○丸亀市職員の不利益処分の審査に関する規則
(平成17年6月24日公平委員会規則第6号)
改正
平成23年6月24日公平委員会規則第2号
平成24年11月26日公平委員会規則第1号
平成28年3月24日公平委員会規則第2号
令和4年2月8日公平委員会規則第1号
丸亀市職員の不利益処分の審査に関する規則
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 審査の請求(第3条-第7条)
第3章 代表者及び代理人(第8条-第11条)
第4章 審査の手続(第12条-第24条)
第5章 証拠調べ(第25条-第35条)
第6章 審査の結果執るべき措置(第36条-第38条)
第7章 再審(第39条-第45条)
第8章 雑則(第46条・第47条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき職員の懲戒その他その意に反する不利益処分(以下「処分」という。)の審査の請求及び審査の手続並びに審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 処分者 処分を行った者をいう。ただし、処分者がその処分を行った後においてその職を去った場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(2) 請求者 処分の審査を請求した者をいう。
(3) 当事者 処分者及び請求者をいう。
第2章 審査の請求
(審査の請求)
第3条 処分を受けた者が法第49条の2第1項の規定により審査の請求をしようとするときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、書面でしなければならない。
2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、処分の審査を請求しようとする者が正副2通を公平委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(2) 処分を受けた当時の職及び所属
(3) 処分を行った者の当時の職及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 処分があったことを知った日
(6) 処分に対する不服の事由
(7) 口頭審査を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
(8) 法第49条第1項又は第2項に規定する処分の事由を記載した説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、同条第3項に規定する期間内に処分説明書の交付を受けなかった場合においては、処分説明書の交付を請求した年月日
(9) 代理人を選任したときは、その者の氏名、住所及び職業
(10) 審査請求の年月日
3 審査請求書には、正副ともに処分説明書の写し各々1通を添付しなければならない。ただし、法第49条第3項に規定する期間内に処分説明書の交付を受けなかった場合においては、この限りでない。
4 審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には、請求者は、その都度速やかに委員会に届けなければならない。
5 第1項の規定にかかわらず、審査の請求に係る書面がその提出期限後に提出された場合でも、そのことにつき天災その他やむを得ない理由があるときは、期限内に提出されたものとみなす。
(合同審査の請求)
第4条 同一の処分者により数人の職員に対して行われた処分が同一又は相関連する事件に関し、行われたものであるときは、それらの者はそれらの処分について合同審査の請求をすることができる。
(審査請求書の調査)
第5条 審査請求書が提出されたときは、委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、請求者の資格及び審査の請求の期限等について調査し、審査の請求を受理すべきかどうか決定しなければならない。
(審査請求書の不備)
第6条 前条に規定する調査の結果審査請求書に不備の点があると認められるときは、委員会は、相当の期間を定めて請求者にその不備を補正させることができる。ただし、不備の点が軽微であって事案の内容に影響がないものと認められるときは、委員会は、職権でこれを補正することができる。
2 請求者が所定の期間内に不備を補正しなかったときは、委員会は、その審査の請求を却下することができる。
(請求の受理又は却下の通知)
第7条 委員会は、審査の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付しなければならない。
2 委員会は、審査の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を請求者に通知しなければならない。
第3章 代表者及び代理人
(代表者の選定)
第8条 合同又は併合して審査を行う場合において必要があるときは、請求者は、委員会の承認を得てそれらの者の中から代表者1人を選定することができる。
2 前項に規定する代表者は、その審査の請求につき当然当事者となる。ただし、全ての事案に関する委員会の裁決及び措置は、請求者別に行われるものとする。
(代理人)
第9条 当事者は、必要があるときは代理人を選任することができる。
2 請求者の代理人は、その請求者の死亡によって代理人たる地位を失うものとする。
(代理人の選任及び解任)
第10条 当事者が代理人を選任し、又は解任した場合においては、委員会に届け出なければならない。
(代理人の権限)
第11条 代理人は、当事者のためにその事案の審査に関し必要な行為をすることができる。ただし、審査の請求の一部又は全部を取り下げることはできない。
2 代理人の行った行為は、当事者が遅滞なく取り消し、又は訂正したときは、その効力を失う。
第4章 審査の手続
(審査の分離又は併合)
第12条 委員会は、第4条に規定する合同審査の請求があった場合において必要があると認めるときは、その審査を分離することができる。
2 委員会は、数件の審査の請求が同一又は相関連する事件に関し同一の処分者により行われた処分に係るときは、これらの審査を併合することができる。
