○黒松内町ふるさと景観形成事業奨励金交付要綱
(平成31年3月29日なし第1号)
改正
令和5年1月19日なし第1号
(目的)
第1条
この要綱は、黒松内町ふるさと景観条例(平成20年条例第27号。以下「条例」という。)及び黒松内町ふるさと景観条例施行規則(平成20年規則第14号)の規定に基づき、黒松内町(以下「町」という。)における景観形成の実現にむけ、その修景に対し奨励金を交付し、魅力と活力ある地域づくりに寄与することを目的とする。
[
黒松内町ふるさと景観条例(平成20年条例第27号。以下「条例」という。)
] [
黒松内町ふるさと景観条例施行規則(平成20年規則第14号)
]
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
景観形成事業 黒松内町景観計画3景観形成に関する方針4)地域別基本方針に定める事項、その他町長が必要と認める事項を実践する行為をいう。
(2)
景観形成基準 黒松内町景観計画4行為の制限に関する事項2)行為の制限に定める景観形成基準をいう。
(3)
建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。
(4)
住宅 建築物のうち、居住の用に供することのできるものをいう。
(5)
兼用住宅 住宅のうち、その一部を事業の用に供し、残りの部分を居住の用に供するものをいう。
(6)
共同住宅 住宅のうち、複数の世帯がそれぞれ独立して生活を営むことができる区画があるものをいう。
(7)
外観整備 塗装、張替、葺替その他の方法で、建築物の屋根又は外壁を景観形成基準に適合させる行為をいう。
(助成の内容)
第3条
町長は、第1条の目的を達成するため、予算の範囲内において、次に掲げる景観形成事業を実施する個人に対し、当該事業に要する経費の一部を、奨励金として交付する。
[
第1条
]
(1)
外観整備事業
(2)
廃屋除却事業
2
前項に定めるもののほか、景観形成事業を実施する者で、町長が特に必要と認める者を、奨励金の交付対象者とすることができる。
(外観整備事業)
第4条
次に掲げる要件をすべて満たす外観整備事業は、奨励金の交付対象とする。
ただし、兼用住宅又は共同住宅を対象とする事業及び農業者(黒松内町農業委員会が農業を経営していることを証明した者及びその者と生計を一にする者をいう。以下同じ。)が実施する事業は、第2号の要件を満たすことを要さない。
(1)
住宅のうち、その所有者が居住するもの(以下「対象建築物」という。)の屋根及び外壁について外観整備すること。
(2)
関連建築物(対象建築物と同一の土地及び所有者を同じくする2筆以上の土地で、直接若しくは道路、河川及び他者の所有する建築物を挟んで隣接する土地に存在する、対象建築物の所有者及び生計を一にする者が所有(共有持分の一部を所有する場合を含む。)するすべての建築物(対象建築物よりも新しく、かつ景観形成基準に適合するもの、及び軽量プレハブ車庫、物置その他の既製品をそのまま設置したものを除く。)をいう。以下同じ。)の屋根及び外壁について外観整備すること。
2
次に掲げる町の奨励金等(以下「同種奨励金等」という。)の交付を受けた者が、交付を受けた事業が完了した日の翌日から起算して10年を経過した日以後に、交付を受けた事業の対象となった建築物に対して外観整備事業を実施する事業(以下「再度の外観整備事業」という。)は、対象建築物及び関連建築物の外観のうち、再度の外観整備事業を実施する部分以外の部分が景観形成基準に適合しているときに限り、奨励金の交付対象とする。
(1)
この要綱に基づく外観整備事業奨励金
(2)
改正前のこの要綱に基づく建物及び付帯施設の修景に係る奨励金
(3)
黒松内町ささやか暮らしの支援条例(平成17年条例第7号)に基づく自家住宅建築支援奨励金
[
黒松内町ささやか暮らしの支援条例(平成17年条例第7号)
]
(4)
同条例に基づく自家住宅リフォーム奨励金
(5)
黒松内町定住促進条例(平成9年条例第22号)に基づく自家住宅建築支援奨励金
3
前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、外観整備事業に係る奨励金の交付対象外とする。
(1)
同種奨励金等の交付を受けた者が、交付対象となった事業が完了した日の翌日から起算して10年を経過する日の前に実施する事業
(2)
再度の外観整備事業又は改正前のこの要綱に基づく再度の景観修景事業に係る奨励金の交付を受けた者が実施する事業
(廃屋除却事業)
第5条
次に掲げる要件をすべて満たす廃屋除却事業は、奨励金の交付対象とする。
(1)
住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条に規定する基準又は別に定める基準により町長が廃屋と認めた建築物(以下「廃屋等」という。)に対する事業であること。
(2)
廃屋等の全部を敷地から撤去し、廃棄物について適法に処分する事業であること。
(3)
事業の実施者が廃屋等の所有者(廃屋等が共有物である場合は所有者の代表者、所有者が死亡している場合はその相続人の代表者とする。)であること。
(4)
