○黒松内町外部公益通報等の取扱いに関する要綱
(令和4年6月27日訓令第7号)
(趣旨)
第1条
この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき、外部公益通報に応じ、適切に対応するために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
外部公益通報 法第2条第1項各号に掲げる者が、役務提供先に係る通報対象事実について、当該通報対象事実に係る処分又は勧告等をする権限を有する本町の機関(議会を除く。)に対して行う公益通報をいう。
(2)
外部通報者 外部公益通報をした者をいう。
(3)
所管課等 通報対象事実に係る処分又は勧告等の事務を所管する課等をいう。
2
前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(受付窓口)
第3条
外部公益通報を受け付け、及び外部公益通報に係る相談に応じる窓口(以下「受付窓口」という。)を総務課に置く。
(外部公益通報等処理関与者の責務)
第4条
受付窓口の職員、所管課等の職員その他の外部公益通報又は当該外部公益通報に係る事前の相談(以下「外部公益通報等」という。)の処理に関与する者(以下「外部公益通報等処理関与者」という。)は、外部公益通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2
外部公益通報等処理関与者は、知り得た外部通報者の氏名、被通報者との関係その他個人が特定できる情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3
外部公益通報等処理関与者は、自ら当事者となっている案件その他利益相反関係を有する案件についての外部公益通報等に関与してはならない。
(外部公益通報の受付等)
第5条
外部公益通報は、外部公益通報書(様式第1号)その他の書面(電子メールその他の電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)又は口頭により、次に掲げる事項を明らかにしてするものとする。
(1)
通報者の氏名、住所又は居所及び連絡先
(2)
役務提供先の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(3)
通報者と役務提供先との関係
(4)
当該通報対象事実の内容
(5)
当該通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
(6)
当該通報対象事実について法令に基づく措置その他適当な措置がとられるべきと思料する理由
2
外部公益通報は、原則として受付窓口で受け付けるものとする。
ただし、所管課等の長が適当と認めたときは、所管課等で受け付けることができる。
3
受付窓口又は所管課等(以下「受付窓口等」という。)は、口頭により外部公益通報としてされた通報(以下この項及び次項において「通報」という。)を受け付けたときは、受付票(様式第2号)を作成しなければならない。
この場合において、受付窓口等は、通報者から第1項各号(第5号を除く。)に掲げる事項及び通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由を聞き取るよう努めなければならない。
4
受付窓口等は、通報を受け付けたときは、次に掲げる事項を通報者に説明するものとする。
ただし、通報者から説明を受けることを希望しない旨の申出があった場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(1)
通報に関する秘密が保持されること。
(2)
通報者の個人情報が保護されること。
(3)
通報が次条第2項の規定により外部公益通報として受理された場合は、当該外部公益通報をしたことを理由として、解雇その他の不利益な取扱いを受けないこと。
(4)
通報後の手続に関すること。
(5)
その他必要と認められる事項
5
所管課等は、第2項ただし書の規定により通報を受け付けたときは、遅滞なく受付窓口にその旨を報告しなければならない。
(外部公益通報の受理の決定等)
第6条
受付窓口は、通報を受け付けたときは、速やかに所管課等に引き継ぐものとする。
2
所管課等は、前項の規定により引き継いだ通報及び自ら受け付けた通報について、受付窓口と協議の上、速やかに外部公益通報として受理するか否かを決定し、受理することとしたときは外部公益通報受理決定通知書(様式第3号)により、受理しないこととしたとき(情報提供として受け付けることとしたときを含む。)は外部公益通報不受理決定通知書(様式第4号)により、通報者に通知しなければならない。
ただし、通報者が通知を希望しない場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3
所管課等は、通報を外部公益通報として受理しないこととした場合において、その理由が通報対象事実について本町以外の行政機関が処分又は勧告等をする権限を有するためであるときは、前項の通知において当該権限を有する行政機関を教示しなければならない。
(調査)
第7条
所管課等は、外部公益通報を受理したときは、遅滞なく必要な調査を行うものとする。
この場合において、調査に関与する職員は、外部通報者の秘密を守り、外部通報者が特定されないよう十分に留意しなければならない。
2
前項の調査の結果、通報対象事実があると認められなかったときは、所管課等の長は、調査結果報告書(様式第5号)によりその旨を外部通報者に報告しなければならない。
ただし、外部通報者が報告を受けることを希望しない場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3
所管課等は、第1項の調査を終了したときは、遅滞なく調査結果の概要を受付窓口に報告するものとする。
(措置)
第8条
所管課等は、前条第1項の調査により通報対象事実又はその他の法令違反等の事実があると認めた場合は、速やかに法令に基づく措置その他適当な措置をとらなければならない。
ただし、調査終了後に通報対象事実が是正されたことその他の事情により措置をとる必要がないと認めたときは、この限りでない。
2
所管課等の長は、前項の措置をとったとき又は同項ただし書の規定により措置をとる必要がないと認めたときは、前条第1項の調査の結果並びに当該とった措置の内容又は措置を取らないこととした旨及びその理由を調査結果及び措置等に関する報告書(様式第6号)により外部通報者に報告しなければならない。
ただし、外部通報者が報告を受けることを希望しない場合その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
3
所管課等の長は、前項の規定による報告に当たっては、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮するものとする。
4
所管課等は、第1項の措置をとったとき又は同項ただし書の規定により措置をとる必要がないと認めたときは、遅滞なくその旨を受付窓口に報告するものとする。
(外部公益通報以外の通報の取扱い)
第9条
受付窓口等は、外部公益通報以外の通報であっても、必要があると認めるときは、当該通報を受け付けることができる。
2
前項の場合においては、所管課等は、外部公益通報に準じて調査及び適当な措置を行うよう努めるものとする。
(意見又は苦情への対応)
第10条
受付窓口等は、外部公益通報等への対応に関して外部通報者等から意見又は苦情の申出を受けたときは、迅速かつ適切に対応するよう努めるものとする。
(外部通報者の援助)
第11条
受付窓口は、外部通報者から、役務提供先から不利益な取扱いを受けている等の相談があったときは、関係機関を紹介する等、外部通報者の保護のために必要な援助を行うものとする。
(その他)
第12条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
外部公益通報書
様式第2号(第5条関係)
受付票
様式第3号(第6条関係)
外部公益通報受理決定通知書
様式第4号(第6条関係)
外部公益通報不受理決定通知書
様式第5号(第7条関係)
調査結果報告書
様式第6号(第8条関係)
調査結果及び措置等に関する報告書