○市長専決処分事項の指定に関する件
(平成17年5月10日議決) |
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市長専決処分事項の指定に関する件
地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項を市長の専決処分事項として指定する。
(1) 金融情勢の変化に伴い、市債の借替え並びに借入れ利率及び償還方法を変更し、これに伴う歳入歳出予算を補正すること。
(2) 1件の金額が100万円以下の債務負担行為を行うこと。
(3) 市有土地、市有建物及びその附属物の明渡し又は賃貸料その他賃貸に原因する請求訴訟等を行うこと。
(4) 法律上市の義務に属する損害賠償について、市の加入している賠償責任保険でてん補される保険金額の範囲以内(免責金額以内の場合を含む。)の額を定めること並びにこれに伴う和解及び調停をすること。
(5) 法第243条の2の8第8項の規定に基づき、職員の賠償責任の一部又は全部を免除しようとする場合において、当該賠償責任の金額が10万円以下のものの免除をすること。
附 則(令和2年3月25日議決第1号)
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この議決は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日議決第1号)
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この議決は、令和6年12月19日から施行する。