○丸亀市監査委員事務局規程
(平成17年6月24日監査委員訓令第1号) |
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丸亀市監査委員事務局規程
(趣旨)
第1条 この規程は、特別の定めがあるものを除くほか、丸亀市監査委員事務局(丸亀市監査委員条例(平成17年条例第11号)第3条の規定による事務局。以下「事務局」という。)の事務について必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び事務局次長(以下「次長」という。)を置く。
2 事務局に副参事、主幹、副主幹、担当長、主査、主任、副主任、主事及び技師(以下「事務局職員」という。)を置くことができる。
3 次長、副参事、主幹、副主幹、担当長、主査、主任、副主任、主事及び技師は、書記その他の職員のうちから代表監査委員が命ずる。
一部改正〔平成20年監査委訓令1号・21年1号〕
(職員の職務)
第3条 局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、上司の命を受け担任事務を処理するとともに、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 事務局職員は、上司の指揮を受け、担任事務を処理する。
(所掌事務)
第4条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査委員に関すること。
(2) 監査、検査及び審査(以下「監査等」という。)の計画並びに実施に関すること。
(3) 監査等に関する諸資料の収集、作成及び整理保存に関すること。
(4) 監査等の結果の通知、報告及び公表に関すること。
(5) 監査請求及び監査要求に関すること。
(6) 争訟に関すること。
(7) 例規の制定及び改廃に関すること。
(8) その他監査委員の事務に関すること。
(9) 予算の経理及び物品の管理に関すること。
(10) 公印の管理に関すること。
(11) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(12) その他事務局の庶務に関すること。
(事務の処理)
第5条 事務の処理は、次条の規定により局長が専決できるものを除き、すべて局長を経て監査委員(庶務に関する事項については、代表監査委員。次条において同じ。)の決裁を受けなければならない。
(局長の専決事項)
第6条 次に掲げる事務については、局長が専決することができる。
(1) 監査委員の既決事項に属する監査の通達及び書類の要求に関すること。
(2) 職員の事務分担を決定すること。
(3) 職員の遅参、早退、休暇、欠勤及び育児時間の承認に関すること(病気休暇、特別休暇及び介護休暇を除く。)。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務を命令すること。
(5) 職員の宿泊を要しない出張命令を行うこと。
(6) 軽易な申達、報告、照会、回答等を行うこと。
(7) 各種統計資料の収集に関すること。
(8) 前各号に準ずる軽易な事務処理に関すること。
2 前項の事務のほか、監査委員が特に認めた事項については、局長が専決することができる。
3 第1項に掲げる事務のうち監査委員があらかじめ指示した事項については、同項の規定にかかわらず局長が専決することができない。
4 局長は、第1項及び第2項の規定により専決した事務のうち必要と認めるものについては、監査委員に報告しなければならない。
(公印)
第7条 事務局に備える公印は、次のとおりとし、局長が保管する。
(1) 監査委員印
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(方23ミリメートル) |
(2) 代表監査委員印
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(方23ミリメートル) |
(3) 事務局長印
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(方23ミリメートル) |
(4) 監査委員職務執行者印
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(方23ミリメートル) |
(5) 代表監査委員職務代理者印
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(方23ミリメートル) |
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか事務の処理及び事務局職員に関する事項については、市長の事務部局の例による。
附 則
この訓令は、平成17年6月24日から施行する。
附 則(平成20年3月26日監査委訓令第1号)
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この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日監査委訓令第1号)
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この訓令は、平成21年4月1日から施行する。