○黒松内町まちなかにぎわい活動拠点施設条例
(令和7年2月13日条例第1号)
(設置)
第1条
黒松内町(以下「本町」という。)の地域資源を活用した新たな魅力を創造すると共に、世代間、地域間の幅広い交流を通じてまちなかににぎわいを生み出し豊かで活力あるまちづくりの推進を目的として、黒松内町まちなかにぎわい活動拠点施設(以下「にぎわい活動拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
にぎわい活動拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 黒松内町まちなかにぎわい活動拠点施設
位置 黒松内町字黒松内257番地1
(事業)
第3条
にぎわい活動拠点施設は、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)
地場産物を用いた飲食の提供
(2)
地場産物の加工・製造及び販売
(3)
にぎわい活動拠点施設を用いた交流の促進及び文化・教育の振興
(4)
その他施設の目的を達成するために必要な事業
(管理)
第4条
にぎわい活動拠点施設は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町の指定を受けた法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に管理させるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第5条
指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1)
第3条各号に掲げる事業に関すること。
[
第3条各号
]
(2)
にぎわい活動拠点施設の施設及び設備(以下「施設等」という。)の維持管理に関すること。
(3)
その他町長が定める業務。
(開館時間及び休館日)
第6条
にぎわい活動拠点施設の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、町長の承認を受け、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1)
開館時間 午前9時から午後9時まで
(2)
休館日 毎週木曜日(その日が国民の祝日及び振替休日に当たるときはその翌日)とする。
(入場の制限)
第7条
指定管理者は、第3条各号に掲げる事業を行うに当たり、にぎわい活動拠点施設に入場しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入場を制限することができる。
[
第3条各号
]
(1)
指定管理者が行う第3条各号に掲げる事業の遂行を妨げる恐れがあるとき。
[
第3条各号
]
(2)
公共の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(3)
施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4)
その他にぎわい活動拠点施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(行為の制限)
第8条
にぎわい活動拠点施設において、町長及び指定管理者以外で次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1)
興行、展示会、物品の販売、その他これに類する行為をすることを行うこと。
(2)
文書、図画、その他印刷物を貼り付け又は配布すること。
2
町長は、にぎわい活動拠点施設の管理運営上その他公益上やむを得ない事態が発生したときは、前項の許可を取り消すことができる。
(町長による管理)
第9条
第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、にぎわい活動拠点施設の維持管理に係る業務を行うことができる。
[
第4条
]
2
前項の規定により町長がにぎわい活動拠点施設の維持管理に係る業務を行う場合において、第6条ただし書き中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「ときは、町長の承認を受け」とあるのは「ときは」と、第7条中「指定管理者」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
[
第6条
] [
第7条
]
(委任)
第10条
この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。