○丸亀市職員表彰規則
(平成17年3月22日規則第5号)
改正
平成19年3月26日規則第12号
平成22年3月23日規則第6号
平成26年1月16日規則第1号
令和7年3月28日規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、丸亀市の職員で職務上顕著な業績があり、他の職員の模範と認めるものを表彰し、職員の勤労意欲の高揚と公務能率の向上を図ることを目的とする。
(表彰の事由)
第2条 市長は、職員で次の各号のいずれかに該当すると認める者について、これを表彰する。
(1) 勤務成績が特に優秀で、業務上顕著な功績のあったもの
(2) 職務上有益な発明、考案又は改良をし、業績をあげたもの
(3) 災害その他非常に際し、危険を顧みず身をていして職務を遂行したもの
(4) 災害を未然に防止し、又は災害に際して特に功労のあったもの
(5) 良好な成績で勤務し、その勤続期間が20年以上に達したもの
(6) その他職員の模範として推奨に値する業績のあったもの
(勤続期間の計算)
第3条 前条第5号に規定する勤続期間は、職員として就職の月(再就職した者については、当該再就職の月)から起算する。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、表彰状又は賞詞の授与をもってこれを行う。
2 表彰には、副賞として記念品又は記念品料を添えることができる。
(表彰の時期)
第5条 表彰は、市長が適当と認めたときに行う。
(表彰の具申)
第6条 所属長は、所属の職員のうち第2条各号のいずれかに該当すると認められるものがあるときは、調書を作成し、市長公室長に通知するものとする。
2 市長公室長は、前項の通知を受けたときは、これを次条に規定する委員会の審査に付さなければならない。
(職員表彰審査委員会)
第7条 職員の表彰について適正を期するため、職員表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、前条第2項の規定により審査に付された事項を審査し、その結果を市長に内申するものとする。
3 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
4 委員長は副市長、副委員長は市長公室長とし、委員は各部長及び部長に相当する役職の者とする。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を統理する。
6 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
7 委員会の庶務は、市長公室職員課において行う。
一部改正〔平成19年規則12号〕
(表彰の決定)
第8条 市長は、前条第2項の規定による委員会の内申により表彰者を決定する。
(死亡者の表彰)
第9条 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、これを追彰し、表彰状又は賞詞及び記念品又は記念品料は、その遺族に贈る。
2 前項の授与を受ける遺族の順位については、丸亀市職員の退職手当に関する条例(平成17年条例第49号)第2条の2に規定するところによる。
(再表彰の制限)
第10条 第2条第5号の規定により表彰を受けた者は、その表彰を受けたときから5年を経過しなければ同号による表彰を重ねて受けることができない。
(表彰の取消し等)
第11条 表彰を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、表彰を取り消すものとする。また、表彰を受けるべき者については、これを表彰することができない。
(1) 表彰を受けた事項につき虚偽の申立てその他不正の行為があったことを発見したとき。
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた(刑の執行を猶予された場合を含む。)とき。
(3) 懲戒処分により免職又は停職の処分を受けたとき。
(その他)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(勤続期間の通算)
2 この規則の施行の日前に、合併前の丸亀市、綾歌町又は飯山町の職員として在職した者で、引き続き丸亀市の職員として採用されたものの勤続期間は、通算する。
附 則(平成19年3月26日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月23日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸亀市職員表彰規則の規定は、平成22年3月1日から適用する。
附 則(平成26年1月16日規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第8号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。