○丸亀市公告式規則
(平成17年3月22日規則第2号)
丸亀市公告式規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第5項に規定する市長の定める公表を要する規程以外の告示(以下「告示」という。)の公示について、必要な事項を定めるものとする。
(告示の公示)
第2条 告示の公示については、丸亀市公告式条例(平成17年条例第3号)第4条及び第5条第2項の規定を、それぞれ準用する。
(施行期日)
第3条 告示は、当該告示に特別の定めがあるものを除くほか、公示の日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。