○丸亀市議会議員及び丸亀市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
(平成17年3月22日条例第9号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、丸亀市議会議員及び丸亀市長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 丸亀市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、丸亀市議会議員及び丸亀市長の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。
(掲載文の申請等)
第3条 候補者は、選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示の日に、文書で委員会に申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、掲載文を作成するに当たっては、他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報としての品位を損なうことがないよう努めなければならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所、支所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。
(選挙公報の発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は、中止する。
(丸亀市行政手続条例の適用除外)
第7条 選挙公報の掲載に関する処分その他公権力の行使に当たる行為については、丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成28年3月29日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の丸亀市議会議員及び丸亀市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用し、この条例の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。