○丸亀市名誉市民条例
(平成17年3月22日条例第4号) |
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丸亀市名誉市民条例
(目的)
第1条 この条例は、市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、産業経済・学術技芸等の興隆、更に本市の公益に貢献し、その事績が卓絶して功労が特に顕著な者で、郷土の誇りとして市民から尊敬されている者に対し、丸亀市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。
(審査会)
第2条 名誉市民の選考に関し、市長の諮問に応じ調査及び審議するため、丸亀市名誉市民審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員15人以内で組織し、市の区域内の公共的団体等の代表者その他市民(公募により選任した者を含む。)のうちから市長が委嘱する。
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
一部改正〔平成18年条例36号〕
(選定)
第3条 市長は、第1条の目的に該当する者を、市議会の同意を得て名誉市民に選定する。
[第1条]
(顕彰)
第4条 市長は、名誉市民に対し、称号の贈与を証する証書に添えて丸亀市名誉市民章を贈呈する。
2 名誉市民の事績は、市の広報に掲載して顕彰する。
(特典と待遇)
第5条 市長は、名誉市民に対し、次に掲げる特典及び待遇を与えることができる。
(1) 功績を長く伝える方途を講ずること。
(2) 功績をたたえるために記念品等を贈呈すること。
(3) 市の公の式典へ招待すること。
(4) 死亡の際において相当の礼をもって弔慰すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が適当と認めること。
(称号等の取消し)
第6条 市長は、名誉市民が本人の責めに帰すべき事由により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認められるときは、市議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。
2 前項の規定により名誉市民の称号を取り消された者は、その取り消された日から、前条の規定により与えられた特典と待遇を失うものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、合併前の丸亀市名誉市民条例(平成2年丸亀市条例第18号)又は飯山町名誉町民条例(平成16年飯山町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成18年9月26日条例第36号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に委員を委嘱している場合においては、この条例の改正規定は、当該委員の任期が終了する日後新たに委嘱する委員から適用する。