○丸亀市法令遵守推進条例
(平成17年9月22日条例第195号) |
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丸亀市法令遵守推進条例
(目的)
第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、本市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の職員のうち市長、副市長、教育長及びモーターボート競走事業管理者(以下「市長等特別職」という。)をいう。以下同じ。)が職務を遂行するに当たっての法令遵守体制に関して必要な事項を定めるとともに、公正な職務の遂行を確保するために必要な措置を講じることにより、公務に対する市民の信頼を確保し、市民と共に公平公正かつ民主的な市政の運営に資することを目的とする。
一部改正〔平成19年条例19号〕
(基本的心構え)
第2条 職員は、全体の奉仕者であることを深く自覚し、市民から信頼される職員となるよう不断に公務員としての資質の向上に努めるとともに、常に公共の利益の増進を目指して公正な職務の遂行に当たらなければならない。
2 職員は、職務の遂行に当たっては、市政が市民の信託によるものであることを認識し、法令遵守の姿勢の下、市民に対して業務についての十分な説明を行い、理解を得るよう努めなければならない。
(職員の責務)
第3条 職員は、職務の遂行に当たっては、常に業務内容の説明ができるよう整理しておかなければならない。
2 職員は、違法又は第6条第2項に規定する公平公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為(不作為を含む。以下同じ。)を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。
[第6条第2項]
3 職員(この項において市長を除く。)は、前項の行為を求める要求又は第6条第2項に規定する暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為があったときは、直ちに規則で定める上司及び所属長に報告しなければならない。
[第6条第2項]
(管理監督者の責務)
第4条 所属部署を管理監督する立場にある者(以下「管理監督者」という。)は、その職務の重要性を自覚し、部下職員の公正な職務の遂行の確保に努め、その行動について適切に指導監督しなければならない。
2 管理監督者は、部下職員から前条第3項の規定による報告を受けたときは、公平公正な職務を確保するために必要な措置を講じるとともに、当該報告内容が公平公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認められる場合は、規則で定める丸亀市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)に通知しなければならない。
(市長の責務)
第5条 市長は、行政施策の説明及び公平公正な職務の遂行の確保並びに法令遵守体制の確立に資するよう、職員研修を実施し、本市に関係する事業者等への指導啓発を行い、職員の遵守すべき事項を定めるとともに、庁内体制の整備等必要な措置を講じるものとする。
(市民等の責務)
第6条 市民は、自らが地方公共団体を構成する一員であることを深く自覚し、常に市政の運営に関心を払うことによって、公正かつ適正な手続きによる行政運営の確保に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。
2 何人も、本市職員に対して、公平公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為を求めてはならない。また、暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為をしてはならない。
(法令遵守委員会の設置)
第7条 本市における法令遵守体制の確立を図り、公平公正な職務の遂行を確保するため、丸亀市法令遵守委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員7人以内をもって組織する。
3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営について必要な事項は、規則で定める。
(委員会の任務)
第8条 委員会は、規則で定めるところにより対策委員会又は職員から通知があった場合において、当該通知の内容が公平公正な職務の遂行を損なうおそれのある行為又は暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為(以下「不当要求行為等」という。)に該当すると認められるときは、直ちに必要な調査を行うものとする。
2 委員会は、前項の規定による調査の結果を市長に報告しなければならない。
3 委員会は、前項の規定により報告を行う場合には、次条の規定に基づき市長が行う措置について、意見を述べることができる。
4 委員会は、前3項に定めるもののほか、次に掲げる事項を行うことができる。
(1) 法令遵守体制の整備に関し、調査及び研究するとともに、必要に応じ市長に意見を述べること。
(2) この条例の遵守の徹底を図ること。
(不当要求行為等の行為者への警告等)
第9条 市長は、前条第2項の報告を受けたときは、当該報告に基づいて、不当要求行為等の行為者に対して文書で警告を行うものとする。
2 前項の警告を行う場合において、市長は市民への公表その他必要な措置を講じることができる。
3 市長は、競争入札の参加資格を有する業者に対して第1項の警告を行った場合は、別に定めるところにより当該業者に対し指名停止その他必要な措置を講じることができる。
4 市長が前3項の規定に基づき不当要求行為等の行為者へ警告等を行う場合は、前条第3項に規定する委員会の意見を尊重しなければならない。
(運用状況の公表)
第10条 市長は、委員会から通知を受けた法令逸脱行為又は不当要求行為等の件数及びそれらの主な内容について、公表しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第19号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月16日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(丸亀市行政組織条例の一部改正)
2 丸亀市行政組織条例(平成17年条例第16号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続条例の一部改正)
3 丸亀市行政手続条例(平成17年条例第20号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市情報公開条例の一部改正)
4 丸亀市情報公開条例(平成17年条例第21号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市個人情報保護条例の一部改正)
5 丸亀市個人情報保護条例(平成17年条例第22号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市職員定数条例の一部改正)
6 丸亀市職員定数条例(平成17年条例第25号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市競艇事業基金条例の一部改正)
7 丸亀市競艇事業基金条例(平成17年条例第69号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市法令遵守推進条例の一部改正)
8 丸亀市法令遵守推進条例(平成17年条例第195号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)
9 丸亀市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年条例第1号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市自治基本条例の一部改正)
10 丸亀市自治基本条例(平成18年条例第5号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
(丸亀市附属機関会議公開条例の一部改正)
11 丸亀市附属機関会議公開条例(平成18年条例第37号)の一部を次のように改正する。 次のよう略
附 則(平成27年3月27日条例第22号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、第1条の規定による改正後の丸亀市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正後の丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会委員の項の規定、第3条の規定による改正後の丸亀市職員の退職手当に関する条例第1条の規定及び第4条の規定による改正後の丸亀市法令遵守推進条例第1条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の丸亀市職員定数条例第1条の規定、第2条の規定による改正前の丸亀市の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表教育委員会の部の規定、第3条の規定による改正前の丸亀市職員の退職手当に関する条例(以下この項において「旧退職手当条例」という。)第1条の規定及び第4条の規定による改正前の丸亀市法令遵守推進条例第1条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧退職手当条例第1条中「教育長及び」とあるのは「教育長、」と、「採用された者」とあるのは「採用された者及び丸亀市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成17年条例第27号)第3条の2の規定により採用された者」とする。