○黒松内町地域活性化起業人設置要綱
(令和3年3月26日訓令第4号)
改正
令和3年4月12日訓令第5号
(目的)
第1条
この要綱は、「地域活性化起業人制度(企業人材派遣制度)」推進要綱(令和3年3月30日付け総行応第78号総務省地域創造グループ地域自立応援課長通知)に基づき、三大都市圏に所在する企業等(以下「派遣元企業」という。)の社員を受け入れ、地域独自の魅力や価値の向上、地方への人の流れを創出するため、黒松内町地域活性化起業人(以下「起業人」という。)として設置し、その適正な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。
(2)
地域活性化起業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員をいう。
(3)
派遣元企業 前号の社員を町に派遣する民間企業等をいう。
(協定の締結)
第3条
町長と派遣元企業の代表者は、起業人の身分及び派遣等に関し必要な事項について、この要綱に定めるもののほか、町と派遣元企業との協議の上協定書により定めるものとする。
(委嘱と配属先)
第4条
起業人は、派遣元企業の社員の身分を有するものとし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とし、町長が委嘱する。
2
起業人の配属先は、あらかじめ派遣元企業と町が協議のうえ、職務内容及び勤務場所を町が定めるものとする。
(受入期間)
第5条
派遣元企業からの起業人の受入期間(以下「受入期間」という。)は1年とし、最長3年まで延長することができるものとする。
2
受入期間を延長する場合は、1年ごとに延長するものとする。
(給与及び経費負担等)
第6条
起業人に対する給与及び経費負担等については、派遣元企業と町との協議の上これを定めるものとする。
(就業条件等)
第7条
起業人の勤務時間、休憩時間、休日等の就業条件については、派遣元企業と町との協議の上これを定めるものとする。
(解嘱)
第8条
町長は、起業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1)
自己の都合により辞任を申し出たとき。
(2)
派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。
(3)
心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。
(4)
その他地域活性化起業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。
(守秘義務)
第9条
起業人は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならず、その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第10条
この要綱に定めるもののほか、必要事項については、町長と派遣元企業の代表者が協議の上、決定するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月12日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。