○丸亀市公平委員会規則
(平成17年6月24日公平委員会規則第1号) |
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丸亀市公平委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市公平委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 丸亀市公平委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、丸亀市公平委員(以下「委員」という。)相互の無記名投票による。ただし、全委員に異議がないときは、互選によることができる。
(委員長の任期及び委員長が欠けたときの選挙)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が辞職又は職務の遂行が不可能になったときは、速やかに選挙しなければならない。
(委員長の職務代理委員)
第4条 委員長は、あらかじめ委員長の職務を代理する委員を指定しなければならない。
(委員及び委員長の辞任)
第5条 委員が辞任しようとするときは、辞任願を委員長を経由して市長に提出しなければならない。
2 委員長の辞任願は、委員長の職務を代理する委員に提出しなければならない。
(委員の政党加入等の届出)
第6条 委員が新たに政党に属し、又は政党の所属を変更したときは、委員長を経由して市長に届け出なければならない。
(委員長の職務)
第7条 委員長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を経るべき事件について議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第8条 委員長は、次の事項について専決することができる。
(1) 委員の出張に関すること。
(2) 職員の任免等に関すること。
(3) その他委員会の権限に属する事項で、その議決により指定したもの
2 委員長は、前項の規定により専決した事案のうち特に重要なものは、専決後最初に開かれる委員会に報告し、その承認を得なければならない。
(委員会の招集)
第9条 委員会の招集は、委員長が行う。
(委員会の招集の請求)
第10条 委員は、委員会の招集を請求する場合には、議題及び提案理由を付して委員長に提出しなければならない。
2 委員長は、前項の請求を受けた場合、速やかに委員会を招集しなければならない。
(招集の通知)
第11条 委員長は、委員会を招集するときは、特に緊急を要する場合のほかは、委員会開催の2日前までにその開催日時、場所及び議題を委員に通知しなければならない。
(議長)
第12条 委員会の会議(以下「会議」という。)の議長は、委員長がこれに当たる。
(会議の公開)
第13条 会議は、出席委員の過半数の同意によって公開することができる。
(議事日程)
第14条 会議の議事日程は、委員長が定める。この場合において、委員長が必要と認めたとき又は委員から請求があったときは、議事日程を変更し、又は他の議題を追加することができる。
(説明の聴取)
第15条 委員会は、必要と認めるときは、任命権者又は関係職員の出席を求めて、その説明を聴取することができる。
(議事録)
第16条 議事録は、委員長が指名した事務職員が作成する。
2 議事録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、散会及び閉会の日時
(2) 議題及びその内容
(3) 喚問した証人に関する事項
(4) 議事の経過及び結果
(5) その他必要な事項
3 議事録は、委員全員の署名により確定する。
(事務の委任)
第17条 委員長は、その権限に属する事務の一部を委員会の職員に委任し、又は代行させることができる。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。