○丸亀市議会傍聴規則
(平成17年5月10日議会規則第2号) |
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丸亀市議会傍聴規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、議会の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、これを一般席及び報道関係者席に分ける。
2 一般席で傍聴しようとする者は、受付において自己の氏名及び住所を明記しなければならない。
3 報道関係者席で傍聴できる者は、議長が指定する新聞及び放送記者に限る。
(傍聴券の発行)
第3条 一般席で会議を傍聴しようとする者は、傍聴券の交付を受けなければならない。
2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。
3 団体で会議を傍聴しようとする場合は、その代表者又は責任者が交付を受けるものとする。
4 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。
(議場への入場禁止)
第4条 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)は、議場に入ることができない。
(会議資料の提供)
第5条 議長は、傍聴人に会議資料(丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)第7条に規定する非開示情報が記録されている部分を除く。)を提供するよう努めるものとする。
(傍聴席に入ることのできない者)
第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑になる物品を携帯している者
(3) 張り紙等の意思を表示するものを携帯している者
(4) その他議長において、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により、公然と可否を表明しないこと。
(2) 大きな声や音を発する等、騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。
(4) 飲食又は喫煙をしないこと。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) その他議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(撮影及び録音等の禁止)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た場合は、この限りでない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人は、すべて係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第10条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月23日議会規則第2号)
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この規則は、平成24年4月1日から施行する。