○丸亀市投票所を開く時刻及び閉じる時刻の繰上げの件
(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第8号)
改正
平成23年7月11日選挙管理委員会告示第13号
平成24年3月2日選挙管理委員会告示第5号
令和元年6月3日選挙管理委員会告示第5号
丸亀市投票所を開く時刻及び閉じる時刻の繰上げの件
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第2条に規定する選挙につき同法第40条第1項ただし書の規定により、投票所を開く時刻及び投票所を閉じる時刻を次のとおり繰り上げる。
投票区投票所を開く時刻投票所を閉じる時刻
第9投票区午前6時00分午後7時00分
第10投票区午前6時00分午後7時00分
第18投票区午前6時00分午後7時00分
第19投票区午前6時00分午後7時00分
第20投票区午前6時00分午後7時00分
第21投票区午前6時00分午後7時00分
附 則(平成23年7月11日選挙管理委員会告示第13号)
この告示は、平成23年8月1日から施行する。
附 則(平成24年3月2日選挙管理委員会告示第5号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和元年6月3日選挙管理委員会告示第5号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。