○黒松内町議会議員及び黒松内町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
(令和2年12月1日選挙管理委員会訓令第2号)
改正
令和5年3月3日選挙管理委員会訓令第1号
令和6年6月3日選挙管理委員会訓令第2号
(目的)
第1条
この規程は、黒松内町議会議員及び黒松内町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年11月12日条例第14号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
[
黒松内町議会議員及び黒松内町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年11月12日条例第14号。以下「条例」という。)第12条
]
(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)
第2条
条例第2条、第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条、第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。
[
条例第2条
] [
第6条
] [
第9条
] [
条例第3条
] [
第7条
] [
第10条
] [
条例第3条
] [
第7条
] [
第10条
]
2
前項の規定による届出書は、別記第1号様式に準じて作成しなければならない。
[
別記第1号様式
]
(選挙運動用自動車の使用等の公費負担に関する確認申請等)
第3条
候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ、第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、黒松内町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し選挙運動用自動車の燃料代等の確認申請書を提出しなければならない。
[
条例第4条第2号
]
2
前項の確認申請書は、別記第2号様式に準じて作成し、同項の確認は、別記第3号様式に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。
[
別記第2号様式
] [
別記第3号様式
]
(燃料供給業者等への確認書の提出)
第4条
候補者は、前条第1項の確認を受けた場合は、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。
[
条例第3条
] [
条例第7条
] [
条例第10条
]
(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)
第5条
候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条、第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
[
条例第3条
] [
第7条
] [
第10条
]
2
前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写しを添付しなければならない。
3
第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、ポスター作成証明書及びビラ作成証明書は、それぞれ別記第4号様式及び別記第5号様式に準じて作成しなければならない。
[
別記第4号様式
] [
別記第5号様式
]
(請求書の提出)
第6条
契約業者等は、条例第4条、条例第8条又は条例第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあって第3条第2項の確認書)を添えて、黒松内町長に提出しなければならない。
[
条例第4条
] [
条例第8条
] [
条例第11条
]
2
前項に規定する請求書は、別記6号様式に準じて作成しなければならない。
(その他)
第7条
この規程に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
この規程は、黒松内町議会議員及び黒松内町長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和2年11月12日条例第14号)の施行の日から施行する。
附 則(令和5年3月3日選挙管理委員会訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月3日選挙管理委員会訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記第1号様式(第2条関係)
その1(選挙運動用自動車)
その2(選挙運動用ビラ)
その3(選挙運動用ポスター)
別記第2号様式(第3条関係)
その1(燃料)
その2(選挙運動用ビラ)
その3(選挙運動用ポスター)
別記第3号様式(第3条関係)
その1(燃料)
その2(選挙運動用ビラ)
その3(選挙運動用ポスター)
別記第4号様式(第5条関係)
その1(選挙運動用自動車)
その2(燃料)
その3(運転手)
別記第5号様式(第5条関係)
その1(選挙運動用ビラ)
その2(選挙運動用ポスター)
別記第6号様式(第6条関係)
その1(選挙運動用自動車)
その2(選挙運動用ビラ)
その3(選挙運動用ポスター)