○丸亀市の執務時間を定める規則
(平成17年3月22日規則第1号) |
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丸亀市の執務時間を定める規則
(執務時間)
第1条 丸亀市の執務時間は、丸亀市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条に定める市の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
一部改正〔平成21年規則2号〕
(執務時間外の業務の遂行)
第2条 前条の規定は、執務時間外に業務を遂行することを妨げるものではない。
附 則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附 則(平成21年3月25日規則第2号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。