(令和5年3月17日条例第3号)
目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 個人情報等の取扱い(第4条-第16条)
第3章 個人情報ファイル等(第17条・第18条)
第4章 開示、訂正及び利用停止等
第1節 開示(第19条-第31条)
第2節 訂正(第32条-第38条)
第3節 利用停止(第39条-第44条)
第4節 審査請求(第45条-第47条)
第5章 雑則(第48条-第53条)
第6章 罰則(第54条-第58条)
附則

(目的)
(定義)
(議会の責務)
(個人情報の保有の制限等)
(利用目的の明示)
(不適正な利用の禁止)
(適正な取得)
(正確性の確保)
(安全管理措置)
(従事者の義務)
(漏えい等の通知)
(利用及び提供の制限)
第12条第1項法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的利用目的以外の目的
自ら利用し、又は提供してはならない自ら利用してはならない
第12条第2項自ら利用し、又は提供する自ら利用する
第12条第2項第1号本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき
第39条第1項第1号又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき第12条第5項の規定により読み替えて適用する同条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定に違反して利用されているとき、番号利用法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号利用法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号利用法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき
第39条第1項第2号第12条第1項及び第2項番号利用法第19条
(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求)
(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求)
(仮名加工情報の取扱いに係る義務)
(匿名加工情報の取扱いに係る義務)
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)
(登録簿)
(開示請求権)
(開示請求の手続)
(保有個人情報の開示義務)
(部分開示)
(裁量的開示)
(保有個人情報の存否に関する情報)
(開示請求に対する措置)
(開示決定等の期限)
(開示決定等の期限の特例)
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
(開示の実施)
(他の法令による開示の実施との調整)
(開示請求の手数料等)
(訂正請求権)
(訂正請求の手続)
(保有個人情報の訂正義務)
(訂正請求に対する措置)
(訂正決定等の期限)
(訂正決定等の期限の特例)
(保有個人情報の提供先への通知)
(利用停止請求権)
(利用停止請求の手続)
(保有個人情報の利用停止義務)
(利用停止請求に対する措置)
(利用停止決定等の期限)
(利用停止決定等の期限の特例)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
(審査会への諮問)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等)
(適用除外)
(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等)
(個人情報等の取扱いに関する苦情処理)
(個人情報の適正な取扱いの確保)
(施行の状況の公表)
(委任)
(施行期日)