○黒松内町に放射性物質等を持ち込ませない条例
(令和3年3月17日条例第1号)
(目的)
第1条
この条例は、放射性物質等による被害から町民の生命と財産を守り、現在及び将来において町民が安心して暮らせる生活環境を保障し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において「放射性物質等」とは、次に掲げるものをいう。
(1)
原子力関連施設から発生する使用済燃料
(2)
前号に規定する使用済燃料を再利用又は廃棄する過程で発生する様々なレベルの放射性物質
(基本原則)
第3条
町は、いかなる場合も放射性物質等を町内に持ち込ませない。
2
町は、放射性物質等の処分、保管及び研究等に関する全ての調査及び施設の建設を受け入れない。
3
この条例は、医療用放射性物質の利用を妨げるものではない。
(町の責務)
第4条
町は、この条例の趣旨を遵守し、必要があると認められる場合は、前条の基本原則に基づいた施策を実施しなければならない。
(町民の責務)
第5条
町民は、この条例の趣旨にのっとり、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。