○丸亀市議会事務局設置条例
(平成17年5月10日条例第186号) |
|
丸亀市議会事務局設置条例
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、丸亀市議会に事務局を置く。
(職員の定数)
第2条 事務局の職員の定数は、丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
(平成17年5月10日条例第186号) |
|