3 前2項の規定により審査を分離し、又は併合して行う場合においては、委員会は、その旨を当事者に通知しなければならない。
(書面審理)
第13条 委員会は、口頭審理の請求がなかった場合には、書面審理を行うものとする。
(処分者の弁明書)
第14条 委員会は、前条に規定する書面審理を行う場合においては、処分者に審査請求書の副本及びその資料各1部を送付し、期日を定めて処分者から弁明書及び適切な資料の提出を求めることができる。
(請求者の反論書及び処分者の再弁明書)
第15条 委員会は、必要があると認めるときは請求者に処分者の提出した弁明書の写しを送付し、期日を定めて反論書の提出を求めることができる。
2 委員会は、必要があると認めるときは、処分者に反論書の写しを送付し、期日を定めて再弁明書の提出を求めることができる。
(審理の変更)
第16条 委員会は、必要と認めた場合には、書面審理の中途で口頭審理を行うことができる。
2 請求者は、いつでも書面審理の中途で口頭審理を請求し、又は口頭審理の中途で書面審理を請求することができる。この場合の請求は、書面をもって行わなければならない。
(口頭審理)
第17条 委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。
(口頭審理の準備手続)
第17条の2 委員会は、口頭審理の準備手続を行うことができる。
2 準備手続は、非公開とする。
3 委員会は、準備手続において、当事者と協議して次に掲げる事項を明確にするものとする。
(1) 事実及び争点の整理に関する事項
(2) 証拠の整理に関する事項
(3) その他必要な事項
4 第22条第1項及び第2項の規定は、準備手続について準用する。
(当事者に対する立証の要求及び質問)
第18条 委員会は、必要があると認めるときは、当事者に立証を求め、又は質問することができる。
(傍聴者の退席及び審理継続の中止)
第19条 委員会は、口頭審理の進行又は秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者に対し必要な注意を行い、この注意に応じないものを退席させ、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。
(争われない主張)
第20条 当事者の一方又はその代理人がともに口頭審理の期日に正当な理由がなくして出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実について争わなかったと明白に認められるときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
(口頭審理終了に際し委員会のとるべき措置)
第21条 委員会は、口頭審理を終了するに先立って当事者又はその代理人に最終陳述をし、かつ、必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。
(書面審理及び口頭審理の調書)
第22条 委員会は、書面審理を終了したとき又は口頭審理を行ったときは、次に掲げる事項を記載した調書を作成しなければならない。
(1) 事案の表示
(2) 審理の場所及び年月日
(3) 出頭した当事者及び代理人の氏名
(4) 出頭した証人及び鑑定人の氏名
(5) 提出された証拠書類等
(6) 公開又は非公開の別
(7) 審理の概要
2 前項第7号に掲げる審理の概要は、当事者、代理人、証人若しくは鑑定人の陳述の内容を録取した書面又は当該陳述を記録した録音テープ若しくはビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録することができる物を含む。以下「録音テープ等」という。)を添付することにより調書の記載に代えることができる。
3 前項により録音テープ等を添付するときは、委員会は、当事者の申出により、当該録音テープ等を複製し、これを交付することができる。
(請求の取下げ)
第23条 請求者は、その事案に関する委員会の裁決があるまでは、請求の全部又は一部を取り下げることができる。この場合、取下げのあった請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
2 前項の請求の取下げは、書面をもって委員会に申し出なければならない。
(審査の打切り)
第24条 委員会は、請求者の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合又は処分者による処分の取消修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り審査の請求を棄却することができる。
第5章 証拠調べ
(証拠の提出)
第25条 審査に際し当事者、その代理人その他その事案に関係を有する者は、書類記録その他あらゆる適切な事案及び資料(以下「証拠」という。)を委員会に提出することができる。
(遅れた証拠の却下)
第26条 委員会は、故意又は重大な過失により時期に遅れて提出された証拠につきその調査が審理の進行を遅延させると認めるときは、その証拠を却下することができる。
(証拠調べの申請)
第27条 当事者及びその代理人は、委員会に対し証拠調べを申請する場合においては、次に掲げる事項を記載した書面をもって行わなければならない。
(1) 証拠の表示
(2) 証拠の所在
(3) 証明しようとする事項
(証拠調べの申請の却下)
第28条 委員会は、証拠調べの申請が前条の規定によらない場合又は不必要と認める場合には、これを却下することができる。この場合、却下した旨を申請者に通知しなければならない。
(職権による証拠調べ)
第29条 委員会は、職権により必要と認める証拠調べをすることができる。
(証拠の収集)
第30条 委員会は、証拠を所持する者に対して証拠の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した書面でこれを行わなければならない。
(1) 証拠を提出すべき者の氏名、住所及び職業
(2) 証拠を提出すべき日時及び場所
(3) 提出すべき証拠の表示
(4) 正当な理由がなくて証拠を提出しなかった場合又は虚偽の証拠を提出した場合の法律上の制裁
