○丸亀市名誉市民条例施行規則
(平成17年3月22日規則第3号) |
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丸亀市名誉市民条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、丸亀市名誉市民条例(平成17年条例第4号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(審査会)
第2条 条例第1条の目的に該当する名誉市民の選考をしようとするときは、あらかじめ丸亀市名誉市民審査会(以下「審査会」という。)に諮るものとする。
[条例第1条]
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 審査会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(名誉市民証)
第5条 条例第4条に規定する名誉市民の称号の贈与を証する証書(以下「名誉市民証」という。)は、別記様式に定めるとおりとする。
(記念品等)
第6条 条例第5条第2号に規定する記念品等は、記念品又は一時金とし、予算の範囲内で支給する。
[条例第5条第2号]
(その他)
第7条 この規則を定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。