○丸亀市功労者表彰条例
(平成17年3月22日条例第5号) |
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(表彰)
第1条 市政に功労のあったものに対し、その功績に報いるため、この条例の規定により市長がこれを表彰する。
(表彰の種類)
第1条の2 表彰は、市政功労者表彰、各界功労者表彰及び徳行表彰の3種とする。
(市政功労者表彰)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長の推薦により議会の同意を得たものを、市政功労者として表彰する。
(1) 市議会議員として12年以上在職した者
(2) 市長、副市長又は教育長として12年以上在職した者(職を異にしたときは、その該当年数をもって通算する。)
(3) 法令に基づく各種委員会の委員として12年以上在職し、委員長職4年以上の者
(4) 市の公益に関し特に功績顕著な者
一部改正〔平成19年条例19号〕
(各界功労者表彰)
第2条の2 地方自治、教育文化、社会福祉、保健衛生、生活環境、産業経済、消防防災その他公益の増進に寄与し、市政の振興発展に貢献した者又は団体のうち功績が顕著なものを、各界功労者として表彰する。
(徳行表彰)
第2条の3 市民の範たる善行を長年にわたり行った者又は団体につき、徳行表彰を行う。
(欠格条項)
第2条の4 前3条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、表彰することができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
(2) 市税を滞納しているもの
(3) 功労者としての品位を乱し、その体面を保持できないと認められるもの
(在職期間の算定)
第3条 第2条第1号から第3号までに該当する者の在職期間は、就職の月から起算し、退職又は死亡の月をもって終わる。
2 退職した後再就職したときは、前後の在職年月数は通算する。
3 退職した月において再就職したときは、再在職の在職年は、再就職の月の翌月からこれを起算する。
(顕彰)
第4条 表彰は、表彰状又は感謝状を贈り、市の広報に掲載してこれを公表するものとする。この場合において、記念品を付与することができる。
(市政功労者の特典及び待遇)
第5条 市長は、市政功労者に対し、次に掲げる特典及び待遇を与えることができる。
(1) 市政功労章を贈呈すること。
(2) 市の公の式典へ招待すること。
(3) 功労者名簿にその治績を登録すること。
(4) 市政功労者が死亡したとき、市長が弔辞等により弔意を表すこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認めること。
第6条 削除
(表彰の取消し)
第6条の2 市長は、表彰後において、表彰時に被表彰者が第2条の4各号に該当していたことが判明した場合は、表彰を取り消すものとする。この場合において、被表彰者が第2条の規定により表彰されていたときは、議会の同意を得るものとする。
(待遇の廃止及び停止)
第7条 市長は、この条例に基づき表彰したものが、自己の責に帰すべき行為により著しく名誉を失ったと認められるときは、その待遇を廃止し、又は停止することができる。
第8条 削除
(表彰の時期)
第8条の2 表彰は、市の記念行事の際に行うものとする。ただし、市長が認めるときは、随時行うことができる。
(追彰)
第8条の3 この条例により表彰されるべき者が死亡したときは、その遺族を追彰する。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による在職期間の算定に当たっては、合併前の丸亀市、綾歌町及び飯山町の第2条第1号から第3号までの職に相当する職の在職期間を通算するものとする。
3 この条例の施行の日の前日までに、丸亀市、綾歌町及び飯山町の規定により表彰を受章した者は、この条例の相当規定により受章した者とみなす。
附 則(平成19年3月26日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(丸亀市功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
2 丸亀市功労者表彰条例第2条第2号に規定する在職年数の算定については、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第2条前段の規定により副市長として選任されたものとみなされる者の助役としての在職期間は、副市長の在職期間に通算する。
附 則(平成28年3月29日条例第8号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正後の丸亀市功労者表彰条例(以下「新条例」という。)第2条の2の各界功労者表彰又は新条例第2条の3の徳行表彰に相当する表彰を受けたものは、それぞれ新条例第2条の2の規定による各界功労者表彰又は新条例第2条の3の規定による徳行表彰を受けたものとみなす。
附 則(令和7年3月28日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。