
(議事)
第16条 総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表明しない者は、棄権したものとみなす。
(採決)
第17条 採決は、起立又は挙手による。ただし、出席委員の過半数が必要と認める事項については、投票による。
(議事録)
第18条 会長は、総会の会議について議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、議長及び議長の指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。
3 議事録は、農業委員会に備え付け、一般の縦覧に供しなければならない。
(会議の公開)
第19条 総会の会議は、公開する。
(会議の傍聴)
第20条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。
2 次に掲げる者は、会議を傍聴することができない。
(1) 銃器その他危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議長が議場の秩序を保持するために支障があると認めた者
3 傍聴人は、議場において発言し、その他けん騒にわたる行為をしてはならない。
4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。
5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が総会に諮って定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成29年3月28日農業委員会規則第1号)
この規則は、平成29年7月20日から施行する。