○勤勉手当及び昇給の成績判定に関する取扱要綱
(令和5年2月22日訓令第2号)
(趣旨)
第1条
この訓令は、黒松内町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和41年規則第1号)第17条に規定する勤勉手当の成績率及び職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年規則第5号)第26条に規定する昇給の号給数に関し必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町職員の期末手当及び勤勉手当支給に関する規則(昭和41年規則第1号)第17条
] [
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和42年規則第5号)第26条
]
(定義)
第2条
この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
人事評価 黒松内町職員の人事評価実施規程(平成28年訓令第9号。以下「人事評価規程」という。)により実施された人事評価をいう。
[
黒松内町職員の人事評価実施規程(平成28年訓令第9号。以下「人事評価規程」という。)
]
(2)
昇任 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第21条の3に規定する昇任をいう。
(3)
昇格及び昇給 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第3章に規定する昇格及び第4章に規定する昇給をいう。
[
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第3章
]
(4)
能力評価 人事評価規程第2条第2号に規定する能力評価をいう。
[
人事評価規程第2条第2号
]
(5)
業績評価 人事評価規程第2条第3号に規定する業績評価をいう。
[
人事評価規程第2条第3号
]
(6)
基準成績率 黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「給与条例」という。)第15条の4第2項各号に規定する職員の区分に応じて乗ずる割合をいう。
[
黒松内町職員の給与に関する条例(昭和30年条例第30号。以下「給与条例」という。)第15条の4第2項各号
]
(7)
再任用職員等 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(昇任及び昇格)
第3条
昇任及び昇格を行おうとする時点における直近2年度分の人事評価結果のうち第6条各号に定める成績区分において、D評価が1回以上ある職員及び当該2年度分がいずれもC評価である職員については、昇任及び昇格の候補者としないものとする。
2
育児休業等の理由により、前項に規定する人事評価結果が存在しない職員の取扱いについては、他の職員との権衡を考慮し、任命権者が別に定める。
(勤勉手当の成績率に係る成績区分の決定方法)
第4条
職員の勤勉手当に係る成績区分は、その職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める成績区分に決定するものとする。
この場合において、人事評価の全部又は一部の評価結果がない職員にあっては第5号に定める成績区分として取り扱うものとする。
(1)
前年度の人事評価の合計点(以下「評価合計点」という。)が150点以上の職員のうち成績上位の者 極めて良好
(2)
評価合計点が90点以上の職員のうち成績上位の職員 特に良好
(3)
評価合計点が55点以下の職員 やや良好でない
(4)
評価合計点が30点以下の職員 良好でない
(5)
前各号のいずれにも該当しない職員 良好
2
前項の規定にかかわらず、再任用職員等の勤勉手当に係る成績区分は、前項第3号から第5号までに定める成績区分のいずれかに決定するものとする。
3
第1項第1号に定める成績区分に決定する成績上位の職員数の割合は、職員の総数の100分の3程度とし、各年度ごとに町長が定める。
4
第1項第2号に定める成績区分に決定する成績上位の職員数の割合は、職員の総数の100分の20程度とし、各年度ごとに町長が定める。
5
職員の成績区分を決定するに当たっては、次の各号に掲げる職員の区分ごとの勤勉手当の額の総額が、当該各号に定める額を超えない範囲内で行うものとする。
(1)
再任用職員等以外の職員 給与条例第15条の4第2項第1号に規定する額
[
給与条例第15条の4第2項第1号
]
(2)
再任用職員等 給与条例第15条の4第2項第2号に規定する額
[
給与条例第15条の4第2項第2号
]
(成績率)
第5条
成績率は、職員の区分及び成績区分に応じて次の表に定める割合とする。
成績区分
成績率
極めて良好
基準成績率に100分の15以下の率で町長が別に定める率を加算した率
特に良好
基準成績率に100分の5以下の率で町長が別に定める率を加算した率
良好
基準成績率から100分の1を減じた率
やや良好でない
基準成績率から100分の5を減じた率
良好でない
基準成績率から100分の10を減じた率
2
給与条例第15条の4第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)以前6か月以内の期間において、懲戒処分を受けた職員の成績率は、前項の規定にかかわらず、処分の区分に応じて次の表に定める割合とする。
処分の区分
成績率
戒告
基準成績率から100分の10を減じた率
減給
基準成績率から100分の20を減じた率
停職
基準成績率から100分の40を減じた率
[
給与条例第15条の4第1項
]
(昇給区分の決定方法)
第6条
職員の昇給に係る成績区分(以下「昇給区分」という。)は、次の各号に掲げるその職員の職の区分に応じて、初任給規則第24条に規定する昇給日における直近の能力評価及び業績評価それぞれに対応する当該各号の表に定める成績区分に決定するものとする。
(1)課長、会計管理者、局長、教育次長、上席主幹、主幹及び主査
業績評価
\
能力評価
81点以上
46点以上
81点未満
31点以上
46点未満
11点以上
31点未満
11点未満
91点以上
S
極めて良好
A
特に良好
A
特に良好
B
良好
C
やや良好でない
71点以上
91点未満
A
特に良好
A
特に良好
B
良好
B
良好
C
やや良好でない
46点以上
71点未満
A
特に良好
B
良好
B
良好
B
良好
C
やや良好でない
31点以上
46点未満
B
良好
B
良好
B
良好
C
やや良好でない
D
良好でない
31点未満
C
やや良好でない
C
やや良好でない
C
やや良好でない
D
良好でない
D
良好でない
(2)主任、主事、保健師、技師及び主事補
業績評価
\
能力評価
81点以上
41点以上
81点未満
31点以上
41点未満
11点以上
31点未満
11点未満
91点以上
S
極めて良好
A
特に良好
A
特に良好
B
良好
C
やや良好でない
66点以上
91点未満
A
特に良好
A
特に良好
B
良好
B
良好
C
やや良好でない
41点以上
66点未満
A
特に良好
B
良好
B
良好
B
良好
C
やや良好でない
26点以上
41点未満
B
良好
B
良好
B
良好
C
やや良好でない
D
良好でない
26点未満
C
やや良好でない
C
やや良好でない
C
やや良好でない
D
良好でない
D
良好でない
2
人事評価の全部又は一部の評価結果がない職員については、当該職員の勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、前項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。
(結果の通知)
第7条
総務課長は、第3条及び第5条による成績区分を決定した場合は、各所属課長等にその内容を通知するものとする。
[
第3条
] [
第5条
]
2
各課長等は、前項の通知を受けたときは、「良好」又は「B」以外の成績区分に決定された職員に対し、口頭等により結果を通知するものとする。
(苦情相談)
第8条
職員は、第3条から第5条までの決定に関し、総務課長に対し説明を求めることができる。
[
第3条
] [
第5条
]
(その他)
第9条
この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この訓令の規定は、第5条第2項の規定を除き、令和4年度に行われた人事評価の結果に応じ、令和5年6月に支給する勤勉手当及び令和6年1月1日の昇給から適用する。