○黒松内町情報公開・個人情報保護審査会条例
(令和5年3月17日条例第8号)
(設置)
第1条
黒松内町情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度並びに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)及び黒松内町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正な取扱いを確保するため、町長の附属機関として黒松内町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
[
黒松内町情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「情報公開条例」という。)
]
(定義)
第2条
この条例において「実施機関」とは、情報公開条例第2条第1項に規定する実施機関、黒松内町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第7号。以下「施行条例」という。)第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。
[
情報公開条例第2条第1項
] [
第1条
]
(所掌事務)
第3条
審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
情報公開条例第21条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
[
情報公開条例第21条第1項
]
(2)
個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3)
施行条例第5条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
[
第5条
]
(4)
議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5)
議会個人情報保護条例第51条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2
審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開及び個人情報の保護の推進に関し、町長又は議会に意見を具申することができる。
(組織)
第4条
審査会は、委員7人以内で組織する。
2
委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条
審査会に会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員が互選する。
3
会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
審査会の会議は、会長が招集する。
2
審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
審査会は、情報公開条例第21条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第46条第1項の規定による諮問に係る事案等を審議する会議であって、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。
[
情報公開条例第21条第1項
]
(審査請求人等からの意見の聴取等)
第7条
審査会は、情報公開条例第21条第1項、個人情報保護法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項又は議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
[
情報公開条例第21条第1項
]
2
審査請求人又はその関係者は、審査会に対して口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提供することができる。
ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第8条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
第1条
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
この条例の施行の際現に施行条例附則第2条の規定による廃止前の黒松内町個人情報保護条例(平成16年条例第4号。以下「旧個人情報保護条例」という。)第30条の規定により町に置かれた黒松内町個人情報保護審査会(以下「個人情報保護審査会」という。)の委員である者又は施行前において個人情報保護審査会の委員であった者に係る旧個人情報保護条例第35条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行条例の施行後も、なお従前の例による。
2
施行条例の施行の日前に旧個人情報保護条例第27条の2第1項の規定により個人情報保護審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧個人情報保護条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
3
この条例の施行の際現に個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第9号。以下「整備条例」という。)第1条の規定による改正前の黒松内町情報公開条例(平成12年条例第6号。以下「旧情報公開条例」という。)第24条の規定により町に置かれた黒松内町情報公開審査会(以下「情報公開審査会」という。)の委員である者又は施行前において情報公開審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第30条の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、改正条例の施行後も、なお従前の例による。
4
整備条例の施行の日前に旧情報公開条例第21条第1項の規定により情報公開審査会にされた諮問は、審査会にされたものとみなし、旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。