○黒松内町地域おこし協力隊員設置要綱
(令和3年3月24日訓令第3号)
改正
令和4年3月29日訓令第3号
(目的)
第1条
この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(「地域おこし協力隊」の推進について(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知))に基づき、黒松内町地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)の設置について必要な事項を定めるものである。
(業務)
第2条
協力隊員は、地域力の維持・強化に資する次に掲げる活動(以下「地域協力活動」という。)を行う。
(1)
次に掲げる地域おこしの支援活動
ア
地域行事やイベントの応援
イ
地域ブランドや地場産品の開発・販売・プロモーション
ウ
空き店舗活用など商店街活性化
エ
都市との交流事業・教育交流事業の応援
オ
移住者受入れ促進
カ
地域メディアなどを使った情報発信
(2)
農林水産業支援活動
(3)
環境保全活動
(4)
住民生活支援活動
(5)
その他、地域力の維持・強化に資するため必要な活動
(委嘱)
第3条
協力隊員は、次に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。
(1)
総務省が公表する「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において定める都市地域又は一部条件不利地域のうち条件不利区域以外(以下「都市地域等」という。)に住民票(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票をいう。以下同じ。)を有する者
(2)
本町内に住民票を異動する意思を有する者
(3)
心身が健康で、かつ、本町に定住する意欲のある者
(4)
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
(隊員の種類)
第4条
協力隊員は、任用型地域おこし協力隊員(以下「任用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊員(以下「委託型隊員」という。)とする。
(任用型隊員の身分)
第5条
任用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(任用型隊員の報酬)
第6条
任用型隊員の報酬及び費用弁償については、黒松内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)の定めるところにより、予算の範囲内で支給する。
[
黒松内町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第17号)
]
(任用型隊員の勤務時間等)
第7条
任用型隊員の勤務時間、休暇等については、黒松内町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第10号)の定めるところによる。
[
黒松内町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年規則第10号)
]
(任用型隊員の経費)
第8条
町長は、任用型隊員に対し、その活動に必要な経費を予算の範囲内で支給することができる。
(委託型隊員)
第9条
町長は、地域協力活動に関する業務を、適切に実施できると認める者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
2
前項の規定により地域協力活動に関する業務を委託したときは、町長は、予算の範囲内において、受託者に対し、委託料を支払うものとする。
3
受託者は、第1項の業務を実施するため、委託型隊員を雇用するものとする。
4
受託者は、委託型隊員の活動内容等に応じ、委託料のうちから報酬を支払うものとする。
(任期)
第10条
協力隊員の委嘱期間は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2
前項の委嘱期間が終了した後、町長が必要であると認めるときは、最初の委嘱の日から3年を超えない範囲で再度委嘱することができる。
3
前2項の規定は、任用型隊員の任用期間について準用する。
(解嘱)
第11条
町長は、協力隊員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。
(1)
本人から申出があった場合
(2)
疾病等のため職務の遂行が困難と認められる場合
(3)
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(4)
協力隊員としてふさわしくない非行があった場合
(活動報告)
第12条
協力隊員は、所定の様式により、地域協力活動の実績を翌月10日までに受託者(任用型隊員にあっては町長)に報告しなければならない。
2
受託者は、前項の報告があったときは、当該報告書を町長に提出しなければならない。
(町の役割)
第13条
町長は,協力隊が円滑に活動できるよう,次に掲げる支援等を行うものとする。
(1)
協力隊員の活動に関する総合調整
(2)
協力隊員の活動計画の作成支援
(3)
協力隊員の活動に関する住民等への周知
(4)
協力隊員の活動終了後の定住支援
(5)
前各号に掲げるもののほか,協力隊の円滑な活動に必要な事項
(守秘義務)
第14条
協力隊員は、職務上知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補足)
第15条
この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
2
黒松内町地域おこし協力隊員設置要綱(平成27年)及び黒松内町地域おこし協力隊員設置要綱(町との任用形態なし)(平成31年)については、廃止する。
3
この訓令により廃止する要綱に基づいて委嘱された地域おこし協力隊員については、この訓令により委嘱されたものとみなす。
4
令和元年度から令和3年度に委嘱された協力隊員が、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動が行えなかったため、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、かつ町長が活動期間の延長が必要と認める場合に限り、第10条第2項の規定にかかわらず、最初の委嘱の日から5年を超えない範囲で再度委嘱することができる。
附 則(令和4年3月29日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。