○丸亀市監査委員条例
(平成17年3月22日条例第11号)
改正
平成20年6月19日条例第29号
令和2年3月30日条例第21号
令和6年3月28日条例第20号
令和7年3月28日条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及びこれに基づく政令並びに丸亀市条例で定めるものを除き、丸亀市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、2人とする。
(事務局の設置)
第3条 監査委員の事務を処理するため、事務局を置く。
(定期監査)
第4条 法第199条第4項の規定による監査は、毎会計年度8月から3月までの間に行う。
2 監査委員は、前項の監査を行うときは、監査を行う日前30日までにその日時を監査の対象となる市長その他の機関に通知しなければならない。
(随時監査等)
第5条 監査委員は、法第199条第5項若しくは第7項又は第235条の2第2項の規定により監査を行うときは、監査を行う日前7日までにその日時を市長その他の機関に通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別の必要があるときは、この限りでない。
(請求又は要求に基づく監査)
第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項、第242条第1項、第243条の2の8第3項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条の2第1項若しくは地方公営企業法第34条の規定により監査の請求又は要求があったときは、その日から60日以内にこれを行わなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項の監査を行うときは、監査を行う日前7日までにその日時を市長及び関係のある機関その他監査を受けるものに通知しなければならない。ただし、緊急を要するときその他特別に必要であるときは、この限りでない。
(出納検査)
第7条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査の期日は毎月25日(その日が丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項第1号又は第2号に規定する休日に当たるときはその翌日)とする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その期日を変更することができる。
(決算・基金運用状況等審査)
第8条 法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定による審査は、その付された日から起算して2か月以内に意見を付し審査の結果を市長に報告しなければならない。
一部改正〔平成20年条例29号〕
(公表及び告示)
第9条 監査委員が行う公表又は告示の方法は、丸亀市公告式条例(平成17年条例第3号)に定める公表の例による。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成20年6月19日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第21号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日条例第13号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。