○丸亀市議会事務局処務規程
(平成17年5月10日議会訓令第1号)
改正
平成20年9月1日議会訓令第1号
平成21年3月25日議会訓令第1号
平成26年3月24日議会訓令第1号
丸亀市議会事務局処務規程
(趣旨)
第1条 この規程は、丸亀市議会事務局設置条例(平成17年条例第186号)第3条の規定に基づき、丸亀市議会事務局(以下「事務局」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(事務分掌)
第2条 事務局の標準的な事務分掌は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び事務局次長(以下「次長」という。)を置く。
2 事務局に副参事、主幹、副主幹、担当長、主査、主任、副主任、主事及び技師(以下「事務局職員」という。)を置くことができる。
3 次長、副参事、主幹、副主幹、担当長、主査、主任、副主任、主事及び技師は、書記その他の職員のうちから議長が命ずる。
4 局長は、議長の命を受けて議会の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 次長は、上司の命を受けて所属業務について局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。
6 担当長は、上司の命を受けて担当の業務を掌理し、所属職員を指揮する。
7 事務局職員は、上司の命を受けて事務に従事し、これを処理する。
一部改正〔平成21年議会訓令1号〕
(決裁)
第4条 議会の事務は、次条に定める局長の専決事項を除き、すべて局長を経て、議長の決裁を受けなければならない。
2 議長が不在のときは、副議長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事務については代決することができない。
(1) 条例、規則及び規程の制定又は改廃に関すること。
(2) 職員の任免及び懲戒に関すること。
(3) 議長があらかじめ示してある事項
(局長等の権限事項)
第5条 局長、次長、担当長の権限については、丸亀市職務権限規程(平成17年訓令第1号)の部長、課長、担当長の権限をそれぞれ準用する。
(代決)
第6条 局長が不在のときは、次長がその事務を代決する。
2 局長及び次長(以下「局長等」という。)がともに不在のときは、担当長が代決する。ただし、次に掲げる事項については、上司の決裁を得なければならない。
(1) 支出負担行為及び支出命令に関すること。
(2) 局長等があらかじめ示してある事項
第7条 前条の規定により代決した事項のうち、局長等があらかじめ示してあるものについては、遅滞なく後閲を受けなければならない。
(市の規則等の準用)
第8条 この規程に定めるもののほか事務の処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の規則及び規程の規定を準用する。
附 則
この訓令は、平成17年5月10日から施行する。
附 則(平成20年9月1日議会訓令第1号)
この訓令は、平成20年9月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日議会訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月24日議会訓令第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
標準的な事務分掌
1 庶務に関する事項
(1) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(2) 公印の管守に関すること。
(3) 儀式、交際及び接遇に関すること。
(4) 議会費の予算及び経理に関すること。
(5) 議員の議員報酬及び費用弁償に関すること。
(6) 議員共済制度に関すること。
(7) 職員の任免及び服務に関すること。
(8) 職員の給料及び諸給与に関すること。
(9) 物品の購入及び管理に関すること。
(10) 議場その他議会各室の管理に関すること。
(11) 議会公用自動車に関すること。
(12) 事務局内の庶務に関すること。
2 議事・調査に関する事項
(1) 本会議、常任委員会及び特別委員会に関すること。
(2) 協議会に関すること。
(3) 公聴会に関すること。
(4) 会議通知及び議員の出欠に関すること。
(5) 傍聴人に関すること。
(6) 議員の提出議案及び意見書に関すること。
(7) 請願及び陳情に関すること。
(8) 諸般の報告に関すること。
(9) 議決事項の処理に関すること。
(10) 会議録の調製及び保管に関すること。
(11) 市政の調査研究及び資料の収集に関すること。
(12) 議会刊行物の編集及び発行に関すること。
(13) 情報の収集整理に関すること。
(14) 世論調査に関すること。
(15) 議会図書室に関すること。
(16) 関係法令の調査研究に関すること。
(17) 議員研修に関すること。
(18) その他議事、調査及び統計に関すること。
一部改正〔平成20年議会訓令1号〕