○丸亀市選挙管理委員会会議傍聴規程
(平成17年3月22日選挙管理委員会告示第2号)
丸亀市選挙管理委員会会議傍聴規程
(趣旨)
第1条 この規程は、選挙管理委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の申出)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、事前に、氏名及び住所を選挙管理委員会事務局に申し出なければならない。
(傍聴できない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になると認められる物品を携帯している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他委員長において傍聴することが不適当であると認める者
(傍聴の制限)
第4条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、委員長は、傍聴を制限することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに傍聴席を離れないこと。
(2) 私語、談話又は拍手をしないこと。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) 帽子、襟巻、外とうの類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により、委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) 鉢巻き、腕章等の着用その他示威的行為をしないこと。
(7) 会議の妨害となるような行為をしないこと。
(8) 委員長の指示に従うこと。
(撮影、録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影又は録音等をしてはならない。ただし、委員長の許可を得た者は、この限りでない。
(秘密会による傍聴人の退場)
第7条 委員長は、会議を秘密会とするときは、傍聴人に対して退場を命じることができる。
(傍聴の禁止及び退場)
第8条 傍聴人は、委員長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この告示は、平成17年3月22日から施行する。