○丸亀市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関する規則
(平成17年6月24日公平委員会規則第4号) |
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丸亀市公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき、公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施(以下「補償の実施」という。)に関して異議のある者の審査請求の手続及び審査の結果とるべき措置について、必要な事項を定めるものとする。
(審査の請求)
第2条 補償の実施に関して審査を請求するときは、書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、審査の請求をする者(以下「審査請求者」という。)が正副各1通にそれぞれ資料を添えて、丸亀市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 災害を受けた者の氏名、住所及び生年月日
(2) 審査請求者が災害を受けた者以外の者であるときは、その氏名、住所及び生年月日並びに災害を受けた者との続柄又は関係
(3) 請求に係る丸亀市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の補償の実施の内容
(4) 審査の請求の趣旨及び理由
(5) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(6) 審査の請求の年月日
3 審査請求書の記載事項に変更を生じた場合には、審査請求者は、その都度その旨を書面をもって、速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(審査請求の受理等)
第3条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付資料並びに請求の趣旨、審査請求者の資格等について調査し、審査請求の受理又は却下を決定するものとする。
2 公平委員会は、前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、相当の期間を定めて、審査請求者にその補正を命ずることができる。
3 公平委員会は、審査請求を受理又は却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求者及び教育委員会(以下「当事者」という。)に通知するものとする。
(審査)
第4条 公平委員会は、事案の審査のため必要があると認めるときは、審査請求者その他事案に関係がある者に口頭で意見を述べる機会を与え、又はこれらの者に対して書類若しくはその写しの提出を求める等事実調査を行うものとする。
(審査請求の取下げ)
第5条 審査請求者は、公平委員会が事案について裁定を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を書面で取り下げることができる。
(裁定)
第6条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに裁定を行い、これを書面に作成し、その写しを当事者に送達するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか審査請求の手続等に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月8日公平委員会規則第1号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。