○黒松内町行政連携ポイント事業実施要綱
(令和3年3月19日訓令第2号)
(目的)
第1条
この要綱は、町が実施する事業の参加者等に対し、黒松内町商店街協同組合が行うポイントカード事業(以下「くろまつないポイントカード事業」という。)のポイントに交換できる行政連携ポイント事業を実施することで、町が実施する事業への参加等を促進するとともに、本町地域内での消費活動を循環させ、地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(付与対象)
第2条
町は、くろまつないポイントカード事業のカード保有者に、次に該当する項目に対し行政連携ポイントを付与するものとする。
(1)
町が行う各種事業のほか、町が共催又は後援する事業のうち、町長が認める事業に参加した者
(2)
町長が行政連携ポイントの付与を認める公共施設を利用した者
(3)
その他町長が認めた者
(付与上限)
第3条
町は、予算の範囲内で、別表に定める事業の区分に応じ、同表に定めるポイント数を上限として、その範囲内で付与する行政連携ポイントを決定する。
[
別表
]
(利用)
第4条
行政連携ポイントは、くろまつないポイントカード事業加盟店において、1ポイントにつき1円に換算して利用できる。
2
行政連携ポイントの有効期間は、ポイント付与日より2年間とし、当該期間内に利用しなかった場合は失効するものとする。
(その他)
第5条
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
事業等
付与上限ポイント数
お祝いに関するもの
10,000ポイント
助成に関するもの
10,000ポイント
健康増進に関するもの
500ポイント
福祉に関するもの
100ポイント
ボランティア活動に関するもの
100ポイント
地域活性化に関するもの
100ポイント
本事業の普及に関するもの
100ポイント
公共施設の利用に関するもの
10ポイント
その他町長が認めるもの
10,000ポイント