(令和2年11月12日条例第14号)
改正
令和4年12月9日条例第21号
(趣旨)
(選挙運動用自動車の使用の公費負担)
(選挙運動用自動車の使用の契約締結の届出)
(選挙運動用自動車の使用の公費負担額及び支払手続)
(選挙運動用自動車の使用の契約の指定)
(選挙運動用ビラの作成の公費負担)
(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)
(選挙運動用ビラの作成の公費負担額及び支払手続)
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担)
(選挙運動用ポスターの作成の契約締結の届出)
(選挙運動用ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)
第11条 町は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。以下この条において同じ。)が同条の契約に基づき当該契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成された選挙運動用ポスターの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が、541円31銭に当該選挙におけるポスター掲示場(黒松内町選挙ポスター掲示場設置条例(昭和61年条例第16号)第1条の規定により設置されるポスターの掲示場をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た金額に100,000円を加えた金額を当該選挙におけるポスター掲示場の数で除して得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。以下「単価の限度額」という。)を超える場合には、当該単価の限度額)に当該選挙運動用ポスターの作成枚数(当該候補者を通じて当該選挙におけるポスター掲示場の数に1.2を乗じて得た数(1未満の端数がある場合には、その端数は、1とする。)の範囲内であることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額(1円未満の端数がある場合には、その端数は、1円とする。)を、第9条後段において準用する第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作成を業とする者に対し支払う。
(委任)
(施行期日)
(適用)
(施行期日)
(適用)