○丸亀市公平委員会処務規程
(平成17年6月24日公平委員会告示第1号) |
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丸亀市公平委員会処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市公平委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書記)
第2条 委員会の事務を処理するため、委員会に書記を置く。
(職務)
第3条 書記は、次に掲げる事項を処理することができる。ただし、重要又は異例であると委員長が認める事項については、この限りでない。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 軽易又は定例的な事項の報告、照会又は回答に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員長が認めた事項
(文書の管理)
第4条 委員会の文書の管理については、別に定めるもののほか、丸亀市公文書管理規則(平成17年規則第21号)及び丸亀市公文書管理規程(平成17年訓令第9号)の例による。
(公印)
第5条 委員会及び委員長の公印は、次のとおりとする。
名称 | ひな型 | 寸法ミリメートル | 書体 |
丸亀市公平委員会印 | 1 | 方23 | れい書 |
丸亀市公平委員会委員長印 | 2 | 方20 | 〃 |
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1 | 2 |
附 則
この告示は、平成17年6月24日から施行する。