○市の廃置分合
(平成16年8月10日総務省告示第647号)
市の廃置分合
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、丸亀市、綾歌郡綾歌町及び同郡飯山町を廃し、その区域をもって丸亀市を設置する旨、香川県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成17年3月22日からその効力を生ずるものとする。
 平成16年8月10日
総務大臣 麻生 太郎