○丸亀市議会の議員の選挙において選挙区の設置及び各選挙区の議員の定数を定める条例
(平成17年3月22日条例第6号) |
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丸亀市議会の議員の選挙において選挙区の設置及び各選挙区の議員の定数を定める条例
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定により、次のとおり丸亀市議会の議員の選挙において選挙区を設け、各選挙区において選挙すべき議員の数を定める。
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第15条第6項の規定により、次のとおり丸亀市議会の議員の選挙において選挙区を設け、各選挙区において選挙すべき議員の数を定める。
選挙区の名称 | 選挙区の区域 | 選挙すべき議員の数 |
第1選挙区 | 旧丸亀市の区域 | 25人 |
第2選挙区 | 旧綾歌町の区域 | 4人 |
第3選挙区 | 旧飯山町の区域 | 5人 |
附 則
この条例は、平成17年3月22日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙に限り適用する。