2 委員会は、特別の必要があると認めるときは、公平委員を証拠の所在地に派遣して証拠調べを行わせることができる。
(当事者による証人の請求)
第31条 当事者又はその代理人は、必要と認めるときは、その指名する証人を証言するために出席させることにつき委員会の承認を請求することができる。
2 前項の請求を求めようとする場合は、その事項を記載した書面をもって委員会に提出しなければならない。
(証人の呼出状)
第32条 委員会による証人の喚問は、次に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。
(1) 証人として指名される者の氏名、住所及び職業
(2) 出頭すべき日時及び場所
(3) 陳述を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなくて出頭しなかった場合の法律上の制裁
(証人の宣誓)
第33条 証人に対して証言を求めようとする場合には、あらかじめ宣誓を行わせ、虚偽の証言を行った場合の法律上の制裁を告げなければならない。
2 前項の宣誓は、証人が宣誓書を朗読し、かつ、これに署名するものとする。
(口述書)
第34条 委員会は、証人に対し口頭による証言に代えて次に掲げる事項を記載した書面で口述書の提出を求めることができる。
(1) 口述書を提出すべき証人の氏名、住所及び職業
(2) 口述書を提出すべき日時及び場所
(3) 口述書により証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなくて口述書を提出しなかった場合及び虚偽の口述をした場合の法律上の制裁
2 委員会は、提出された口述書につき必要があると認めるときは、証人を呼び出し、質問することができる。
(対質)
第35条 委員会は、必要があると認めるときは、当事者の一方若しくはその代理人と他の当事者若しくはその代理人との間、当事者の一方若しくはその代理人と証人との間又は証人相互の間に対質を求めることができる。
第6章 審査の結果執るべき措置
(判定)
第36条 委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて速やかに裁決を行い、裁決書を作成しなければならない。
2 裁決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 裁決
(2) 理由
(3) 裁決の日付
3 委員会は、前項の裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
(指示)
第37条 委員会は、審査の結果必要があると認める場合においては、任命権者に対し書面で請求者がこの処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。
(裁決書の更正)
第38条 裁決書に書き損じその他明白な誤りがある場合には、委員会はいつでも当事者の申出により又は職権をもって更正することができる。
2 前項の更正は、裁決書正本に付記するか、又は裁決更正書の作成によらなければならない。
3 前項により更正を行ったときは、更正通知書を当事者に送達しなければならない。
第7章 再審
(再審の請求要件)
第39条 当事者は、次のいずれかに該当する場合においては、委員会に対し再審を請求することができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな、かつ、重要な証拠が発見された場合
(3) 裁決に影響を及ぼすような事案について判断の遺漏が認められた場合
(再審の請求の期間)
第40条 再審の請求は、裁決書の送達を受けた日から6か月以内に書面をもって行わなければならない。
(再審請求書)
第41条 前条の書面(以下「再審請求書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、再審を請求しようとする者が正副2通を委員会に提出しなければならない。
(1) 再審の請求をする者の氏名、住所又は居所及び生年月日
(2) 裁決の内容及び時期
(3) 再審を請求する事由
(再審の請求の調査等)
第42条 第5条から第7条までの規定は、再審請求書の調査、不備な点の補正及び請求の受理又は却下の通知に準用する。
(職権による再審)
第43条 委員会は、第39条各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(審査の手続)
第44条 第12条から第15条まで、第25条及び第32条から第35条までの規定は、再審の場合における審査の手続及び証拠調べに準用する。
(再審の結果執るべき措置)
第45条 委員会は、再審の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合にはこれを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。
2 第36条第1項、第2項及び第3項前段並びに第37条の規定は、前項の場合に準用する。
第8章 雑則
(審査及び再審の費用)
第46条 審査及び再審の費用は、次に掲げるものを除くほか、それぞれの当事者の負担とする。
(1) 委員会が職権で喚問した証人の旅費等
(2) 委員会が職権で行った証拠調べに要した費用
(3) 委員会が文書の送達に要した費用
(その他)
第47条 この規則に定めるものを除くほか処分の審査の請求及び審査の手続並びに審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和38年丸亀市公平委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年6月24日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月26日公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月24日公平委員会規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月8日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。