除却後の敷地に、事業の実施者及び実施者と生計を一にする者が建築物を建築しないこと。
(5)
事業の実施者が以前に廃屋等除却事業奨励金(改正前のこの要綱に基づく廃屋等の修景に係る奨励金を含む。)の交付を受けていないこと。
(奨励金額)
第6条
第4条第1項に定める奨励金の交付対象とする事業(以下「初回の外観整備事業」という。)に対する奨励金は、次の各号に掲げる額とする。
ただし、対象建築物が兼用住宅又は共同住宅である場合は、資材費及び人件費の算定にあたっては、対象建築物の所有者が居住する部分のみ対象とする。
[
第4条第1項
]
(1)
事業の実施者が直接施工する場合 町内で購入した資材費の10分の10と5万円のいずれか少ない額
(2)
農業者が事業を実施する場合 外観整備に要する資材費及び人件費の2分の1と50万円(町外業者(黒松内町内に事業所を有しない事業者をいう。以下同じ。)が施工する場合25万円)のいずれか少ない額
(3)
前2号に該当しない場合 外観整備に要する資材費及び人件費の2分の1と30万円(町外業者が施工する場合15万円)のいずれか少ない額
2
再度の外観整備事業に対する奨励金は、次の各号に掲げる額とする。
ただし、対象建築物が店舗兼用住宅又は共同住宅である場合は、資材費及び人件費の算定にあたっては、対象建築物の所有者が居住する部分のみ対象とする。
(1)
事業の実施者が直接施工する場合 町内で購入した資材費の3分の2と3万円のいずれか少ない額
(2)
農業者が事業を実施する場合 外観整備に要する資材費及び人件費の3分の1と33万円(町外業者が施工する場合16万円)のいずれか少ない額
(3)
前2号に該当しない場合 外観整備に要する資材費及び人件費の3分の1と20万円(町外業者が施工する場合10万円)のいずれか少ない額
3
前2項の規定にかかわらず、第4条第1項ただし書きの適用を受ける事業については、前2項の規定により算定した額に、対象建築物と関連建築物のうち当該事業実施後に景観形成基準に適合する建築物の数を、対象建築物と関連建築物の数を合計した数で除した率(この率が10分の4を下回る場合は10分の4とする。)を乗じた金額とする。
[
第4条第1項
]
4
廃屋等除却事業に対する奨励金は、廃屋等の解体及び解体後の廃棄物(廃屋等と一体となっていない動産等を除く。)の処分に係る費用の10分の8と50万円(町外業者が施工する場合30万円)のいずれか少ない額とする。
5
前4項の規定により算定した奨励金の額に1,000円未満の額が生じた場合には、これを切り捨てる。
(交付申請等)
第7条
奨励金の交付申請等については、黒松内町補助金等交付規則(昭和50年規則第2号。以下「補助金等交付規則」という。)に定めるところによる。
[
黒松内町補助金等交付規則(昭和50年規則第2号。以下「補助金等交付規則」という。)
]
2
この要綱に基づく奨励金の交付を受けようとする者は、景観形成事業奨励金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に、申請書に付記する添付書類を添えて、町長に奨励金の交付を申請しなければならない。
(交付の決定)
第8条
町長は申請書の提出を受けたときは、補助金等交付規則第4条第1項に規定する審査等に加え、景観形成基準に適合しているかどうかを確認するものとし、奨励金の交付の決定をしたときは、第8条の規定による条件を付して、別記第2号様式によりその旨を当該申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。
[
補助金等交付規則第4条第1項
] [
第8条
]
2
補助金等交付規則第4条第1項に規定する奨励金の交付決定は、予算の範囲内で先に申請書の提出があった申請者を優先する。
[
補助金等交付規則第4条第1項
]
(報告の聴取)
第9条
町長は、申請者に必要な報告を求め、又は調査することができる。
(決定の取消し)
第10条
町長は、交付を決定された申請者が、偽り若しくはその他不正の手段により奨励金の交付を受けたとき又は奨励金の交付を受けた後に本要綱に違反し、若しくは適合しない工事等を実施したときは、交付の決定の全部又は一部を取消し、既に交付された奨励金の全部又は一部の返還を景観形成事業奨励金返還命令書(別記第3号様式)により命ずることができる。
2
前項の規定は、外観整備事業について、工事等の完了日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、対象建築物及び関連建築物が景観形成基準に適合しなくなった場合に準用する。
3
前2項の規定による返還命令は、奨励金交付の日の翌日から起算して5年を経過する日以後は、命ずることができない。
(委任)
第11条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
1
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
2
黒松内町景観修景事業実施基準は廃止する。
附 則(令和5年1月19日なし第1号)
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。